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http://www.bloomberg.co.jp/article/2011-12-26/axc8ZrFh9leI.html
金融庁:機関投資家に店頭デリバティブの電子取引化を義務づけ
12月26日(ブルームバーグ):金融庁は26日、金融機関など機関投資家が相対で契約する店頭デリバティブ(金融派生商品)について、取引の電子化を義務づける方針を決めた。電子化することで取引の透明性と価格の公正性を高め、金融危機時の市場安定化につなげるのが狙い。
金融庁が同日公表した店頭デリバティブ市場規制に関する検討会の報告書によると、当初は取引量が多い業者の円建て金利スワップなどを対象に電子化を進める。その後は、対象者や対象取引を順次拡大する計画だ。
制度整備には法改正後3年程度を置き、遅くとも2015年には施行する予定。店頭デリバティブの電子取引については、09年のG20(ピッツバーグ・サミット)で義務づけが求められていた。
記事に関する記者への問い合わせ先:東京 河元 伸吾 Shingo Kawamoto skawamoto@bloomberg.net
記事に関するエディターへの問い合わせ先:大久保 義人 Yoshito Okubo yokubo1@bloomberg.netChitra Somayaji csomayaji@bloomberg.net
更新日時: 2011/12/26 17:50 JST
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