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日本の外国人・wikipedia(在日と言えば中国人という時代であり、朝韓両国民は特権を放棄して先輩の貫禄を示すべきです
http://www.asyura2.com/11/lunchbreak49/msg/509.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 8 月 05 日 16:08:58: 4sIKljvd9SgGs
 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA
日本の外国人
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日本の外国人(にっぽんのがいこくじん)では、日本に滞在する外国人について解説する。

目次
1 日本における「外国人」の定義
2 外国人入国者及び登録者数
2.1 日本における国籍別外国人登録者数
3 外国人子弟教育
3.1 保育所・託児所
3.2 初等・中等・高等・民族教育
3.2.1 日本の学校に通う者
3.2.2 外国人学校・無認可校に通う者
3.2.3 不就学
4 日本における外国人問題
4.1 入管プロジェクトと不法滞在者
4.1.1 密出国
4.2 不当差別と指摘するものが多い例
4.2.1 浜松宝石店入店拒否事件
4.2.2 小樽温泉入浴拒否問題
5 外国人の人身売買問題
6 参照資料
7 関連項目
8 外部リンク

日本における「外国人」の定義
日本において適用される「外国人」の定義は必ずしも統一されておらず、法令により若干の違いがある。

出入国管理及び難民認定法(入管法)の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者」と規定されている。
外国人登録法の適用における「外国人」の定義については、同法第2条で「日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者」とされている。この場合の「受けた者」の行政上の解釈については、単に「その許可を受けた者」ではなく「その許可を受け現にその有効期間内にあるもの」とされているため、それらの許可を受けたあと日本国内で逃亡するなどして許可の期限が経過し不法残留となった場合(例:72時間の寄港地上陸許可を受けて当該時間内に出国しなかった者など)は、その時点から当該第2条の除外対象でなくなり、外国人登録法上の「外国人」に含まれることとなる。
日本の法令・行政上は多重国籍者であっても、その中の一つに日本国籍を持っていれば日本人として扱われる(例:アルベルト・フジモリペルー元大統領)。一方、いかなる国の国籍も持たない無国籍者は外国人とみなされる。一方、無国籍者同士の間に産まれた子供には国籍法に基づき、自動的に日本国籍が与えられ、日本人として扱われる。

永住の在留資格等を持ち日本に定着居住している外国人(在日韓国・朝鮮人、在日中国人、在日台湾人、日系ブラジル人、在日フィリピン人、在日ペルー人等)を「在日外国人」(英:resident aliens)と言う。短期滞在者(在日米軍関係者、在留資格を持たない者を含む)を「来日外国人」(英:visiting aliens)と言う。

外国人入国者及び登録者数

主要五カ国の1986-2008年の国籍別外国人登録者数の推移法務省入国管理局の統計[1]によると、平成22年(2010年)の外国人入国者数は、大幅に増え、平成21年(2009年)比24.6%増の944万3696人となった。 平成22年(2010年)末現在の外国人登録者数は、不況の深刻化で、平成21年(2009年)比2.4%減の213万4151人、総人口に占める割合も1.67%に縮小した。

平成23年(2011年)1月1日現在の不法残留者数は、入国審査の厳格化、関係機関との密接な連携による入管法違反外国人の集中摘発の実施等総合的な不法滞在者対策により、前年比14.5%減の7万8488人となった。過去最高であった1993年(平成5年)5月1日現在の29万8646人から一貫して減少している。不法滞在者の24.6%が韓国人であり、毎年最も多い不法滞在外国人となっている。

