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年金移住制度のある国・retire(年金削減必至の中で、成功の要諦は、団体移住による精神的安心とスケールメリットです)
http://www.asyura2.com/11/lunchbreak47/msg/893.html
投稿者 小沢内閣待望論 日時 2011 年 6 月 14 日 09:38:44: 4sIKljvd9SgGs
 

http://www.fpwc.co.jp/rear_retire/pension.html
年金移住制度のある国(投資家ビザは除く)

◆◇日本で広報されている内容と実際とは違うことが多いようです。必ずご自身でご確認下さい◆◇

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コスタリカ
毎月600US$以上の年金受給者。年齢不問の金利生活者ビザもある。これは国の銀行で6万US$の5年定期にして毎月1000US$の利息収入を確保するという方法であるが、銀行の安全性に問題があるとの報告もあるので確認する事。

申請条件として
毎月$600の年金を受給していること。
一年のうち、最低4ヶ月は継続または通算してコスタリカに居住すること。
コスタリカで働くことは出来ません。ただし株主となり配当を得ることはできます。
毎年コスタリカ国営銀行での外貨両替証明書を提出すること。
このシステムの管轄が移民局となったので、個人申請は出来ません。申請はコスタリカ滞在後4ヶ月後に現地弁護士を通じておこなうことになります。
必要書類は
1. 出生証明書(日本では戸籍抄本もしくは謄本が相当)
2. 無犯罪証明書 (各警察本部に申請)
3. 旅券全ページのコピー
4. 旅券サイズ写真4枚
など

ビザは2年ごとに更新し、2年経過後に永住ビザへの切り替えが可能になります。
移民法の規定等は変更されることが多いので必ず確認するようにしてください。
HPにて諸条件が明記されておりませんので変更の可能性があります。
コスタリカ大使館:03-3486-1812  
★2008年4月

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グァテマラ
アメリカ人の移住が多く歴史のある国。物価は驚くほど安く永住ビザも取得しやすい。年金受給者向け永住ビザと一時居住ビザから永住ビザへの移行も可能で労働許可をとれば現地就労も可能。

■ 条件

年金受給者であること。

■ 必要書類
申請書、パスポート、パスポートのコピー、出生証明書、写真、無犯罪証明書、年金収入証明書、身分証明書

■ ビザの内容
1年または2年間の滞在許可がおり、その後2年の滞在を経て永住ビザの申請という流れになる。
■ 大使館及び関係連絡先
グァテマラ大使館
東京都港区西麻布4−12−24 第38興和ビル905
TEL 03-3400-1830

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フィジー
フィジーに長期的に居住を希望する人のために、フィジー政府は長期滞在ビザを発行している。条件は45歳以上であること、フィジーで生活する十分な収入があること(フィジーでは働けない)年金生活者向けのビザというわけではない。
■ 条件

夫婦で年収4万F$(約280万円)、単身で3万F$(約210万円)の収入証明が必要。保証金として100,000F$(約700万円)を指定の銀行に貯金する(無利子で帰国時に返金される)、または住宅を購入する必要がある。生活費がそれほど安くはない。
■ おもな必要書類
申請書、写真2枚、健康診断書、パスポート、収入証明書、無犯罪証明書
■ ビザの内容
3年毎の更新
■ 大使館及び関係連絡先
フィジー共和国大使館
〒106-0041 東京都港区麻布台2-3-5 ノアビル14F
TEL 03-3587-2038 FAX 03-3587-2563
業務時間/10:00〜18:00(13:00〜14:00を除く)
休日/土・日、祝祭日、フィジーの祝祭日

★2005年

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マリアナ連邦(サイパン、テニアン、ロタ)
■ 条件

55歳以上
15万$の投資(現地のコンドミニアムの購入、リース権など)
10万$以上の補償額の健康保険の加入が必要
■ おもな必要書類
申請書、出生証明書、健康診断書、無犯罪証明書、15万$の投資証明書、現地での健康保険加入証書など
■ ビザの内容
5年間の居住ビザが発給される。(現地での更新可)
■ 現地移民局で申請することになります。
マリアナ政府観光局 03-3225-0263
★2005年

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マレーシア
「マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)」プログラムは最長10年間有効(移民局より許可されれば、10年後以降の更新も可能です)なビザで、何度でもマレーシアに入国して希望する期間自由に滞在できるプログラムです。マレーシアで収入を得る就労は認められずビザは永住権ではありません。

