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最終決戦!訴追議決(陸山会事件)へ協力求む!ロッキード事件と?
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投稿者 阿闍梨(あじゃり) 日時 2011 年 5 月 18 日 09:52:13: X1PiEpHWt8BJA
陸山会事件の特異性は、弁護士のみならず被告人自身が、検察や裁判所の暴走に対して、不服を申し立てない点にあります。
なので、参考文献(※)の中に、ロッキード判決の記載があるのですが、水谷建設側等の証言が、「刑事上の免責を付与して得た証人尋問調書」であることを、現弁護士等が証明するとは思えないので、さあ、どうしたものでしょうか?
(何の因果か知らないが、ロッキード事件と同じ目に合っていたとはね。)
『いわゆるロッキード判決において、わが国の検察官が、アメリカの証人に対して、その証言事項に関して、刑事上の免責を付与して得た証人尋問調書につき、最高裁平7.2.22判決(刑集49-2-1)が、「公正な手続的正義の観点から」証拠としての許容性を否定した。』
【※参考文献】
http://www.law.kobegakuin.ac.jp/~jura/hogaku/38-3_4/38-3_4-09.pdf
神戸学院法学第38巻第3・4号(2009年3月)
『弁護人の違法な訴訟行為とその救済(丹治初彦)』
★★★ 【検察や裁判所、そして、弁護士の暴走】 ★★★
本事件は、検察官に【第14回】の論理破綻をしている点を、弁護士が指摘すれば、その時点で、解決していた事件でした。
また、裁判所が冤罪に加担していなければ、『4億円の支出が不記載』という逮捕理由は、2007年の「翌年への繰越額」が「67,176,032円」という【第1回】の事実確認があれば、逮捕状の請求は却下されていたハズでした。
★陸山会事件の公判での事件名は、「政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号」事件です。事件名に「収賄罪」の文言はありません。
では、皆さんは、「訴因」の全文をご存じですか?
わたしも知りませんが、たぶん、公表されていないハズです。
収賄罪が、立証された後、当該収賄した金額を収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反の疑義が余罪という位置づけで、初めて生まれるのです。
公判の内容と、この事件名は、まるで、政治資金規正法違反の余罪としての位置づけで収賄罪があるようなバカバカしい錯覚をしてしまいます。
⇒事件名を収賄罪としていないのに、また、訴因変更までして、政治資金規正法違反としたのに、収賄罪を優先して裁判で争うのは、おかしい。
★検察側の証人の証言のみで、有罪になれば、いくらでも、冤罪を生むことになります。ウソを言って、お金を取られたと訴えれば、裁判で勝訴できるのですから、新手の詐欺や「ゆすり」が、はびこる世の中になってしまいます。
水谷建設側等の証言を偽証と証明する必要はありません。この証言を証明するのは、検察側の職務です。水谷建設の出金記録があることも、紙袋の中身が新聞紙でないことも、元社長がネコババしたのではないことも、石川氏等が受け取ったと言う供述を取ることも、石川氏がネコババしたのではないことも、陸山会への入金記録があることも、全部証明しなければ訴因とはならないハズです。
⇒弁護士の「誠実義務違反」なる行動は、おかしい。また、被告人も不服の申し立てをしない等の行動は、おかしい。
★『4億円の支出が不記載』ということは、2007年の「翌年への繰越額」が「67,176,032円」という事実がある限り、この訴因は『ウソ』です。
石川氏等の供述調書の任意性を争点とする必要はありません。
⇒裁判官の事実確認を恣意的に割愛する行動は、おかしい。
★訴追委員会に、この裁判官の訴追請求状を郵送しました。
★★★ 【訴追請求状の今後の流れ】 ★★★
『訴追請求状⇒訴追委員会の受理⇒立件⇒審議⇒訴追議決⇒弾劾裁判所の受理⇒審理⇒判決⇒罷免』と、まだまだ、道のりは遠いのです。
★『警察署が受理』の時は、『お気軽に』と申し上げましたが、もし、訴追請求をされる場合は『真剣に』やってください。
★この訴追請求状により訴追議決を、せざるを得ないようにするためには、世論の盛り上がりが必要です。この情報を拡散する等、協力をお願いします。
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訴 追 請 求 状
平成23年5月13日
裁判官訴追委員会 御中
下記の裁判官について弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。
記
1.罷免の訴追を求める裁判官
(所属裁判所) 東京地方裁判所
(裁判官の氏名) 登石郁朗裁判長
2.訴追請求の事由
裁判所名 東京地方裁判所 刑事第17部
事件名 政治資金規正法違反 平成21年特(わ)517号
上記事件において、下記の通り、冤罪に加担した。
上記裁判官は、収支報告書等の事実確認作業を恣意的に怠り、被疑者の供述調書のみで、虚偽記載容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。
上記裁判官は、検察側の証人の証言のみで、収賄容疑の逮捕状を発布・起訴状を受理した。(訴因に無いのに公判で争われていることも考えられる。)
上記裁判官は、公判前整理手続き及び公判において、収支報告書等による事実確認作業を恣意的に割愛した。
3.訴追請求の証拠となる資料
本事件は、1裁判官の訴追で片づけられるようなものではなく、「日本の司法のありかたを根本から考え直さなくてはならない」ことを浮き彫りにしました。
以下、最高裁へ非公式に郵送した内容を、訴追請求の証拠となる資料といたします。
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201105/article_2.html
【第23回】最高裁へ告訴状(陸山会事件)の顛末は、訴追請求状
の、「記」以降をコピペして、印刷して、郵送しました。
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http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201101/article_1.html
【記事タイトル:【第1回】陸山会事件の基礎資料】
http://ajari-rikuzankai.at.webry.info/201103/article_1.html
【記事タイトル:【第14回】石川氏等は、有罪にされるだろう。弁護人のせいで!】
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