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就農支援へ農地法改正を経産省提言 農水省は不快感
2011年1月13日22時35分
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菅内閣が掲げている「農業再生」を実現するため、経済産業省が作成した農業の産業化に向けた報告書案が明らかになった。意欲のある就農者がまとまった農地を確保できるよう、農地法の改正などを提言。6月をめどにまとめる政府の農業再生の基本方針に反映させることを目指す。
同省の作業部会(議長・松下忠洋経産副大臣)が作成した。松下氏は、かつて自民党農林族の有力者の一人だったが、6兆円余りを投じた1990年代のウルグアイ・ラウンド対策が農業改革に結びつかなかったとの反省を公言。いまは、環太平洋パートーナーシップ協定(TPP)の推進論者として知られる。
報告書案は「農業が産業として継続・発展していくためには、やる気のある農業者の利益の確保、収益の向上が必要」と指摘。貿易自由化で海外の安い農産物と競争するには、国内の生産コストの引き下げが不可欠だ。そのためには、農業の大規模化や新たな経営手法の導入が必要であるとし、企業や若者などの参入障壁になっている農地法の規制緩和などを求めている。
具体策として、「農業生産法人の事業活動の柔軟化」と「農地転用許可の手続きの円滑化」を明記した。
農地法は09年の改正で、企業が農地を借りることは全国で解禁した。だが、安定的に経営するため、農地を所有するには、地元農家らと農業生産法人を作るしかない。農業生産法人の売り上げの半分以上が農業でなければならないという規制もある。事業を多角化しようとしても、「農地の転用手続きが煩雑」と指摘し、こうした点を解決するべき「課題」に挙げた。
所管外の経産省が農地法見直しを促していることについて、農林水産省は不快感を隠さない。筒井信隆農水副大臣は13日の会見で「(企業が)農地を所有したいというニーズが本当にあるのか。借地だけではなく、所有を認めたときの弊害がどうなのか、慎重に考えなければいけない」と述べた。
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