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最高裁は更新料について「賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある」との統一見解を初めて示した。
http://www.asyura2.com/11/hasan72/msg/454.html
投稿者 TORA 日時 2011 年 7 月 19 日 14:23:17: CP1Vgnax47n1s
 

株式日記と経済展望
http://www5.plala.or.jp/kabusiki/kabu244.html
http://blog.goo.ne.jp/2005tora/
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最高裁は更新料について「賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的
な性質がある」との統一見解を初めて示し、経済的合理性があると判断した。

2011年7月19日 火曜日

◆更新料判決 納得できるがなお説明を 7月19日 7月19日 産経新聞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110719/trl11071903030000-n1.htm

マンションなどの賃貸契約で、1、2年ごとの契約継続時に支払う更新料について、最高裁は「高額過ぎなければ有効」との初めての判断を示した。

 4人の裁判官の全員一致の結論で、おおむね納得できる。しかし、賃料や一時金をめぐるトラブルは増え続けており、貸主(家主)側は借り主に、いっそう丁寧な説明を続けなければならない。

 更新料は、マンションや住宅の賃貸物件で契約期間が終了し、更新する際に入居者が貸主側に支払う一時金だが、法的な根拠は明確でない。関西や首都圏で商慣習化しており、全国で約100万件以上が該当するといわれる。

 今回の3件の訴訟も京都、滋賀のマンションの借り主が平成19年から翌年にかけて提訴した。2件の更新料は「1年ごとに家賃約2カ月分」で、1件は「2年ごとに家賃2カ月分」だった。

 提訴のきっかけは13年、消費者の利益保護を目的とした「消費者契約法」が施行されたことだ。同法10条は「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めており、更新料がこれに当たるかどうかが焦点だった。

 3件はいずれも2審が大阪高裁で審理され、「無効」判決が2件、「有効」が1件と判断が分かれていた。

 最高裁は更新料について「賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある」との統一見解を初めて示し、経済的合理性があると判断した。

 また更新料が慣習となっていることは広く知られており、「契約書に明記されていれば、高額過ぎるなどの事情がない限り消費者契約法に反しない」とした。

 更新料が有効と判断されたとはいえ、最高裁は法外な更新料請求まで是認したわけではない。それでなくても家賃の仕組みは敷金、礼金など一時金も加わって複雑だ。更新料によって月々の賃料を低く抑えているなら、そのことも借りる側に分かりやすく、合理的に説明する必要がある。

 全国の業者が加盟する業界団体大手の「日本賃貸住宅管理協会」は、昨年10月から家賃の透明性を高めることを目指して、「めやす賃料」制度を始めた。国土交通省も「賃貸住宅標準契約書」に一時金を明記させるなど、業界への指導力を発揮すべきだ。

(私のコメント)


更新料の問題は私も当事者であるのですが、昔ならいざ知らず家主側の都合で取っているのではなく、更新契約の窓口になっている不動産業者の手数料なのです。数件の借家の大家なら更新契約も自分で出来るでしょうが、大型マンションなどの数十件の借家の大家だと更新手続きは仲介業者に任せざるを得ない。

だから更新手数料は、実質的には手続きを行なう不動産仲介業者の手数料だから、更新料から手数料として名前を変えればいいだけだろう。現在では借り手市場であり空室が出来ると後を埋めるのが大変だ。だから家賃を上げていくことは難しく、へたに契約の更新を求めると家賃の値下げを求められかねない。そうなるくらいなら自動延長の形で借り続けてもらった方がいい。

更新契約を業者に任せるのは、件数が多い場合もありますが、大家と借家が離れた場所にある場合も地元の業者に任せざるを得ない。私も千葉にアパートを経営しているが、いちいち千葉まで行くのは大変だ。更新契約ばかりでなく家賃の督促なども業者にお願いしていますが、アパートの近所の業者でないと対応が出来ない。

このように所有と管理の分離は、あるのが普通であり、管理料として家賃の5%程度払う場合もありますが、二年ごとの更新時に一か月分の更新料を手数料として業者に支払う形が多いのではないだろうか。更新手続きを二年ごとに行なうのは、実際には借家人の確認のためであり、数年経つと借家人が別人になっていたりする事があるからだ。保証人との関係も確認を取らなければならない。

地元の不動産仲介業者にとっても、このようなアパートの更新契約は安定した収入源であり、多くのアパートを管理していれば、景気不景気に関わらず安定した経営が出来る。好景気の時は不動産売買の仲介だけでも商売が出来ますが、バブル崩壊以降は土地の動きもピタリと止まって、アパート管理をやっていない地元業者の多くが潰れた。

