http://www.asyura2.com/11/hasan74/msg/630.html
Tweet |
from
http://www.sankeibiz.jp/business/news/120111/bsg1201110501006-n1.htm
オリンパス 巨額賠償「家族名義資産差し押さえも」 (1/2ページ)2012.1.11 05:00
オリンパスのように会社が現役も含めた経営陣を訴えたケースは、上場企業では過去にほとんど例がない。民法などによる善管注意義務違反など訴えの理由を考えると請求額もきわめて大きいが、市場では「信頼回復には避けられない道」との見方が広がっている。
「第三者委員会の調査で取締役の責任は明確になっている。オリンパスが上場維持を目指していることを考えても提訴は当然」。コンプライアンス(法令順守)など企業法務に詳しい弁護士は、今回の提訴を市場の信任を得るための「早めの行動」とみる。
賠償を請求された19人の中には、高山修一社長のように損失隠しのための企業買収決議に賛成したことで取締役としての注意を怠った善管注意義務違反を問われたケースもあるが、「上場会社の役員は会社の業務を監視する役割があり、結果責任を問われるのは免れない」(別の弁護士)という。
過去に取締役の善管注意義務違反で巨額の損害賠償を認める判決が出たのは、1995年に発覚した大和銀行ニューヨーク支店の巨額損失事件に絡む株主代表訴訟。2000年に大阪地裁が取締役側11人に総額830億円の支払いを命じる判決を言い渡し、その後の控訴審で和解が成立。取締役側49人が和解金計2億5000万円を支払うことで決着した。
--
裁判所は、取締役の責任の有無とその関与度合いに応じて個人の賠償額を認定するため、実際の支払い能力を勘案することはなく、「個人資産を身ぐるみ剥ぐような判決が出ることもある」(同)。
今回のオリンパスのケースに当てはめると、退任前に2期連続で1億円を超える報酬を受け取っていた菊川剛前会長が損失隠しの発覚後、自宅などの不動産を家族名義に変更するなど責任追及に備えた“資産隠し”ともとれる行動が明らかになっている。これについても、オリンパス側が資産の移動経緯を立証し、裁判所が資産隠しと認定すれば、「家族名義でも差し押さえはあり得る」(法曹関係者)という。(日野稚子)
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。