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60歳からの年金受給スタイル
2005年4月1日更新
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年金はますます複雑になり分かり難くなっています。
60歳からどのような年金が受給できるのか、また、どのような受給スタイルがあるかを整理してみましょう。
(1) 特別支給の老齢厚生年金をそのまま受給する。
(2) (1)と老齢基礎年金の一部を繰上げて受給する。
(3) (1)と老齢基礎年金の全部を繰上げて受給する。
(4) (1)を受給しているとき厚生年金の被保険者になると在職老齢年金になる。
(5) (4)のとき高年齢雇用継続給付を受給する。
(6) (1)と基本手当(失業手当)は、どちらか一つの選択となる。
■1.特別支給の老齢厚生年金
■1-1.特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
■2.在職老齢年金の(65歳未満)の仕組み
■3.老齢基礎年金一部繰上げ(特別支給の老齢厚生年金受給者)
■4.老齢基礎年金・全部繰上げ(特別支給の老齢厚生年金受給者)
■5.厚生年金・長期加入者
■6.高年齢雇用継続給付受給と年金調整
■7.雇用保険の基本(失業)手当との調整
■8.老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ(昭和16年4月2日以後生まれ)
■8-1.老齢基礎年金の繰上げ受給
■8-2.老齢基礎年金の受給開始を遅くする繰下げ受給
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1.特別支給の老齢厚生年金
60歳から65歳未満の間に支給される「特別支給の老齢厚生年金」は、報酬比例部分、定額部分、加給年金で構成されています。
報酬比例部分は、被保険者期間の平均標準報酬と被保険者期間とで計算されます。 40年加入で月11万円前後。
定額部分は、被保険者期間に定額率を乗じて算出します。40年加入で月7万円弱。
加給年金は、原則として配偶者や18歳未満の子がある場合支給されます。そして、配偶者には特別加算もあり、配偶者加給は月3万3千円程度(配偶者の厚生年金被保険者期間が20年未満です)。
この特別支給の老齢厚生年金は、繰下げ受給の制度はありません。
60歳になったらすぐ請求しましょう。
遅れて請求すると税金の修正申告が必要になります。加給年金を受給する場合は、受給権発生時前年の配偶者の所得証明が必要になります。
1-1.特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
報酬比例部分の支給開始年齢
男 誕生日が昭和28年4月1日までは、60歳から支給される。それ以後は段階的に支給開始が遅くなる。支給開始年齢早見表はこちらへ
女 誕生日が昭和33年4月1日までは、60歳から支給される。それ以後は段階的に支給開始が遅くなる。支給開始年齢早見表はこちらへ
定額部分の支給開始年齢
男 誕生日が昭和16年4月1日までは、60歳から支給される。それ以後は段階的に支給開始が遅くなる。支給開始年齢早見表はこちらへ
女 誕生日が昭和21年4月1日までは、60歳から支給される。それ以後は段階的に支給開始が遅くなる。支給開始年齢早見表はこちらへ
加給年金の支給開始
加給年金は、定額部分の支給開始とあわせて支給されるようになります。
なお、年金額がすべて支給停止の場合は、加給年金は支給されません。
政府支給分が全額支給停止となっても、基金代行部分で支給停止されない部分があるときは、加給年金額は全額支給されます。
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2.在職老齢年金(65歳未満)の仕組み
特別支給の老齢年金を受給しているときに、厚生年金の被保険者になると、総報酬月額相当額(標準報酬月額+標準賞与)に応じて年金額の一部または全部が支給停止となります。
総報酬月額相当額とは、標準報酬月額に、遡った1年間の標準賞与÷12を加算した額です(平成16年4月1日改正)。
平成17年4月から一律2割カットが廃止となり支給停止が少し緩和されます。
厚生年金基金に加入期間がある場合(平成17年4月以後)
・在職支給停止額は「政府支給額+基金代行部分の額」で計算します。
・在職支給停止は、政府支給分から優先的に支給停止を行い、政府支給分で支給停止しきれない額は、基金代行部分で支給停止が可能です。
・基金が在職支給停止を行うかどうかは、基金の規約において定められていますので、基金へお問い合わせ下さい。
3.老齢基礎年金一部繰上げ(特別支給の老齢厚生年金受給者)
