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日債銀元会長ら逆転無罪
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旧日本債券信用銀行(現あおぞら銀行)の粉飾決算事件で、旧証券取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)罪に問われた元会長窪田弘被告(80)ら旧経営陣三人の差し戻し控訴審判決が三十日、東京高裁であり、飯田喜信裁判長は執行猶予付き有罪とした一審東京地裁判決を破棄し、三人に無罪を言い渡した。
ほかに無罪となったのは、元頭取東郷重興(67)、元副頭取岩城忠男(73)両被告。
破綻した金融機関への巨額の公的資金投入への批判の声を受け、進められたとされる「国策捜査」は、同じ構図で争われた旧日本長期信用銀行(現新生銀行)の粉飾決算事件に続いて否定された。
裁判では、一九九七年に改定された資産査定に関する会計処理の新基準を、九八年三月期決算で適用しなければならなかったのかが争点だったが、〇九年の最高裁は旧基準の適用を容認。決算では、経営難となった企業への融資について損失処理をしていなかったが差し戻し審では、これが旧基準に照らして粉飾決算に当たるのかが争われた。
旧基準は経営難となった融資先への支援に合理性があれば損失処理は不要としており飯田裁判長は判決で「融資先の再建の確実性ではなく、金融機関が多少でも貸出金を回収できるかどうかで、支援の合理性の有無を判断すべきだ」と判示した。
その上で検察側が粉飾を指摘した二十社への融資を個別に検討。十八社については「支援の合理性はあり、ただちに損失処理が必要とは言えない」と判断。すでに損失処理していた二社についても「債権の評価が不適切だったとは立証されていない」とした。
旧大蔵省は九七年七月に不良債権の査定を厳格化。一、二審は「九八年当時は新基準が会計慣行として定着しており、旧基準での査定は違法」と判断した。最高裁は「当時は過渡的状況で旧基準で会計処理したことも許容できる」として二審判決を破棄し、審理を高裁に差し戻していた。
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