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阿修羅掲示板につながらなくなっていましたが、復旧したようです。
http://www.asyura2.com/11/kanri20/msg/581.html
投稿者 管理人さん 日時 2012 年 3 月 23 日 00:44:20: Master
 

(回答先: dns_server_failure asyura2.com asyura.com 未検出 投稿者 MR 日時 2012 年 3 月 22 日 09:02:33)

原因不明。

とりあえず復旧したのでよしとします。

アカウント削除かと思って、帰宅後必死でバックアップを取っていました。
http://209.54.50.129/zipfiles/12_20120322.tar.gz
http://209.54.50.129/zipfiles/11_20120322.tar.gz
http://209.54.50.129/zipfiles/10_20120322.tar.gz
http://209.54.50.129/zipfiles/09_20120322.tar.gz
http://209.54.50.129/zipfiles/08_20120322.tar.gz
http://209.54.50.129/zipfiles/07_20120322.tar.gz

今のサーバーになる前は、短くて1月、長くて1年程度で
アカウント削除になっていたので、しばしばアクセスできない時期がありました。

最近までは安定していたのですが、最近立て続けにアクセスができなくなり
ご迷惑をおかけしています。

管理人としてはなんとしてもサイトを続けるつもりですので、
アクセスできないときは
asyura3.com
asyura.us
などにお知らせを書く予定です。

引き続き阿修羅掲示板を大活用してくださいませ。

風邪気味なので寝ます。明日も朝から仕事なので夜までアクセスできません。すみません。  

  拍手はせず、拍手一覧を見る

コメント
 
01. 2012年3月23日 06:45:08 : sGXgB6zkSM

ご苦労様です。

阿修羅が情報入手の主軸で頼りです。

ご健康に留意されんことを。



02. 2012年3月23日 08:28:50 : lqOPOFnyLE
頑張ってくださってありがとうございます。健康に気をつけてください。

03. gataro 2012年3月23日 09:52:29 : KbIx4LOvH6Ccw : 8sDMdExxxg
2005年の「小泉郵政選挙」の直後から投稿を始めました。以来、阿修羅にはずいぶんとお世話になっています。その間の管理人さんの苦労を思うと、ひたすら感謝、感謝の気持ちで一杯です。これからもよろしくお願いします。


04. 2012年3月23日 11:01:31 : c1E9zM7KjA
今回のトラブルの技術的なことは全く分かりませんが、とにかく復旧して良かった。

貴重な情報源(と、時々鬱憤のはけ口、笑)として、大事な掲示板です。
管理人さんに感謝です。


05. 2012年3月24日 01:27:28 : OnqSLzwxOc
おつかれさまです
おだいじに

06. 2012年3月24日 03:48:09 : WMeX9bubuc
もうそろそろ潮時だとは思います。
かなりの記事が著作権法上の引用の範囲を逸脱しているわけで、新聞社などが著作権法違反で訴えたら即アウトでしょう。

07. 2012年3月24日 04:06:28 : Pj82T22SRI
>>06 かなりの記事が著作権法上の引用の範囲を逸脱

非営利の場合、どこまで適用できるか
国外のサイトに対して、実際に法的支配が、どこまで及ぶかが問題か


http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
  一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合
  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
  三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合
2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(昭五九法四六・一部改正、平四法一〇六・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項柱書一部改正一号二号追加、平二一法五三・1項三号追加)

(図書館等における複製)
第三十一条 国立国会図書館及び図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この項において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。
  一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合
  二 図書館資料の保存のため必要がある場合
  三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合
2 前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷又は汚損を避けるため、当該原本に代えて公衆の利用に供するための電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十三条の二第四項において同じ。)を作成する場合には、必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。

(平二一法五三・1項一部改正2項追加)

(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(平十一法二二○・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正)

(教科用図書等への掲載)
第三十三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。以下同じ。)に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
4 前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用する。

(平十法一〇一・1項4項一部改正、平十一法一六○・1項一部改正、平十五法八五・1項一部改正、平二一法五三・1項4項一部改正)

(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。
2 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、前条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が毎年定める額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。
4 障害のある児童及び生徒のための教科用図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

(平十五法八五・追加、平二十法八一・見出し1項2項一部改正4項追加、平二一法五三・4項一部改正)

