30. 2011年9月25日 11:41:06: FO7yTD6o5M
直近確定情報http://www.jasdec.com/reading/for_pubinfo.php 会社名 株式会社フジ・メディア・ホールディングス 外国人保有比率 19.99% http://www.jasdec.com/reading/for_pubinfo.php 会社名 日本テレビ放送網株式会社 外国人保有比率 19.99% 放送を中心としたメディアも当然サービスの一環であるが、日本は既存のEPA(経済連携協定)においては、メディアを自由化の例外に位置付けている。現在、日本には電波法や放送法上の規制があり、EPAもこのような規制を踏まえているのだ。具体的には、地上放送では、外国人が業務執行役員に就任することや外国人が5分の1以上の議決権を有することが禁じられている。(電波法5条4項) また、衛星放送等の委託放送についても同様であって(放送法52条の13第1項)、衛星放送等の受託放送についても代表者を外国人にすることや外国人が役員の3分の1以上を占めること、外国人が3分の1以上の議決権を有することが禁じられている(電波法5条1項)。 他方、TPP(環太平洋パートナーシップ協定)では、放送を含むメディアはサービス貿易の一環として扱われている。現在行われている24の作業部会の一つに「サービス(電気通信)」があり、この中でメディアも扱われることになる。アメリカの参加する拡大TPPにおいて、電気通信分野の自由化が要求されることになれば、電波法や放送法上の外国人規制はサービス貿易に対する障壁であると認定されかねない。 現に、サービス分野の自由化については、自由化の例外分野をリストアップする方式を採ることが予想され、放送分野を例外とする動きはTPPの中では特に顕著ではないことを考えると、この懸念が当たる可能性は高い。つまり、TPP参加国出身の外資のテレビ局が日本に誕生する可能性が濃厚となるのである。 放送は番組を通じて自国の文化や価値観を伝えることができる。そのため、放送は文化的、政治的なツールとしての価値も高い。フランスがBBCやCNNに対抗してFrance24という放送局を開局したり、中国が国際放送を積極的に展開しようとしているのはその表れである。放送分野の外資への開放は、日本が文化的に外国に乗っ取られることにもつながりかねないと懸念される。 また、TPPによる電気通信の自由化に伴い、日本の放送局と外資の放送局が対等な条件で放送電波にアクセスできるようにすることが要求されるであろう。そうなると、次に登場するのは電波オークションである。 電波オークションとは、周波数帯域の利用免許を競売で電気通信事業者に売却して事業を行わせるもので、有限な公共財である電波を有効利用するための手法である。電波オークションについては、国家の財源を増やすために有効であり、公平な競争のためには必要である、といった議論がある一方、オークションで一定の周波数を落札し、放送を維持するためには膨大な費用がかかることも事実だ。イギリスでは、電波オークションを導入した結果、番組の質が下がったという指摘もあるくらいである。 電波オークションの是非はともかく、TPPは電波オークションの問題にもつながっているという認識はもっておく必要があるだろう。多くのテレビ局が電波オークションに反対しながら、一方でTPPに諸手を挙げて賛成しているのは、何とも皮肉な話である。 電波法 (欠格事由) 第5条第1項 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。 1.日本の国籍を有しない人 2.外国政府又はその代表者 3.外国の法人又は団体 4.法人又は団体であつて、前3号に掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を占めるもの。 第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。 第4項 公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信(第99条の2を除き、以下「放送」という。)であつて、第26条第2項第5号イに掲げる周波数(第7条第3項及び第4項において「基幹放送用割当可能周波数」という。)の電波を使用するもの(以下「基幹放送」という。)をする無線局(受信障害対策中継放送、衛星基幹放送(放送法第2条第13号の衛星基幹放送をいう。)及び移動受信用地上基幹放送(同条第14号の移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)をする無線局を除く。)については、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、無線局の免許を与えない。 2.法人又は団体であつて、第1項第1号から第3号までに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の5分の1以上を占めるもの 委託放送事業者(第52条の13―第52条の28)/有線テレビジョン放送法 第3章の3 委託放送事業者 (認定) 第52条の13 委託放送業務を行おうとする者(委託国内放送業務を行う場合における協会を除く。)は、次の各号のいずれにも適合していることについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 一 受託放送役務の提供を受けることが可能であること。 二 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。 三 委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして総務省令で定める基準に合致すること。 四 その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。 五 当該業務を行おうとする者が次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。 イ 日本の国籍を有しない人 ロ 外国政府又はその代表者 ハ 外国の法人又は団体 ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの ホ この法律又は電気通信役務利用放送法に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 ヘ 第52条の23又は第52条の24第2項(第5号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 ト 電波法第75条の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 チ 電波法第76条第2項第3号の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第1項の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から二年を経過しない者 リ 法人又は団体であつて、その役員がホからチまでのいずれかに該当する者であるもの
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