銀行口座に預けた定期預金は家の購入、医療費、同行した子供の教育費以外は引き出すことができません。滞在2年目以降上記の目的のみ引き出すことは可能ですが、必ずマレーシア滞在中は口座に6万リンギット(約204万円)残しておくことが義務付けられています。


■ 【マレー半島とサバ州の場合】

<年齢制限>
特に制限はない

<経済的証明>
申請者が50歳未満の場合は
マレーシアの金融機関に30万リンギット(約1020万円)の定期預金をする義務があります。*1)
申請者が50歳以上の場合は
マレーシアの金融機関に15万リンギット(約510万円)の定期預金をする義務があります。*1) *2)

定期預金はリンギットでの預金のみ可能です。

*1)
滞在1年後以降は、1)家の購入 2)同行する子供の教育費 3)医療費 目的のみ
▲50歳未満の方⇒24万リンギット(約816万円)を引き出す事が可能です。
▲50歳以上の方⇒9万リンギット(約306万円)を引き出す事が可能です。
2年目以降マレーシア滞在中は6万リンギット(約204万円)を口座に残しておく必要があります。

*2)
定期預金をする代わりにマレーシア滞在中もマレーシア国外で月々1万リンギット(約34万円)の月収証明を出すことも可能です。
この場合の月収とは、1)年金 2)会社の役職手当などで、株や土地は対象となりません。
また申請時にその旨を連絡しない限り、申請者は原則定期預金をすることになります。

<必要書類>
申請書
申請志望書
日本国内の銀行の残高証明書(英文)
婚姻証明書(配偶者が同行する場合)
出生証明書(子供が同行の場合)
パスポートの全ページのカラーコピー
過去10年間の職務経歴書

2007年6月1日より、個人での申請はできなくなりました。6月1日以降は全てマレーシア・マイ・セカンド・ホームプログラムの代行免許を持つ代理店を通してのみ申請が可能となっています。



■ 【サラワク州の場合】

<年齢制限>
50歳以上

<経済的証明>
マレーシアの金融機関に、(1)申請者が単身の場合は10万リンギット(約340万円)、(2)夫婦の場合15万リンギット(約510万円)の定期預金をし、その証書を提出。あるいはマレーシア国外での月収証明が(1)単身の場合月額7千リンギット(約23万8000円)、(2)夫婦の場合1万リンギット(約34万)の月収証明(マレーシア国外での給与、もしくは年金支払い証明)を提出

<必要書類>
保証(担保)人の紹介状
申請用紙(IM.12)
BK用紙(保証人用の申請用紙)
パスポートのコピー1部と パスポート・サイズのカラー写真4枚
保証(担保)人の身分証明書コピー
マレーシアの銀行の定期預金証明書(アーフィン銀行、CIMB銀行、メイバンクもしくはRHB銀行1リンギット=34円(2007年5月現在) または過去3ヶ月の収入証明/年金支払い証明
マレーシアにある保険会社発行の医療保険証書
マレーシアの病院で受診した健康診断書
その他(夫婦や子供同伴の場合は婚姻証明書、出生証明書など)

ビザが承認されると、最長5年まで滞在することが可能です。


■ マレーシアの在留邦人数は、1990年代初めより増加し続け、98年に過去最高の11,726名に達しました。97年のアジア経済危機の影響によりこの傾向が鈍化しましたが、2001年頃より、当地に進出する日系企業が生産拠点を、より効率的な周辺諸国へ移したため、在留邦人数が減少する傾向が続いています。現在、マレーシア政府が長期滞在者を誘致するため進めているマレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム(MMSHP)に参加する邦人数はここ数年増加しており、2007年(198件)は2006年(157件)に比べ、41件の増加(前年比26.1%増)となっています。


■ 必要書類
申請用紙のほかにパスポート、写真、保険会社の医療保険の加入証明書、配偶者と共に申請する時は婚姻証明書、銀行の預金残高証明書など
ビザ申請:マレーシア大使館03-3476-3840
マレーシア・マイ・セカンドホームについて:03-3501-8691

★2008年4月

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フィリピン
35才〜49才は5.0万US$、50才以上は2万US$を国の銀行に定期預金することが条件の永住権ビザ。ただし、一般の永住権とは異なる。定期預金は半年後には自由に使用できる。リスクを考慮した上でのプランが必要。