だから昔と違って更新料は性格が違って来ており、大家のボッタクリではなく管理業者への更新手続き手数料なのだ。小規模ならともかく大家個人がじかに更新手続きをする事はなく、自動延長が普通だろう。大家と借家人との間に不動産業者が入ったほうがトラブルを防止できるし、宅地建物取引主任がいる業者なら説明事項もやってくれる。

最近では家賃の不払いや滞納などのトラブルが多くなり、入居者の選別には仲介業者に任せざるを得ない。入居申し込みに対しても、断りにくい場合にも中間に業者が入ってもらうことで断れる場合もあるし、トラブルを起こした入居者に出て行ってもらうためにも二年毎の更新は必要であり、六ヶ月前に更新拒絶の手続きをしていれば済む。

産経新聞には、更新料を入居者が貸主側に支払う一時金としているが、実態は業者への手続き手数料なのだ。仲介業者は入居時には入居者から一か月分と大家から一ヶ月の分の手数料を取りますが、家賃10万円のマンションの場合には20万円の手数料が入ることになる。そして二年毎の更新時にも10万円の更新手数料が入るから100件の管理を受け持っていれば、それだけでも1000万円前後の収入になるから商売になる。

大手の賃貸不動産業者の場合には、敷金礼金ゼロの業者もありますが、管理が厳しくなって借主側に有利とは限らない。一ヶ月家賃を滞納しただけでもカギを変えられてしまうし、毀損すればリフォーム費用も厳しく取られる。だから敷金礼金ゼロでもやっていけるのでしょうが、裁判でどのような事が争点になったのだろうか?

2件の更新料は「1年ごとに家賃約2カ月分」と産経新聞の記事にもあるように、異例のケースで裁判になっている。これが普通の二年ごとに更新料一か月分なら裁判にならなかったはずだ。もし最高裁が更新料は違法と言う判決が出たら、喜ぶのは弁護士たちだろう。地裁や高裁で出た判決も高すぎれば違法と言う意味であり、更新料一ヶ月を違法とするとなると、困るのは手続き手数料が稼げなくなる仲介不動産業者だ。

私などは、早くから都心のオフィスビルの場合は更新料なしの自動延長にしているが、更新のたびに家賃の引き下げを求められて苦労したから、更新料なしの自動延長に切り替えた。それでも空室が多い状況なので家賃の下落を防ぐことに精一杯であり、更新料なしの自動延長が普通になるだろう。都心のオフィスビルの場合は自宅が近接しているから、管理も自分でしている状況であり、業者に任せる余裕がないのが実情だ。


 

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コメント
 
01. 2011年7月19日 14:57:07: Pj82T22SRI
京都のように更新料が異常に高かったり、逆に0だったりするから厄介だ
あと現状では借主の権利も強過ぎて、海外に比べ、空家や空き部屋の供給を阻害している
もっと透明性のある何らかの合理的なルールが必要だろうな

http://www3.ocn.ne.jp/~genzyou/library/judge/kousin-kyouto_0801.htm
- 1 -
主 文
1 原判決中,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求
に関する部分を除く部分を破棄し,同部分に係る第
1審判決を取り消す。
2 前項の部分に関する被上告人Xの請求を棄却する。
3 上告人のその余の上告を却下する。
4 被上告人らは,上告人に対し,連帯して,7万60
00円及びこれに対する平成19年9月19日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5 訴訟の総費用のうち,上告人と被上告人Xとの間に
生じたものは,これを4分し,その1を上告人の,
その余を同被上告人の負担とし,上告人と被上告人
Zとの間に生じたものは同被上告人の負担とする。
理 由
第1 上告代理人田中伸,同伊藤知之,同和田敦史の上告理由について
1 上告理由のうち消費者契約法10条が憲法29条1項に違反する旨をいう部
分について
消費者契約法10条が憲法29条1項に違反するものでないことは,最高裁平成
12年(オ)第1965号,同年(受)第1703号同14年2月13日大法廷判
決・民集56巻2号331頁の趣旨に徴して明らかである(最高裁平成17年
(オ)第886号同18年11月27日第二小法廷判決・裁判集民事222号27
5頁参照)。論旨は採用することができない。
- 2 -
2 その余の上告理由について
その余の上告理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単
なる法令違反を主張するものであって,民訴法312条1項及び2項に規定する事
由のいずれにも該当しない。
3 なお,上告人は,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分につ
いては,上告理由を記載した書面を提出しない。
第2 上告代理人田中伸,同伊藤知之,同和田敦史の上告受理申立て理由につい

