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いじめの問題はアメリカにもあります。
アメリカの場合、人種のるつぼなので、いじめの問題はしばしば肌の色や宗教の問題と切っても切り離せません。また同性愛などの問題とも関係しています。
いじめの問題が公立の学校や機関で発生した場合、地方政府はその問題に対応する際、どのようなガイドラインに準拠すれば良いのでしょうか?
これに関しては州によってかなりバラツキがあります。
ハーバード大学のベックマン・センター・フォア・インターネット&ソサエティーはタレントのレディ・ガガの後押ししているボーン・ジス・ウェイ基金、ならびにマッカーサー基金と共同で「州政府のいじめに関する立法ならびに関連法に関する実態調査(An Overview of State Anti-Bullying Legislation and Other Related Laws)」という報告書を発表しました。
今日、ここに書くのは、その報告書のハイライトです。
【アメリカの殆どの州にいじめに関する法律がある】
同報告書によると全米50州のうち、48の州にいじめに関する法律があります。
現在、いじめに関する立法が無い州はサウスダコタ州とミネソタ州ならびにコロンビア特別行政区だけです。但しこれらの州でも郡の行動規範など、州法とは違う関連法にいじめに関する規定が存在するそうです。
いじめに関する法案の整備の歴史は意外に浅く、1999年にコロラド州のコロンバイン高校で起きた乱射事件(13人の生徒や先生が死にました)で、乱射を実行した生徒がいじめを受けていたことがその動機ではないか?という分析があり(=その他、動機に関してはいろいろなセオリーが存在します)、これを契機に地方政府もいじめを野放しにしない方が良いという認識が急速に広まったのがきっかけだとされています。
州によっては既存の刑事法を修正していじめに関する法律としているところもあるし、また別の州ではまったくあたらしくいじめに関する法律を整備したところもあります。つまり対応はさまざまで、しかも流動的だということです。
【州政府の法律におけるいじめの定義】
同報告書は次のように報告しています。
1. 多くの州(41)はいじめを定義している。
2. それらの定義は州によってバラツキがある。
3. 法律はリサーチに基づいたいじめの定義に依拠していない。
4. ネット上でのいじめ(Cyberbullying)に関しては38の州が規定している。
【州政府の行動規定】
同報告書はいじめがあった際、州はどう行動すべきだと規定しているかを報告しています。そこでは
1. 事実調査
2. いじめの報告(事実の公表、警察などへの通報)
3. いじめをした者への処分(退学処分など)
4. 教育と処分のバランスをどう取るか?
いずれにせよいじめの問題が冒頭で述べたように肌の色や同性愛の問題などと無関係でないことから、いじめに関する法規定は憲法、民事法、刑事法、各種条例などとの兼ね合いで考慮されるべきであり、真空状態で独立して存在することは出来ないとしています
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