【条件変更のお知らせ】(2006年5月12日)
定期預金の特別減額措置として35才〜49才は5.0万US$、50才以上は2万US$に変更。据置期間―定期預金の投資への転換はビザの発行から30日間とします。 調査管理費―定期預金を投資に転換した場合の調査管理費は定期預金額2万US$はUS$500または相当のペソ、5.0万US$はUS$750または相当のペソ。投資対象―定期預金の減額措置の対象となるビザ保有者の投資対象はコンドミニアムの購入、20年以上の長期借家、ゴルフ等の会員券、フィリピン証券取引所に上場されている株式の購入の購入限定されます。すべて投資の転換については評議会に提出された上で承認されなければなりません。本措置の適用―本減額措置は6ヶ月間の期限を切って行われる暫定措置であって、新規申請者に限って適用されます。既存のビザ保有者の再申請に就いては適用されない。
■ 条件
50歳以上の退職者。
フィリピン余暇退職庁指定の銀行の自分名義の口座にUS$20,000を入金する。
■ おもな必要書類
1. フィリピン退職者計画プログラム申し込み用紙
2. 出生証明書(または戸籍謄本)
3. 健康診断書
4. 警察の無犯罪証明書
5. 銀行振り込み証明書
6. 写真
7. パスポートのコピー
8. 夫婦の場合は婚姻証明書
■ ビザの内容
永住権を得ることになり出入国の自由が認められます。個人の目的で使用される身の回り品、家具等においてUS$7,000までが免税扱いされます。(商業目的のものは対象外)
退職者が最後に入国してから1年未満の場合には、旅行税が免除されます。
預金はコンドミニアムの購入等の投資に使用することができます。
利息は外貨の預金の場合は無税で、支払い出しはペソで行われます。
現地銀行に預金した5万ドルの利子は無税になります。
送金される年金には税はかかりません。
預金の返還の場合は、投資による利益、運用益、各種配当や
投資による雑収等を含めて、フィリピン中央銀行の取り決めに従っての返却が保証されています。
SRRVビザの所有者は就学ビザを取らずに学校で学ぶことができます。
一定条件をクリアすればフィリピンでの就労も可能です。

この「居住退職者特別ビザ」で、取得すると永久にフィリピンでの滞在が可能になる。もちろんフィリピンへの入出国についての手続きは不要。これ以外に、1年有効のロングスティビザがある。

■ 関係連絡先

★2008年4月

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タイ
O-Aビザ。必要書類(本人申請のみ可、代理・郵送申請は不可。申請者が全ての書類を揃えていても、大使館ではビザの発給を拒否する権利を持つ)
■ 申請資格状況
ロングステイビザの申請条件は、年齢が満50歳以上の方、過去にタイ国へ入国拒否をされたことのない方、日本国籍もしくは日本での永住ビザを持っている方、タイ国内での労働を目的としない方、下記の書類をすべて揃えることのできる方です。
■ 必要書類
@ パスポート原本(有効期限1年6ヶ月以上のもの、査証欄の余白が1ページ以上あるもの)
A ビザ申請書3枚
B 写真4枚(カラー4×4.5cm、2枚は申請書内に糊で貼付、2枚はそのまま提出して頂きます。)
C 航空券もしくは予約の確認書(航空会社もしくは旅行会社発行のもので搭乗者名、タイへの入国日、便名の表記されているもの、原本が用意できない場合は写しでもかまいません)
D 金融証明書(次の3項より1つ)原本とコピー2部

< 英文銀行預金残高証明書 >
預金残高 800,000バーツ以上が確認できるもの、 原本の英文を公証人役場にて英文で認証をうけてください。 発行日から3ヶ月以内のものに限ります。

< 年金等証明書>
年金による月収65,000バーツ以上、または年収800,000バーツ以上が 確認できる社会保険庁発行年金証書コピーを公証人役場にて英文で認証を 受けてください。 発行日から3ヶ月以内のものに限ります。

< 英文銀行預金残高証明書および年金等証書>
預金残高証明書と年金による年収の合計が800,000バーツ以上と 確認できるもの、公証人役場にて英文で認証をうけてください。 発行日から3ヶ月以内のものに限ります。

E英文経歴書3部(大使館に所定用紙を用意しています)
F犯罪証明書原本
G国公立病院発行英文健康診断書 原本とコピー2部
Hパスポート全ページコピー 3部
I金証書コピー または日本側銀行残高証明書(過去にロングステイビザを申請したことのある方はその間のタイ側銀行通帳のコピーをお持ち下さい。)
J申請料 22,000円