(学校教育番組の放送等)
第三十四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は有線放送番組において放送し、若しくは有線放送し、又は当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいい、これが定められていない放送にあつては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第十四条第三項第二号に規定する放送区域をいう。以下同じ。)において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行い、及び当該放送番組用又は有線放送番組用の教材に掲載することができる。
2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(昭六一法六四・見出し1項一部改正、平十八法一二一・1項一部改正、平二十二法六五・1項一部改正)

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(平十五法八五・見出し1項一部改正2項追加)

(試験問題としての複製等)
第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(平十五法八五・見出し1項2項一部改正)

(視覚障害者等のための複製等)
第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。)を行うことができる。
3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

(平十二法五六・1項一部改正2項追加3項一部改正、平十八法一二一・3項一部改正、平二一法五三・見出し改正3項全改)

(聴覚障害者等のための複製等)
第三十七条の二 聴覚障害者その他聴覚による表現の認識に障害のある者(以下この条及び次条第五項において「聴覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で次の各号に掲げる利用の区分に応じて政令で定めるものは、公表された著作物であつて、聴覚によりその表現が認識される方式(聴覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この条において「聴覚著作物」という。)について、専ら聴覚障害者等で当該方式によつては当該聴覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、それぞれ当該各号に掲げる利用を行うことができる。ただし、当該聴覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者により、当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
  一 当該聴覚著作物に係る音声について、これを文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うこと。
  二 専ら当該聴覚障害者等向けの貸出しの用に供するため、複製すること(当該聴覚著作物に係る音声を文字にすることその他当該聴覚障害者等が利用するために必要な方式による当該音声の複製と併せて行うものに限る。)。
(平十二法五六・追加、平十八法一二一・一部改正、平二一法五三・全改)

(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、有線放送し、又は専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 放送され、又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。
4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるもの及び聴覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で前条の政令で定めるもの(同条第二号に係るものに限り、営利を目的として当該事業を行うものを除く。)は、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

(昭五九法四六・1項一部改正4項5項追加、昭六一法六四・1項一部改正2項追加、平十一法七七・1項一部改正、平十八法一二一・2項3項一部改正、平二一法五三・5項一部改正)

(時事問題に関する論説の転載等)
第三十九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。ただし、これらの利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される論説は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

(平十八法一二一・1項2項一部改正)

(政治上の演説等の利用)
第四十条 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条第一項において同じ。)における公開の陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人において行われた公開の演説又は陳述は、前項の規定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)を行うことができる。
3 前項の規定により放送され、若しくは有線放送され、又は自動公衆送信される演説又は陳述は、受信装置を用いて公に伝達することができる。

(平十一法二二○・2項一部改正、平十五法一一九・2項一部改正、平十八法一二一・1項2項3項一部改正)

(時事の事件の報道のための利用)
第四十一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

(裁判手続等における複製)
第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 次に掲げる手続のために必要と認められる場合についても、前項と同様とする。
  一 行政庁の行う特許、意匠若しくは商標に関する審査、実用新案に関する技術的な評価又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第二条に規定する国際出願をいう。)に関する国際調査若しくは国際予備審査に関する手続
  二 行政庁若しくは独立行政法人の行う薬事(医療機器(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する医療機器をいう。)に関する事項を含む。以下この号において同じ。)に関する審査若しくは調査又は行政庁若しくは独立行政法人に対する薬事に関する報告に関する手続
(平十八法一二一・2項追加)

(行政機関情報公開法等による開示のための利用)
第四十二条の二 行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれ行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法、独立行政法人等情報公開法第十五条第一項に規定する方法(同項の規定に基づき当該独立行政法人等が定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項の規定に基づく政令で定める方法以外のものを除く。)を含む。)又は情報公開条例で定める方法(行政機関情報公開法第十四条第一項(同項の規定に基づく政令の規定を含む。)に規定する方法以外のものを除く。)により開示するために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

(平十一法四三・追加、平十三法一四〇・見出し本文一部改正、平十五法一一九・一部改正)

(国立国会図書館法によるインターネット資料の収集のための複製)
第四十二条の三 国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)第二十五条の三第一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる。
2 国立国会図書館法第二十四条及び第二十四条の二に規定する者は、同法第二十五条の三第三項の求めに応じインターネット資料を提供するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を複製することができる。

(平二一法七三・追加)