1 本件本訴は,居住用建物を上告人から賃借した被上告人Xが,更新料の支払
を約する条項(以下,単に「更新料条項」という。)は消費者契約法10条又は借
地借家法30条により,定額補修分担金に関する特約は消費者契約法10条により
いずれも無効であると主張して,上告人に対し,不当利得返還請求権に基づき支払
済みの更新料22万8000円及び定額補修分担金12万円の返還を求める事案で
ある。
上告人は,被上告人Xに対し,未払更新料7万6000円の支払を求める反訴を
提起するとともに,連帯保証人である被上告人Zに対し,上記未払更新料につき保
証債務の履行を求める訴えを提起し,この訴えは,上記の本訴及び反訴と併合審理
された。
2 原審の適法に確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
(1) 被上告人Xは,平成15年4月1日,上告人との間で,京都市内の共同住
宅の一室(以下「本件建物」という。)につき,期間を同日から平成16年3月3
1日まで,賃料を月額3万8000円,更新料を賃料の2か月分,定額補修分担金
- 3 -
を12万円とする賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結し,平成
15年4月1日,本件建物の引渡しを受けた。
また,被上告人Zは,平成15年4月1日,上告人との間で,本件賃貸借契約に
係る被上告人Xの債務を連帯保証する旨の契約を締結した。
本件賃貸借契約及び上記の保証契約は,いずれも消費者契約法10条にいう「消
費者契約」に当たる。
(2) 本件賃貸借契約に係る契約書(以下「本件契約書」という。)には,被上
告人Xは,契約締結時に,上告人に対し,本件建物退去後の原状回復費用の一部と
して12万円の定額補修分担金を支払う旨の条項があり,また,本件賃貸借契約の
更新につき,@ 被上告人Xは,期間満了の60日前までに申し出ることにより,
本件賃貸借契約の更新をすることができる,A 被上告人Xは,本件賃貸借契約を
更新するときは,これが法定更新であるか,合意更新であるかにかかわりなく,1
年経過するごとに,上告人に対し,更新料として賃料の2か月分を支払わなければ
ならない,B 上告人は,被上告人Xの入居期間にかかわりなく,更新料の返還,
精算等には応じない旨の条項がある(以下,この更新料の支払を約する条項を「本
件条項」という。)。
(3) 被上告人Xは,上告人との間で,平成16年から平成18年までの毎年2
月ころ,3回にわたり本件賃貸借契約をそれぞれ1年間更新する旨の合意をし,そ
の都度,上告人に対し,更新料として7万6000円を支払った。
(4) 被上告人Xが,平成18年に更新された本件賃貸借契約の期間満了後であ
る平成19年4月1日以降も本件建物の使用を継続したことから,本件賃貸借契約
は,同日更に更新されたものとみなされた。その際,被上告人Xは,上告人に対
- 4 -
し,更新料7万6000円の支払をしていない。
3 原審は,上記事実関係の下で,本件条項及び定額補修分担金に関する特約は
消費者契約法10条により無効であるとして,被上告人Xの請求を認容すべきもの
とし,上告人の請求をいずれも棄却すべきものとした。
4 しかしながら,本件条項を消費者契約法10条により無効とした原審の上記
判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 更新料は,期間が満了し,賃貸借契約を更新する際に,賃借人と賃貸人と
の間で授受される金員である。これがいかなる性質を有するかは,賃貸借契約成立
前後の当事者双方の事情,更新料条項が成立するに至った経緯その他諸般の事情を
総合考量し,具体的事実関係に即して判断されるべきであるが(最高裁昭和58年
(オ)第1289号同59年4月20日第二小法廷判決・民集38巻6号610頁
参照),更新料は,賃料と共に賃貸人の事業の収益の一部を構成するのが通常であ
り,その支払により賃借人は円満に物件の使用を継続することができることからす
ると,更新料は,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借契約を継続するための対
価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。
(2) そこで,更新料条項が,消費者契約法10条により無効とされるか否かに
ついて検討する。
ア 消費者契約法10条は,消費者契約の条項を無効とする要件として,当該条
項が,民法等の法律の公の秩序に関しない規定,すなわち任意規定の適用による場
合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重するものであることを
定めるところ,ここにいう任意規定には,明文の規定のみならず,一般的な法理等
も含まれると解するのが相当である。そして,賃貸借契約は,賃貸人が物件を賃借
- 5 -
人に使用させることを約し,賃借人がこれに対して賃料を支払うことを約すること
によって効力を生ずる(民法601条)のであるから,更新料条項は,一般的には
賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約により賃借人に負わせるという意味にお
いて,任意規定の適用による場合に比し,消費者である賃借人の義務を加重するも
のに当たるというべきである。
イ また,消費者契約法10条は,消費者契約の条項を無効とする要件として,
当該条項が,民法1条2項に規定する基本原則,すなわち信義則に反して消費者の
利益を一方的に害するものであることをも定めるところ,当該条項が信義則に反し
て消費者の利益を一方的に害するものであるか否かは,消費者契約法の趣旨,目的
(同法1条参照)に照らし,当該条項の性質,契約が成立するに至った経緯,消費
者と事業者との間に存する情報の質及び量並びに交渉力の格差その他諸般の事情を
総合考量して判断されるべきである。
更新料条項についてみると,更新料が,一般に,賃料の補充ないし前払,賃貸借
契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有することは,前記(1)
に説示したとおりであり,更新料の支払にはおよそ経済的合理性がないなどという
ことはできない。また,一定の地域において,期間満了の際,賃借人が賃貸人に対
し更新料の支払をする例が少なからず存することは公知であることや,従前,裁判
上の和解手続等においても,更新料条項は公序良俗に反するなどとして,これを当
然に無効とする取扱いがされてこなかったことは裁判所に顕著であることからする
と,更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載され,賃借人と賃貸人と
の間に更新料の支払に関する明確な合意が成立している場合に,賃借人と賃貸人と
の間に,更新料条項に関する情報の質及び量並びに交渉力について,看過し得ない
- 6 -
ほどの格差が存するとみることもできない。
そうすると,賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は,更新
料の額が賃料の額,賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特
段の事情がない限り,消費者契約法10条にいう「民法第1条第2項に規定する基
本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと解するのが
相当である。
(3) これを本件についてみると,前記認定事実によれば,本件条項は本件契約
書に一義的かつ明確に記載されているところ,その内容は,更新料の額を賃料の2
か月分とし,本件賃貸借契約が更新される期間を1年間とするものであって,上記
特段の事情が存するとはいえず,これを消費者契約法10条により無効とすること
はできない。また,これまで説示したところによれば,本件条項を,借地借家法3
0条にいう同法第3章第1節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものとい
うこともできない。
5 以上によれば,原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな違法が
あり,論旨はこの趣旨をいうものとして理由がある。なお,上告人は,被上告人X
の定額補修分担金の返還請求に関する部分についても,上告受理の申立てをした
が,その理由を記載した書面を提出しない。
第3 結論
以上説示したところによれば,原判決中,被上告人Xの定額補修分担金の返還請
求に関する部分を除く部分は破棄を免れない。そして,前記認定事実及び前記第2
の4に説示したところによれば,更新料の返還を求める被上告人Xの請求は理由が
ないから,これを棄却すべきであり,また,未払更新料7万6000円及びこれに
- 7 -
対する催告後である平成19年9月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払を求める上告人の請求には理由があるから,これを認容
すべきである。なお,被上告人Xの定額補修分担金の返還請求に関する部分につい
ての上告は却下することとする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 古田佑紀 裁判官 竹内行夫 裁判官 須藤正彦 裁判官
千葉勝美)