無犯罪証明書は各都道府県警察本部にて申請ができます。申請に必要な書類は、パスポート、戸籍抄本、住民票、記入済みの本申請用紙を用意し、本人申請してください。ロングスティビザ(O-A ビザ)申請の為と申し出て下さい。詳細は各都道府県警察本部にお問い合わせください。無犯罪証明書を入手後、日本国外務省にて認証を受けてください。外務省での厳封のまま大使館に提出してください。発行日から3ヶ月以内のものに限ります。(外務省認証申請先−日本国外務省領事移住部証明班03-3580-3311内線2308)ただし、ロングステイビザの申請が2回目以降の場合、外務省の認証は不要。

健康診断書は日本国外務省にて認証を受けてください。発行日から3ヶ月以内のものに限ります。診断の内容は氏名、性別、生年月日、身長、体重、病歴、X線検査、血圧、血液型、特にハンセン病、結核、麻薬中毒、象皮病、梅毒ではないことを示す内容で、健康状態が良好であることが確認できることが必要です。 ただし、ロングステイビザの申請が2回目以降の場合、外務省の認証は不要。

ビザの有効期限は申請日から1年間です。ビザの有効期限内にタイへ入国してください。滞在期間は入国した日から数えて1年間です。1年間を超えて滞在したい場合はタイ入国後、タイ入国管理局へ直接お問い合わせください。(タイ入国管理局Thai immigration office-住所 Soi Suanphlu Sathorn Rd. Bangkok、・バンコク(02)287-3101〜3110)

★2008年4月

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インドネシア
■ 条件

・申請時いずれかが55歳以上であること
・パスポートの有効期間が18ヶ月以上あること
・配偶者や子供が一緒の場合も同上。かつ子供は未婚で16歳以下であること
・公的機関発行の年金受給証明書(US$1,500/月以上)。又は同額以上の収入を毎月得るという
 公的証明書、或いは毎月同額以上の金利を得るという銀行からの証明書
・インドネシアで使用可能な下記の保険に加入していること 
 健康保険(病気・ケガ治療用)、死亡保険、第三者に対する損害保険
 (注:損害保険はインドネシアで加入される方がベター)
・指定区域に、US$3万5千以上の物件を購入するか、US$500/月の物件を賃貸すること
・夫婦の場合は婚姻証明書
・履歴書
・インドネシア人1名以上の雇用証明書

【注意事項】
保険加入が義務づけられている。
年金額が不足の場合「銀行の預金証明」でビザを取ろうとすると、US$40万以上という条件になることもある。(現地のビザエージェント談)また、大使館から紹介される日本でのビザ代行会社と、現地のプロの会社とでは、料金やバリ入国後の手続きのスムーズさに「差」があるケースが多い為、、ビザのプロである現地のエージェントに直接依頼するほうが安くて確実ということも考えられるので情報収集すること。

インドネシア大使館:03-3441-4201(内線413)
■ ビザの内容
はじめの滞在期間は1年で5回を限度に延長可能、土地の購入は認められていない。
★実際は簡単に取得できる文化交流ビザを取得する人が多い
・一旦、外国に出ると失効する
・日本以外のインドネシア大使館で申請
・シンガポールでの申請が一般的(3日必要、120S$ 即日、170S$)
・インドネシア人の保証書(バリ人ならOK)

★2005年

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オーストラリア
■ 条件

夫婦いずれかが55歳以上であること
配偶者以外に扶養家族がいないこと
健康診断規定をクリアすること
民間の健康保険に加入すること
申請する州のスポンサーが得られること
【投資条件】
・地方都市(人口増加率が低い)
50万豪$以上の資産と5万豪$/年の収入
50万豪$以上の債券投資(更新時には25万豪$の州債券を所持していること)
・その他の都市
75万豪$以上のの資産と6.5万豪$/年の収入
75万豪$以上の債券投資(更新時には50万豪$の州債券を所持していること)
■ おもな必要書類
申請書をはじめ関係書類一式
■ ビザの内容
4年毎の一時滞在査証で、更新時には資格条件を満たしていることが条件。20時間以内/週の労働が可能。
■ 大使館及び関係連絡先
オーストラリア大使館
★2005年

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ポルトガル
■ 条件

ポルトガルで生活できる収入がある年金受給者が対象。現地での生活可能な年金収入等があること。この国は資金よりも移住の動機・理由・意思が重視される点が他国と違いユニークである。
■ おもな必要書類
パスポート、パスポートのコピー、申請書、写真、渡航目的、ポルトガルでの経済的証明書、無犯罪証明書、健康診断書、定年退職、年金生活(金額)を証明するもの、ポルトガル国での品行方正を証明するもの(任意提出)
■ ビザの内容
ビザを取得したら、ポルトガルに入国し現地で居住許可申請を行う。滞在許可される期間は現地の判断による。
■ 大使館及び関係連絡先
ポルトガル大使館
〒102-0083 千代田区麹町3丁目10‐3 神浦麹町ビル5階
TEL 03-5212-7322
★2005年