(翻訳、翻案等による利用)
第四十三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
一 第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項又は第三十五条 翻訳、編曲、変形又は翻案
  二 第三十一条第一項第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第三十九条第一項、第四十条第二項、第四十一条又は第四十二条 翻訳
  三 第三十三条の二第一項 変形又は翻案
  四 第三十七条第三項 翻訳、変形又は翻案
  五 第三十七条の二 翻訳又は翻案
(平四法一〇六・一号一部改正、平十一法四三・二号一部改正、平十二法五六・三号追加、平十五法八五・一号一部改正、平二一法五三・二号一部改正三号四号追加旧三号一部改正繰下)

[削除理由]:その他
要点をまとめて書いていただくのが親切というもの。
08. 2012年3月24日 12:58:47 : Pj82T22SRI

今後、海外の著作権無視などの国内法違反サーバーに関しては、国際的な取り決めで取り締まって、アカウント削除を行うか、

国内のプロバイダに対してDNS情報を送らないよう制限をかけるなどという手が打たれていくのかもしれないな

違法性が高い(特に国家にとって不利益)な場合、ウィキリークスみたいに管理人を別件で拘束するという荒業もあるし

言論の自由を維持するのは、いろいろ大変だ


09. 管理人さん 2012年3月24日 15:08:59 : Master
サーバー機管理会社から連絡がありました。
今回の阿修羅掲示板アクセス不能は詳しい技術者さんが書いてくれているように
DNSサーバーの障害でした。

現在はDNSサーバーは3つの別のサーバーを指定していて、
障害が発生しにくくなっています。

引き続き阿修羅掲示板が皆様のお役に立つよう
毎日頑張って管理作業をしていきます。

皆様も投稿・コメント・知人への紹介などをよろしくお願いします。



10. 2023年7月05日 20:38:17 : vACzePMhpo : MVlkZ3NhakxOeFE=[37] 報告
お世話になっています。
このサイトが無くなると大きな痛手です。
工作員や監視組織に足を掬われないよう、違法と指摘されない工夫は怠らないで貰いたいと思います。
11. 2023年7月05日 23:19:31 : VTH59AY6XQ : WWk1VDA0bXVWVGM=[3620] 報告
「るいネット」が役目を終えたとして終了しましたが
次々に問題が発生する社会で「役目を終えた」はあり得ない言葉で
圧力があったかと勘ぐってます

ネット上で動画配信している人も、YouTubeから他に乗り換えたり
会員制にしたり
最近のネット言論界は、いよいよ厳しくなっている気がします

世界のクライマックスが近付いている気がします
そんな中で阿修羅さんだけが頼りでございます

アクティブユーザーの皆様も生きているうちに書き込ませて頂きましょう
この世の終わりは近いですよ

12. 2023年7月05日 23:44:57 : sHh4SEcn5k : TTVWRDJiSlVJbi4=[688] 報告

貴重な掲示板なので普及して良かったです。

>工作員や監視組織に足を掬われないよう、違法と指摘されない工夫は怠らないで
>貰いたいと思います。
<全く同意。
。。。

13. 2023年7月06日 00:06:37 : 7dkOY89B4s : RzFOVlJlUldGMlE=[2157] 報告
>>6
フェアユースのルールに従っている限り、著作権法には問われない。
阿修羅を訴えても勝てないよ。
(勝てるのならとっくの昔に阿修羅を訴えているはず)

そもそも、検索エンジンは著者に断りなく勝手にコンテンツを表示しているわけで、
それなしにはネットは成リ立たない。

「フェアユースに基づく引用転載は著作権法違反ではない 
だが日本政府が難癖をつけ阿修羅掲示板を接続遮断する可能性がある」
http://www.asyura2.com/17/genpatu49/msg/796.html

14. 2023年7月06日 00:57:33 : 7Ab2YHpNCY : b2p2QmswS0s4SlU=[116] 報告
心配してますた
復旧乙でございます

とりあえず以上です

15. ねこにゃん1[597] gsuCsYLJguGC8YJQ 2023年7月06日 01:47:55 : 7KC4LSOijU :TOR T1VDclJ1Rk1Id1U=[9] 報告
(ΦωΦ) 復旧した おめでとう
16. 2023年7月06日 02:41:10 : Y8LiJaF0fI : NXpOcXA2OUxyM2c=[1] 報告
時々あるようですね
17. アラジン2[6797] g0GDiYNXg5My 2023年7月06日 04:22:00 : 5wuvvrJkto : ckFINjRualNKZC4=[1] 報告
今回の理由。

http://www.asyura2.com/13/kanri21/msg/650.html#c34
>原因はサーバー管理会社からの請求書が迷惑メールに入っていて支払が滞ったためでした。

