106. 2011年10月16日 10:02:26: 3NtymAZzDg
牛海綿状脳症(BSE)についても、食品添加物や残留農薬基準の問題と同様である。日本はBSE問題に伴い、2003年12月からアメリカ産牛肉の輸入を禁止していたが、2005年12月に輸入禁止を条件付きで解除した。アメリカ産牛肉で輸入が認められる条件は、月齢20カ月以下の牛であること、脳や脊髄といった危険部位を除去していること、輸出国の政府が輸出証明を発行していることである。この条件は現在も付されたままになっている。 これについてアメリカは、牛肉の輸入禁止が条件付きで解除になった直後から、日本に対し月齢制限の撤廃を強く求めているのである。国際獣疫事務局(OIE)は、BSE検査については月齢36カ月以上の牛のみを対象にすれば良いとしており、月齢36カ月未満の牛についてはBSEのリスクが非常に低いと判断している。つまり日本の輸入基準はOIE規準よりも厳しいというわけだ。 アメリカから見れば、日本の輸出に付された条件は非関税障壁そのものなのである。実際OIEは、かつては輸出入できる牛肉の条件として「生後30カ月未満の骨なし」という月齢制限を課していた。ところが2009年の総会で、アメリカの圧力によりこの月齢制限を撤廃してしまった。これがアメリカ式である。 それゆえ、アメリカがTPPを利用して、日本に対して牛肉の輸入規準の緩和、具体的には月齢制限の撤廃を迫ってくることは確実である。その結果、日本はTPPに参加してしまうと、アメリカ産牛肉の輸入に月齢制限を付すことができなくなる。これは、日本の消費者にとって新たなリスクが生じることを意味している。 実際、2011年3月8日、元米農務長官のジョハンズ上院議員(共和党)は、超党派27人の上院議員団が連名でオバマ大統領に対し、米国産牛肉の輸入制限緩和を日本のTPP交渉参加の前提条件とするよう求める書簡を正式に送付したことを明らかにした。アメリカはOIEの指針をてこに、日本政府に圧力をかけているわけだ。 遺伝子組み換え作物の問題も同様である。日本はすでに遺伝子組み換え食品を大量に輸入しているが、食用の遺伝子組み換え作物の栽培は、商業ベースではまだ始まっていない。しかも、複数の都道府県では、条例により遺伝子組み換え作物の栽培に対する厳しい規制が行われており、商業ベースでの遺伝子組み換え作物の栽培を開始するためのハードルは相当に高いと言える。 遺伝子組み換えをしていない在来種は、長い時間をかけて自然環境に適合しているので、次世代に種子を残していく。しかし、遺伝子組み換え作物の多くは一代限りであり、次世代につながるような種子を残さないよう設計されている。言い換えれば、遺伝子組み換え作物は、次世代に種子を残して自然環境に適合していくという大自然の摂理に反する性格を持つと言える。 同じ問題点を農家から見ると、次のようになる。農家は在来種であれば、残された自家製の種子を次の年に蒔き、栽培を継続することができた。しかし一代限りの遺伝子組み換え作物については、栽培を継続するためには種子を毎年、種子会社から購入しなければならない。そのため、遺伝子組み換え作物は、農家が種子会社に依存せざるを得なくなるという状況を作り出す恐れがあると言えるのである。 また、遺伝子組み換え作物から発芽する種子を採ることができたとしても、次の年にこの種子を蒔けば、種子会社が遺伝子組み換え技術に対して得た特許に違反しているとして、農家は種子会社から高額の損害賠償を請求されることになる。結局、農家は毎年種子を種子会社から購入しなければならず、種子会社への依存傾向は変わらないのである。 さらに、何らかの自然的、人為的理由により、遺伝子組み換え作物の遺伝子が流出すれば、在来種と雑種交配をすることにより、在来種が淘汰されることにもなりかねない。ブラジルやインドの例でもあるように、これは在来種を栽培している農家にとっては脅威である。 近隣の遺伝子組み換え作物栽培農場から花粉の受粉等を通じて遺伝子が流出すれば、自らが栽培している在来種と近隣の遺伝子組み換え作物栽培農場から花粉の受粉等を通じて遺伝子が流出すれば、自らが栽培している在来種と意図しない交配がなされ、気が付けばいつの間にか栽培している作物が遺伝子組み換え作物になっていたという思わぬ事態も想定される。 その結果、種を採ることができなくなる、あるいは、意図せずして種子会社から特許違反で訴えられるというリスクを在来種栽培農家も抱えることにすらなりかねない。 ところが、種子会社の視点からすれば、当然のことながら遺伝子組み換え作物の栽培は大きなビジネスチャンスにつながるのである。 このような種子会社の中で最も大きな存在感を持っているのが、モンサントである。同社は、世界中で遺伝子組み換え作物の栽培を拡大させる戦略をとっている。特に同社の遺伝子組み換え作物は、同社の除草剤である「ランドアップ」に対する耐性を有しており、「ランドアップ」とセットにした売り込みに熱心である。このように、除草剤と遺伝子組み換え作物の種子をセットにすることで、さらに利益を増やすことができるのである。 さらにモンサントは、同社が特許を有する遺伝子組み換え作物の種子を農家が勝手に蒔いていないかチェックをし、同社から種子を購入していない農家で遺伝子組み換え作物が育っているのを発見した場合、特許侵害を理由とした訴訟を農家に対して起こしている。 実際、モンサントはアメリカ国内で100人単位の農民を提訴している。しかも、故意、過失あるいは受粉を含む自然的経過といった事情に関係なく提訴をしているのである。またモンサントは、アメリカの政治家をはじめ、各方面にロビー活動や献金を行い、強烈な勢いで政治的影響力を行使していることでも有名だ。 アメリカは、2006年以降の年次改革要望書において、「バイオテク産品に対する関連諸規則が国際安全基準を反映したものとなるよう改定する」よう、日本に対して強く求めており、遺伝子組み換え作物の栽培がアメリカ、カナダ、中国、ブラジル、アルゼンチンなどで本格的になされていることを踏まえ、日本が遺伝子組み換え作物の栽培を全面的に解禁するよう要求している。 こうした状況から、日本がTPPに参加する場合、アメリカはTPPにおけるSPS規定に基づいて、日本の遺伝子組み換え作物の規制を非関税障壁だと主張する可能性は高いと言えるだろう。その結果、日本は遺伝子組み換え作物の栽培を全面的に受け入れざるを得なくなることも考えられる。 仮に、遺伝子組み換え作物の栽培が全面的に解禁されれば、モンサントのような種子会社は日本において莫大な利益を得ることができるようになる。その一方、日本の農業は、自発的な遺伝子組み換え作物の栽培への切り替えや、意図しない交配によって遺伝子組み換え作物に席巻され、種子会社に依存せざるを得なくなるに違いない。たとえ日本の農業が自給率の面で持ちこたえたとしても、それは遺伝子組み換え作物で持ちこたえているという厳しい状況になりかねないのである。こういった事態のもとで、果たして日本の食の安全が守れるのだろうか。TPPはこのような難題も突き付けているのである。
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