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スペイン
■ 条件

生活費・医療費をカバー出来る年金収入があること。目安として年間1万$、夫婦の場合は年間1万1700$の年金収入。これら以外にもいくつかの条件があるが、頻繁に変更が行われているので大使館に確認すること。
■ おもな必要書類
パスポート、申請書、写真、無犯罪証明書、年金受給資格を証明する書類
(日本語のものと英訳またはスペイン語訳のものを公証人と外務省の証明をうける)
パスポートのコピー、健康診断書、居住予定地の住居の証明、海外医療保険証書
■ ビザの内容
ビザを取得したら、スペインに入国し現地で居住許可申請を行う。滞在許可される期間は現地の判断による。
■ 大使館及び関係連絡先
スペイン大使館・領事館
03-3583-8531
★2005年

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イギリス
■ 条件

60歳以上。
年間25000ポンド(約400万円)以上の年金収入がある。すでに退職し、十分な経済力を持ち、英国に強い絆を持ち、なおかつ英国に定住する意志を持っていることが条件。申請提出後の面談で審査官を納得させなければならない。
■ おもな必要書類
パスポート、申請書、証明書用写真2枚、英国に定住したい理由を述べた英文レター、経済的証明などケースバイケースなので、詳しいことは大使館に問い合わせること。
■ ビザの内容
滞在許可は1年でその後現地で延長することが可能。4年を経過すると永住権の申請が可能になる。
■ 大使館及び関係連絡先
イギリス大使館
〒102-8381 東京都千代田区一番町1
英国大使館 領事部査証課
03-5211-1100

★2005年

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スイス
■ 条件

60歳以上の退職者でスイスで働いていたとか、家族がいるなどスイスと密接なつながりがある人。(年金生活者向けビザというわけではない)
■ おもな必要書類
申請書、写真、英文残高証明書など
■ ビザの内容
1年有効更新可能。具体的な内容は、大使館に問い合わせること。審査内容は各州ごと異なる。
■ 大使館及び関係連絡先
スイス大使館
〒106-8589 東京都港区南麻布5-9-12
TEL 03-3473-0121 FAX 03-3473-6090

スイス総領事館
〒530-0003 大阪市北区堂島1-2-5堂北ダイビル
TEL 06-6344-7671 FAX 06-6344-7678
★2005年

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オーストリア
■ 条件

年金生活者用のビザはないが『プライベート』というカテゴリーのビザがある。しかし、このビザの外国人枠はいつも一杯でほとんど在留許可が降りないような状態。オーストリアで暮らして行くことが出来る経済的証明ができること。これは6ヶ月を超えて滞在を希望する場合の「その他の個人的な理由」を目的として滞在許可を申請する形となる。
■ おもな必要書類
申請用紙(コピー不可)、パスポート用写真1枚(5cm×5cm)、旅券のコピー(データ記載ページ)
戸籍抄本又は出生証明書、住民票、現地の住居証明(契約書など)、経済的証明書
健康保険の加入証明、無犯罪証明

■ ビザの内容
許可される滞在期間などはまちまちなので大使館に問い合わせること。
■ 大使館及び関係連絡先
オーストリア大使館
〒106-0046 東京都港区元麻布1-1-20
TEL 03-3451-8281 FAX 03-3451-8283
E-MAIL austria@gol.com

★2005年

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イタリア
■ 条件

イタリアで住居を購入する資金と生活資金があること
■ おもな必要書類
申請内容により違う
■ ビザの内容
1年毎の更新
■ 大使館及び関係連絡先
イタリア大使館:03-3582ー1518
★2005年

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ブルガリア
■ 条件

年金生活者、あるいは金利生活者
■ おもな必要書類
年金受給証明書、申請書など
■ ビザの内容
通常1年有効の更新可能。滞在期間の更新は移民局の判断による。
■ 大使館及び関係連絡先
ブルガリア大使館:03-3465-1021
★2005年

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アンドラ
■ 条件

アンドラ国内の銀行へ36万ユーロの貯蓄(無利子)と年間2万ユーロの年金収入か金利収入
■ おもな必要書類
詳細不明
■ ビザの内容
詳細不明
■ 大使館及び関係連絡先
在日大使館はない
★2005年