復旧、よかったです。
管理人さん専用スレに書こうかと思いましたが、いろいろ湧いていたので
こちらへ。

「るいネット」も消えて、阿修羅まで消えたら言論の自由が無くなります。
色々大変でしょうが、いつも感謝してます。


18. 2023年7月06日 04:41:33 : XTqgwsklzg : ZDhycklYMlZYVHM=[1] 報告
前回(いつかは忘れました)経験してるので、数日で復旧すると考えていました
一日くらいで復旧して良かったです 色々大変だとは思いますが、応援してます
頑張ってください。
19. 2023年7月06日 06:43:43 : PMqzZQUhmI : MDBLWmxWcGM0YjI=[178] 報告
復旧よかったです、真実はこの掲示板から取り込んでいます。
20. 2023年7月06日 07:23:49 : Jrnq2Vjvnc : dnFZWHgwMUZhdEE=[413] 報告
transimpex_ochd(スコットランド・ケール語で8です)で投稿しています。

復旧? 去年も、、選挙前の同じ時期にやってましたね。

選挙前に、、繋がらなくするという事は、、何かあるのでは?と思っています。

後、、創価の朝鮮人達のお馴染みの連中が湧いてきているので、、

本当に、、彼等も繋がらなかったのか、、疑問です。

考えている事は、、全て書いていません(手の内を敵に明かす必要は無い)

皇室制度廃止と半島との国交断交。

中国とも距離をおく、、

帰国・出国出来る人達から、、動けという事。

共存など、、出来ないという話。

[18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数のため全部処理

21. 2023年7月06日 08:00:32 : MocDDAO7YM : MlZ6MmVtczlPeC4=[1] 報告
テスト
22. 2023年7月06日 08:57:25 : rU95xOWu8g : ZnliWXV6Q3E4TWs=[212] 報告
とりあ●ず、

いつもお世話になってる・・管理人さん!?

・・・復旧、ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいた●ます

23. 2023年7月06日 09:08:38 : Ub2PnIsZLk : ZGpHbGNENmtXV2M=[13] 報告

 よかったよかったお疲れ様ありがとうありがとう
24. 2023年7月06日 09:09:33 : D8Ap4KT4S2 : QXNxT0hYdG52MS4=[1] 報告
阿修羅掲示板様には本当にお世話になっています。復旧して本当によかったです。

サーバーの不具合とはいえ、フランスでは暴動で一時ネットが使えなくなったと聞きますし、7月4日は米国の独立記念日ですから阿修羅掲示板が見れなくなった時期と重なります。ツイッターが以前のように簡単に見れなくなったのも最近ですね。

拡散してほしくない政治的イベントが裏で行われていると個人的には思っています。これからも応援しています。

25. 2023年7月06日 09:22:15 : xutrAnH8Uc : RTEwU1BmR3dDMEU=[4004] 報告
阿修羅からは色々な情報源です。生活の一部となっています。これからも長く続きますよう願っています。
26. ねこにゃん1[602] gsuCsYLJguGC8YJQ 2023年7月06日 11:29:12 : N0cZY9xzlE :TOR bWlJb0NkMzFmYlk=[1] 報告
(ΦωΦ) ねこだよ。しばくら引退します。次に来るのはウクライナ戦争が停止または終わったときかな

(ΦωΦ) またね

27. 2023年7月06日 12:43:30 : Jrnq2Vjvnc : dnFZWHgwMUZhdEE=[415] 報告
transimpex_ochd(スコットランド・ケール語で8です)で投稿しています。

No.26 引退というのは、、引く事。

二度と戻らない時に使う言葉、、しかも、、仕事などで。

貴方が、、投稿する事を仕事と考えているという事がバレた、、

創価の朝鮮人という事が、、集団ストーカー犯罪加害者の一人という事も。

創価など解体と帰国の時。

皇室制度廃止と半島との国交断交。

日本人の為の日本再建の時が来たという事。

とっとと出て行け、、馬鹿民族。

[18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数のため全部処理

28. 有志医師[102] l0yOdYjjjnQ 2023年7月06日 13:33:09 : XduYqkr4L2 : NVU5L0dCN0puL2s=[1] 報告
<△29行くらい>
危ない食品

