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監視委、シティ系証券に処分勧告へ 銀行間金利、不正に操作
証券取引等監視委員会は8日、銀行間の資金取引の指標である東京銀行間取引金利(TIBOR)を不適切に操作しようとしたとして、シティグループ証券を処分するよう、金融庁に勧告する方針を固めた。同社社員が金利を誘導するために他の参加銀行に金利の提示を働き掛けており、監視委は市場の機能をゆがめる行為だと判断した。
金融商品取引法は公益や投資家を保護するために不正な行為をした証券会社に業務改善命令や業務停止命令を出すことができると規定。監視委は同証券の行為がこの規定に該当すると判断した。
TIBORは短期金融市場で、企業向け貸出金利の基準となる指標。主要銀行が貸し手として円などの金利を提示、平均を算出して決める。TIBORが低ければ、資金の借り手は資金調達コストを抑えられる。関係者によると、シティグループ証券の社員は、この指標を自社に有利なように変動させる目的で複数の銀行に恣意的な金利を提示するよう働き掛けていたという。
米シティグループの日本法人を巡っては、金融庁がシティバンク銀行に投資信託の販売での法令違反などで近く業務停止命令を発動する方針。今回、同じグループのシティグループ証券でも社員の法令違反が見つかったことで、グループ全体のコンプライアンス(法令順守)体制の見直しを迫られそうだ。
[日経新聞12月9日朝刊P.4]
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