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会社設立応援コラム「貸し農園ビジネスのはじめ方」
2010年11月24日 15:06|iijima-gs-office|記事URL|トラックバック(0)|コメント(0)
貸し農園、市民農園、レジャー農園などいろいろな呼び方をされていますが、最近農園を借りて農業を楽しむ方が増えてきているそうです。
サラリーマン家庭や都市の住民の方のレクレーション、都市住民と農村の交流、高齢者の生きがいづくり、生徒・児童の体験学習、などの目的で貸し農園が各地に開設されているそうです。
現在は、自治体や農協などが貸し農園を始めるケースが多いようですが、今後は一般企業、NPO法人などの参入が増えそうです。
貸し農園を始めることでのメリットとしては・・・
・遊休農地を貸し農園にすれば、遊休農地の解消になります。
・農家の人にとっては、入場料・入園料という新しい収入が生まれます。
・貸し農園の管理・運営などで新しい雇用の創出につながります。
・農作業をするだけでなく、収穫祭イベント、農村交流イベントなども活発に行われるようになり、街
の活性化にもつながります。
ただし、デメリットとしては・・・
・開設に至るまでの手続きが面倒です。
・利用者を増やすための募集・広告が必要
・利用者に満足してもらえるような農地や施設の管理・運営が必要
・農作業初心者に丁寧な作業指導をしなくてはいけません。
それでは、貸し農園を始めるにはどうしたらいいのでしょうか?
方法は3つあります。
1.「市民農園整備促進法」による開設
2.「特定農地貸付法」による開設
3.「農園利用方式」による開設
【開設方法の比較 】
開設方法 市民農園整備促進法 特定農地貸付法 農園利用方式
農園開設者と農園利用者との関係
・特定農地貸付
・農作業の実施
特定農地貸付 農作業の実施のみ
どうやって農地を手に入れるのか
・自分の農地(農家の方など)
・地方公共団体などから農地を借りる(一般企業、NPO法人など)
・自分の農地(農家の方など)
・地方公共団体などから農地を借りる(一般企業、NPO法人など)
・自分の農地(農家の方など)
施設の設置 農機具収納施設、休憩施設、トイレその他の施設設置が必要 施設の設置は要件とされていない
(ただし、施設を設置する場合、農地を宅地に変更する手続きが発生します)
特に定めなし
開設の手続き ・特定農地貸付の場合、開設者と農地がある市町村との間で
「貸付協定」を結びます。
・開設者が
「市民農園整備運営計画書」を作成し、市町村に申請します。
・内容を審査の上、市町村が認定します。
・開設者と農地がある市町村との間で「貸付協定」を結びます。
・開設者が「貸付規程」を作成し、貸付協定も添えて
農業委員会に申請します。
・内容審査の上、農業委員会が承認します。
特に定めはありません。
(つまり、許可不要)
農園を開設できる場所 市町村が指定した場所のみ
・市民農園区域
・市街化区域
指定なし
(ただし、農業委員会が適切な場所にあると承認された場所でなくてはいけません)
指定なし
特徴 ・特定農地貸付の場合、農地法の権利移動の許可等が不要
・施設整備のための農地転用手続きは不要
・市街化調整区域で開設する場合、都市計画法の開発行為などの許可可能
・農地法の権利移動の許可等が不要
・土地改良事業の参加資格の特例
・貸付単位は10アール未満
・非営利目的の貸付であること
・貸付期間は5年以下
・農園の貸付ではなく、
一般の方がレクレーションとして、農業者の指導・管理のもと、継続した農作業を行う方式です。
・農業者と利用者が農園利用契約を結びます。
・農地所有者が自ら募集・広告・管理・運営をしなくてはならないので、負担が大きい。
現在は、特定農地貸付法による開設が、全体の8割以上を占めているそうです。
農園を開設できる場所に指定がない、施設などの設置が要件とされていないところで選択されているようです。
貸し農園等の開設に活用できる融資制度もあるそうです。くわしくは農林水産省のホームページにのっています。
大都市近郊の貸し農園は、どこも利用者でいっぱいだそうです。貸し農園ビジネス参入のチャンスは今かもしれません。
以上
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