追い詰められる食の安全保障
危ないものは日本へ

米国の穀物メジャーやグローバル種子農薬企業が日本を乗っ取る
遺伝子組み換え(GM)食品と除草剤をセットにして莫大な利益を上げる。
従順ボケの日本には容易に侵入して、農家の自家採取(畑でできた種を農家が自分で採取すること)を制限する種苗法を改定をした。

シャインマスカットが海外に渡ったのは、日本が品種登録、商標登録をせず取り締まらなかったからだ。
「遺伝子組み換(GM)でない」の任意表示ができなくなった

分別生産流通管理済み
は、遺伝子組み換えの割合を上げてくる。
消費者庁が消費者を守るためであるかのように装い
実態は、 「表示の厳格化」といいながら、できるだけ遺伝子組み換えでないものを使おうとする業者の努力は見えづらくなり、消費者の商品選択の幅も狭まってしまう。
米国では「GMではない」と表示すると、「米国が安全だと認めたGM食品を危険だと消費者に誤認させる」としてグローバル種子企業が業者を提訴する。

カリフォルニアでは、GM種子とセットのグリホサート(除草剤成分)で発がんしたとして、グローバル種子企業に多額の賠償判決(規制機関内部と密接に連携して安全だという結論を誘導しようとしていた内部文書が判明して、世界的にグリホサートへの規制が強まった。

日本だけで除草剤のラウンドアップが売られている
米国ではこれを大豆、トウモロコシ、小麦に直接散布して収穫する。そして日本人は世界で最も米国の穀物に依存しており、GMとグリホサートを世界で最も摂取しているという重大な問題がある。

日本は2017年、世界の動きに逆行してグリホサートの残留基準値を大幅に緩和した。
小麦は6倍、そばは100倍だ。日本人が食べても大丈夫な基準がなぜいきなり100倍になるのか。
日本人の命の基準値は米国の必要使用量から計算されている。

政府は怖くて言いなりだが、
安全な食物を提供する権利は国民にある。
種苗法は違憲なので従う必要はない。

29. 2023年7月06日 13:46:41 : mqTeK3psEw : WE9saXR6RWFuczI=[1] 報告
<▽35行くらい>
25>「阿修羅からは色々な情報源です。生活の一部となっています。これからも長く 続きますよう願っています」

 小生も、"阿修羅掲示板”情報に救われた一人です。2019年夏頃の阿修羅記事に、
“自然発生的なものでなく、実は人為的に計画的にある目的持って、意図的に演出されてる”ある計画が、目下進行中とかの記事あった。これは、ということで、阿修羅でいろいろ更に追及すると、

☆2019.7月 フォート・デトリック細菌兵器研究所(米陸軍傘下)突如閉鎖
☆2019.10.18「世界軍事オリンピック」開催(於中国・武漢)
☆2019.10.18 コロナウイルスの模擬演習(イベント201)実施(ニューヨ―ク)、主催主催団体はジョンズ・ホプキンス大学、WHO、メリンダ&ビル・ゲイツ財団、WEF(世界経済フォーラム)等。当演習のシナリオは、“コウモリ寄生コロナウイルスが豚を通して人に広まり、ブラジル農場から一週間で倍増ペースで一気に患者増え、ポルトガル・米・中国から多くの国へ感染拡大し、途中に防御の可能性でた時期もあったが、最終的にコントロール不能となり、6500万人の犠牲出して18月に終息した”というシナリオであった。
 