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モナコ
■ 条件

銀行預金4,000万円〜1億が目安で働かなくても生活できることが条件
■ おもな必要書類
移民局の判断による
■ ビザの内容
移民局の判断による
■ 大使館及び関係連絡先
フランス大使館
★2005年

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南アフリカ
■ 条件

2万ランド(約37万円)/月の年金受給者か1.5万ランド(約28万円)/月の送金が可能で1200万ランド(200万$)以上の資産があること。
■ おもな必要書類
移民局の判断による
■ ビザの内容
4年間の滞在許可と永住権の申請権利が取得できる
■ 大使館及び関係連絡先
南アフリカ大使館:03-3265ー3366
3年有効の長期滞在ビザは、1.5万ランド(約28万円)/月の収入証明があれば申請可能
★2005年

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メキシコ
■ 条件

特に年齢制限はないが月にUS$1,000程度の収入があること。夫婦の場合はUS$1500。
扶養家族一人につきUS$500追加という内容。
■ おもな必要書類
パスポート、残高証明書、申請書、写真
■ ビザの内容
面接があり、その後最長1年の滞在許可がおりますが、滞在期間の延長は現地の判断によります。
書類はすべてスペイン語訳されていること。
■ 大使館及び関係連絡先
メキシコ大使館
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-15-1
TEL 03-3581-1131
★2007年

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パナマ
■ 条件

現地にて弁護士による申請となる。詳細は大使館まで
■ おもな書類
年金受給証明書、健康診断書、パスポート、無犯罪証明書など
■ ビザの内容
毎年の更新が必要
■ 大使館及び関係連絡先
パナマ大使館03-3499-3661
★2005年

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ベネズエラ
■ 条件

1,200$/月の年金受給者(夫婦の場合は1,700$/月)
■ おもな必要書類
年金受給証明書、戸籍謄本ほか
■ ビザの内容
1年毎の更新
■ 大使館及び関係連絡先
ベネズエラ大使館 領事部:03-3409-1503
★2005年

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アルゼンチン
■ 条件

年金受給者であること  最終的な判断は移民局による
■ おもな必要書類
年金受給証明書、無犯罪証明書、健康診断書、戸籍謄本ほか
■ ビザの内容
1年毎の更新
■ 大使館及び関係連絡先
アルゼンチン大使館:03-5420-7107
★2005年


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ブラジル
■ 条件

50歳以上で月2,000ドル以上送金できる年金受給者
■ おもな必要書類
パスポート全ページのコピー、ビザ申請用紙(総領事館で配布)、戸籍謄本、住民票、2000ドル以上の年金給付証明書、源泉徴収票、写真、無犯罪証明書、口座残高証明書(ブラジル銀行東京支店に口座を開設のうえ、1万ドルを預金) 
特に年金給付額が重要の模様
国内のブラジル系旅行代理店(ツニブラ旅行社など)でも相談できる。ビザ申請代行費用は10万円〜15万円程度
■ ビザの内容
退職者用の永住ビザが発給される
総領事館からビザ発行認可の知らせが来てから90日間以内にパスポートを提出し、スタンプを押してもらう。その日付からさらに90日以内にブラジルに入国し、外国人登録をする。このビザでふたりまでの扶養者を連れていくことができる。それ以上の場合は、1人あたり千ドル分の年金給付月額の上積みが必要。国内情勢により変化するが、ビザ取得までに2ヶ月から5ヶ月程度はみていおいたほうがいい。
■ 大使館及び関係連絡先
ビザについての問い合わせは
東京総領事館
住所: 〒141-0022 東京都品川区東五反田 1丁目13-12 五反田富士ビル2階
管轄地域:秋田県、青森県、千葉県、福島県、群馬県、北海道、茨城県、岩手県、神奈川県、宮城県、長野県、新潟県、埼玉県、栃木県、東京都、山形県、山梨県

名古屋総領事館
住所: 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸ノ内1丁目10-29白川第八ビル2階
管轄地域:愛知県、静岡県、岐阜県、三重県、滋賀県、大阪府、広島県、兵庫県、岡山県、富山県、福井県、奈良県、京都府、石川県、香川県、福岡県、和歌山県、山口県、愛媛県、熊本県、鹿児島県、沖縄県、宮崎県、島根県、長崎県、大分県、佐賀県、鳥取県、徳島県、高知県

ブラジル大使館:03-3403-5211

★2005年
 

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