02. 2011年7月19日 23:29:48: ERwefIJuCA
お金持ちの最高裁判所裁判官。

<また更新料が慣習となっていることは広く知られており、「契約書に明記されていれば、高額過ぎるなどの事情がない限り消費者契約法に反しない」とした>。

借り手の方が弱い立場と言うことを知らんな!

京阪神で更新料を取っているのは京都だけ。
更新料はあくどい。

最高裁判所裁判官の国民審査制度の改善が必要だ!


03. 2011年7月21日 00:28:42: 6kuobrWeYc
>>02
分布を見ると圧倒的に首都圏
あと京都、名古屋、大阪、福岡など大都市中心だよね。

地方はあまりない。

しかし業者への手数料と考えると高いな、という気がする。


04. 2011年8月03日 19:15:16: fEk54QmTxw
【↓予告】「たね蒔きジャーナル」(8/3)「更新料は有効」という最高裁判決に物申す

http://www.mbs1179.com/tane/index.shtml


05. 2011年8月04日 19:05:51: G0tuMsOITw
【Youtube(録音)】20110803 たね蒔き 「"更新料は有効"という最高裁判決に物申す」

(1)http://www.youtube.com/watch?v=1_rRVSvXxhQ
(2)http://www.youtube.com/watch?v=aNG9KQbNFws


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