 等々が分った。これは大変なことになるぞと、更に阿修羅掲示板を監視していくと、この年の秋以後の実際の動きが、細部では異なるが、多くの点でイベント201Tと似ていることが分った。とりわけ当イベントの実質的なスポンサーであるビル・ゲイツの理論 ”従来の自分達中心の世界支配を如何に続けるか、をポイントとする世界人口削減論”が、当面の中心論点のようだと理解できた。世界民衆に毒薬をブスブス打ちまくる、そのためには民衆にウイルス病原体とかの恐怖を煽り戦慄させ、毒薬をワクチンとかの偽名で打たせる必要あった。その本人ゲイツは、ワクチンとかの毒薬は、自分は絶体に打たないし、家族にも絶対に打たせないと、強弁しおるんがヨーケ分かった。考えてみれば、こげんほどオッ!恐ろしいことはねえな、帝銀事件は犯人(陸軍第9研究所員で中国捕虜人体実験の参加者)は怖ろしいつっても、11人に毒を盛っただけだっつうんに。今回は日本の国家が、率先して全国民に、毒薬を半強制的に打ち込んでる、全国民が対象だよ。なにが恐ろしいつっても、これに勝る怪談話はねえな。
 阿修羅掲示板の情報でけからコゲンが分り、何とか切り抜けられ、助かったよ。今回の阿修羅掲示板のトラブル、復旧して本当によかったよ。

30. 2023年7月06日 15:46:16 : n5rdyYMnIE : bGtrYklZb0Fmbkk=[2] 報告
すくわれましたー
31. 2023年7月06日 17:26:37 : rU95xOWu8g : ZnliWXV6Q3E4TWs=[222] 報告
とりあ●ず、
29.サンの・・・ご意見の、最後頃・・・

・・・これに勝る怪談話はねえな。・・・

デ・モ・・・

・・怪談・・話ではありません!!
もちろん、
・・・わい談 話でもありません!!

それが・・・・現・実・・・

よろ●くお願いします。

32. 2023年7月06日 19:27:38 : qcleZhl9vE : VXEuSVo2VTZGckU=[3] 報告
私も、政府の言論統制で、もう復活はないものと、恐れていましたが、復活していて本当に天にも昇る気持ちです。

あぁまだ、天には昇りません。
私たち夫婦もワクチンは売ってませんし。

娘から突然電話が来て「ワクチンどうすんの〜?」と相変わらずの能天気の声で。

それで、ダボスでのビルゲイツの演説の内容を話したら「えっぇー!こわ〜い」と度肝を抜かれたらしい。

というわけで娘の家族も打たなかった。

でも息子は、私の説得も聞き入れず職域接種で2回打ってしまった。

でも、この2年間無事ですし、その後やっと目が覚めたらしく、「もうやらない」という。
今は私はせっせと、トウモロコシをゆでて息子家族に食べさせている。

トウモロコシはデトックスの作用があると聞いたから。

33. 2023年7月06日 22:41:06 : Jrnq2Vjvnc : dnFZWHgwMUZhdEE=[419] 報告
transimpex_ochd(スコットランド・ケール語で8です)で投稿しています。

巣食われた? 救われた?

そりゃあ、、数少ない、、本当の日本人の投稿が見れるからでは?

今、、Jack Hunter 3本目、、見ています。

子供の頃、、地球何とか、、(名前が出て来ない)

ソロモンの秘宝、、とか、、海賊物も沢山見た覚えが、、。

冒険・推理・政治等など、、映画館へ行く時は、、わくわくしましたが

最近、、そういう面白みがないのばかり、、

朝鮮システム・ユダ系システムの崩壊の腐った世界の果て、、。

皇室制度廃止と半島との国交断交。

本当の面白い、、世界・平和な世界へと舵をきる時。



[18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数のため全部処理

34. 怒鳴るド虎nプ[1886] k3uWwoLpg2iM1W6Ddg 2023年7月07日 00:22:06 : H6qMN8OvuI : R1VJbXpjRWVpUmc=[6] 報告
荒陣2大先生は、口を開けば「管理人さんに感謝している」「阿修羅だけが言論の自由を保障してくれる」などなど、まあ、管理人さんに胡麻をすり、揉み手。露骨な太鼓持ち姿に、呆れていたのだが。


阿修羅comが突然のサーバーdown。

復活できて、良かった良かった。

しかし荒陣2大先生は、復旧後、管理人さんに労いの言葉1つ掛けるでもなく。

荒陣2大先生の人格が、よく見える。

会社でもそうだが「社長、社長」と揉み手しつつ接近し、胡麻をするヤツにマトモなヤツは居ない。

管理人さん。

誰が「本当に掲示板を大切に思っているか」、そこの見極めは重要ですぞ。

茶坊主のおべんちゃらに、幻惑されてはいけませんっ!