日本の外国人登録上の国名には、名前が似ていて重複してしまうなど、ごく一部の例外(「ドミニカ共和国」と「ドミニカ国」等)を除き「王国」、「共和国」などの政体を用いた正式国名表記は使われない。上表の国籍表示(「韓国・朝鮮」及び「その他」を除く)は法務省入国管理局が用いる当該略称方式に基づく。「韓国・朝鮮」については統計ではこのように取りまとめた表記も用いられるが、個々の外国人登録原票・外国人登録証明書ではそれぞれ「韓国」又は「朝鮮」と表示される。
上表の「中国」には、香港及び澳門両特別行政区発行の旅券を所持する者のほか、中華民国旅券(台湾の旅券)を所持する者も含まれる。これらの地域については上記のように単に「中国」に取りまとめる場合のほか、それぞれ「中国(香港)」、「中国(その他)」、「中国(台湾)」などに細分化して表示する場合もある。
日本の外国人登録法では、登録に用いる外国籍(無国籍含む)は一つに限られており、多重国籍者の場合は現に登録に用いられた国籍に基づいて分類・計上される。
2010年末現在の日本における外国人の在留資格 在留の資格 人数 構成比 上位3カ国
一般永住者 565,089 26.5 中国[台湾]30%−ブラジル21%−フィリピン16%
特別永住者 399,106 18.7 韓国・朝鮮99%−中国[台湾]1%
留学 201,511 9.4 中国[台湾]67%−韓国・朝鮮13%−ベトナム3%
日本人の配偶者等 196,248 9.2 中国[台湾]27%−フィリピン21%−韓国・朝鮮10%
定住者 194,602 9.1 ブラジル40%−フィリピン19%−中国[台湾]16%
家族滞在 118,865 5.6 中国[台湾]50%−韓国・朝鮮15%−インド5%
特定活動 72,374 3.4 中国[台湾]61%−韓国・朝鮮8%−フィリピン7%
人文知識・国際業務 68,467 3.2 中国[台湾]50%−韓国・朝鮮13%−米国9%
技能実習1号(入国1年) 50,423 2.4 中国[台湾]78%−ベトナム8%−フィリピン5%
技能実習2号(入国2・3年) 49,585 2.3 中国[台湾]79%−ベトナム8%−フィリピン6%
技術 46,592 2.2 中国[台湾]54%−韓国・朝鮮15%−インド8%
技能 30,142 1.4 中国[台湾]54%−ネパール18%−インド11%
短期滞在 29,093 1.4 中国[台湾]21%−フィリピン18%−韓国・朝鮮12%
永住者の配偶者等 20,251 0.9 中国[台湾]37%−フィリピン14%−韓国・朝鮮13%
企業内転勤 16,140 0.8 中国[台湾]39%−韓国・朝鮮13%−インド10%
投資・経営 10,908 0.5 中国[台湾]30%−韓国・朝鮮25%−米国8%
教育 10,012 0.5 米国52%−英国12%−カナダ11%
研修 9,343 0.4 中国[台湾]60%−インドネシア8%−フィリピン8%
興行 9,247 0.4 フィリピン68%− 中国[台湾]7%−韓国・朝鮮4%
教授 8,050 0.4 中国[台湾]29%− 米国13%−韓国・朝鮮13%
宗教 4,232 0.2 米国33%− 韓国・朝鮮24%−フィリピン5%
文化活動 2,637 0.1 中国[台湾]34%−韓国・朝鮮13%−米国8%
研究 2,266 0.1 中国[台湾]39%−韓国・朝鮮10%−インド6%
芸術 480 0.02 中国[台湾]23%−米国18%−韓国・朝鮮10%
医療 265 0.01 中国[台湾]71%−ベトナム12%−韓国・朝鮮9%
報道 248 0.01 韓国・朝鮮22%−米国16%−仏国10%・英国10%
法律・会計業務 178 0.01 米国52%−英国21%−オーストラリア7%
一時庇護 30 0.001 ベトナム100%
未取得者 9,874 0.5 フィリピン24%−中国[台湾]20%−ブラジル13%
その他 7,893 0.4 フィリピン29%−タイ17%−中国[台湾]10%
合計 2,134,151 100 中国[台湾]32%−韓国・朝鮮27%−ブラジル11%
 

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