例 昭和18年4月2日から昭和20年4月1日生まれの男性
報酬比例部分は60歳から支給されます。
定額部分は、62歳から支給されます。
そうすると60歳から62歳未満の間は報酬比例部分のみとなりますので、その間を埋めるために定額部分の62歳から65歳未満の3年間分を60歳から65歳未満の5年間に平均して受給する制度です。これを定額繰上げ調整額と呼びます。
それと合わせて、60歳から62歳未満の間を埋めるために本来65歳から支給される老齢基礎年金の一部を繰上げて受給する制度です。
なお、加給年金は、定額部分の支給開始年齢から支給されるようになります。
この減額された老齢基礎年金の額は一生涯続きます。
昭和16年4月1日から昭和21年4月1日生まれの女性は、まだ部分年金が発生していませんのでこの制度は利用できません。
この制度を選択した場合の厚生年金の被保険者となったときの在職老齢年金は、報酬比例部分と定額部分調整額が対象となり、繰り上げた老齢基礎年金は全額支給されます。(昭和16年4月2日以後生まれ)
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4.老齢基礎年金・全部繰上げ(特別支給の老齢厚生年金受給者)
例 昭和18年4月2日から昭和20年4月1日生まれの男性
報酬比例部分は60歳から支給されます。
定額部分と厚生年金期間にかかる老齢基礎年金との差額の経過的加算額は支給されます。
全部繰上げの老齢基礎年金が支給されます。
なお、加給年金は、定額部分の支給開始年齢から支給されるようになります。
定額部分は、本来62歳から支給される訳ですが、この老齢基礎年金の全部繰上げ受給をすると定額部分は支給停止となります。
定額部分が全額支給停止となるこの全部繰上げ制度は、厚生年金期間の長い人にとっては有利な制度ではありません。
この制度を選択した場合の厚生年金の被保険者となったときの在職老齢年金は、報酬比例部分と経過的加算相当額が対象となり、繰り上げた老齢基礎年金は全額支給されます。(昭和16年4月2日以後生まれ)
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5.厚生年金・長期加入者
厚生年金の被保険者期間(15歳〜65歳未満)が44年以上あれば満額支給される場合があります。被保険者資格を喪失していることが要件です。
障害等級3級以上に該当する人は60歳から満額支給されます。
6.高年齢雇用継続給付受給と年金調整
高年齢雇用継続給付を受給すると年金が減額されます。
7.雇用保険の基本(失業)手当との調整
基本手当(失業手当)を受給すると年金は全額支給停止となりますから、どちらか有利な方を選択することになります。
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8.老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ(昭和16年4月2日以後生まれ)
ここは、被保険者期間が国民年金だけの方です。
老齢基礎年金は65歳から支給開始されます。
20歳から60歳まで40年間保険料を納付すると、平成16年度・17年度は
満額の794,500円(年額)が支給されます。
8-1.老齢基礎年金の繰上げ受給
「私は年金を早く受給したい」という方がおられると思います。そのような方には繰上げ受給の制度があります。
繰上受給の注意点(昭和16年4月2日以後生まれ)
(1)繰上後の減額された年金額は生涯続きます。
(2)65歳までの間に障害基礎年金に該当する障害となっても障害基礎年金は支給されません。
(3)遺族厚生年金の受給権が発生しても65歳まではいずれか一方になります。
(4)寡婦年金の受給権は消滅します。
繰上げ受給は、1か月繰上げるごとに0.5%減額されます。
例えば、受給を60歳から繰上げると60か月の繰上となるので60月×0.5%=30%の減額となります。
794,500円×70%=556,200円(年額)と支給額が減ります。
8-2.老齢基礎年金の受給開始を遅くする繰下げ受給
私は年金の受給開始が遅くなってもいいので、少しでも多くして年金を貰いたいという方。
繰下げ受給は、66歳以後に繰下げることが必要です。
1か月繰下げるごとに0.7%増額されます。
例えば、受給を66歳からに繰下げると12か月の繰下げとなるので12月×0.7%=8.4%の増額となります。
794,500円×108.4%=861,200円(年額)と支給額が増えます。
この増額された年金額は生涯貰えます。
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社会保険労務士 小島 博
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