(笑)

35. アラジン2[6807] g0GDiYNXg5My 2023年7月07日 03:16:51 : 1FgkYeSJ3g : enpSR1BHV0VFSHM=[1] 報告
<△29行くらい>
>>34. 怒鳴るド虎nプさん
>しかし荒陣2大先生は、復旧後、管理人さんに労いの言葉1つ掛けるでもなく。
>荒陣2大先生の人格が、よく見える。

あなたは日本語をよくご存じないようです。

>>17. アラジン2
>色々大変でしょうが、いつも感謝してます。

参考:
■■「労い」と「感謝」の違いとは?分かりやすく解釈
https://meaning-dictionary.com/%E3%80%8C%E5%8A%B4%E3%81%84%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%80%8C%E6%84%9F%E8%AC%9D%E3%80%8D%E3%81%AE%E9%81%95%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E5%88%86%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F%E8%A7%A3/

●「労い」の使い方
相手のはたらきに対して感謝の気持ちを表すときに使用されます。
「部下に、労いの言葉をかける」のように使用します。
「労いの意を込める」、「労いの気持ち」などという言い方もします。

感謝の意を表す言葉ですが、注意が必要な言葉でもあります。←★★★
相手の労をいたわる言葉なので、基本的に目上の人に対しては使用しません。←★★★

上司に向かって「労い」の言葉を使うことは、
「大変なはたらきをしてくれて、ごくろうさま」と言っているようなものなので、
失礼になってしまうことがあります。←★★★

●「感謝」の使い方
相手にありがとうの気持ちを伝えるときや、ありがたいと思ったときなどに使用します。
「感謝の気持ちを伝える」、「感謝する」、「感謝状」、「ご厚意に感謝」などという言い回しをします。
「感謝」は、目上の人に対して使用することも出来ます。←★★★

***********************

阿修羅の管理人さんは、あなたの部下なんですか?


36. 2023年7月07日 16:12:05 : Jrnq2Vjvnc : dnFZWHgwMUZhdEE=[424] 報告
transimpex_ochd(スコットランド・ケール語で8です)で投稿しています。

日本人の投稿は、、都合が悪く非表示にするというのだから、、仲間である事は

明白。

自分達がしている事に、、反省も何もない。

だから、、80年近く経っても、、好き放題、、。

都合のよい時は、、戦前は、、日本人と嘯く。

国籍取ろうが害来種である事は、、明白。

大体、、通名などと馬鹿なシステムが横行している事は、、日本人に対して

逆差別という話。

皇室制度も不要、、半島とも関わる必要ない。

[18初期非表示理由]:担当:混乱したコメント多数のため全部処理

37. 怒鳴るド虎nプ[1890] k3uWwoLpg2iM1W6Ddg 2023年7月08日 03:37:42 : XbDjHeLw2U : Si9jbERUSVZpd2s=[4] 報告
>>35

枝葉末節だ、爆笑

そもそも管理人さんが「何歳」で?

荒陣2大先生が「何歳」か?

誰も知らんだろうが、わっはっはー

38. アラジン2[6818] g0GDiYNXg5My 2023年7月09日 06:44:58 : nRCIckAt1w : N2kub1Q3dGkxdzY=[1] 報告
<△20行くらい>
>>37. 怒鳴るド虎nプさん

あなたが間違った知識を拡散する恐れがあるので
正しい日本語の解説。

参考:https://meaning-difference.com/?p=1398
●「目上」と「年上」の違いとは?分かりやすく解釈

「目上」は「年齢或いは立場が自分よりも上の人のこと」です。
「年上」は「年齢が自分より上の人のこと」です。

どちらも自分を基準として決まるので、人により変わってきます。
目上」と「年上」は、「年齢や立場で決まる」か「年齢により決まる」か
という違いがあります。

社会人ならばどちらに対しても敬語を使う様にしましょう。←★★★


参考:https://eigobu.jp/magazine/negirau
●「労う」は敬語?目上の人に使える?

「労う」は敬語ではありません。←★★★
「労う」は本来、目上の者が目下の者に対する行為です。

「労う」は目上の者が目下の者の尽力や功績を褒める場合に使うのが適切なので、
目上の者を労うと上から目線な印象を与えます。

例えば、大きな仕事をやり終えた上司などに対して
『ご苦労さま』『本当に頑張りましたね』などとは言いません。

このように労ってしまうと、下に見られていると
捉えられてしまう恐れがあります。←★★★



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