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(2011/02/18-19:35) 時事通信
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201102/2011021800542
消費者金融大手「武富士」=会社更生手続き中=元会長(故人)夫妻からの株贈与をめぐり、長男の元専務武井俊樹氏(45)が、国に贈与税など1330億円の追徴課税処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は18日、課税処分を妥当とした二審判決を破棄し、処分の取り消しを命じた。国の敗訴が確定した。
国が武井氏に支払う還付金は、利子を含めると約2000億円の見込み。個人への追徴課税取り消し額としては過去最高とみられる。
贈与時に日本と香港を行き来していた武井氏の住所が、当時の税法で非課税だった海外にあったかが争点だった。武井氏は香港出国が節税目的だったことは争っておらず、課税回避のための滞在地を住所として認めるかも争われた。
第2小法廷は「滞在が課税回避目的だったとしても、住所に当たるかは客観的な生活実体があるかどうかで決めるべきだ」との判断を示した。その上で贈与前後の3年半のうち、香港での滞在日数が3分の2に上った点などから住所は香港だったと認定、課税を違法とした。
当時の相続税法には贈与税回避目的の国外滞在を取り締まる規定がなく、第2小法廷は「法解釈には限界があり、立法で対応すべきだ」と付言した。
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