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「損害が異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない」という条文を曲解する東電…。
この条文がゆえに、損害を異常に巨大にしたかのごとく勘ぐってしまう(汗);
今回の天変地異(地震津波)の損害が異常に巨大であったか?…という問いには、阪神大震災や過去の宮城地震の規模にもよると思うが、これらに比べて「異常に巨大」とは立証できないのではないかい?
それなら…なぜ、女川原子力発電所や、福島第2発電所は問題なかったのか…。
異常に巨大なら…、これらも損壊していなければおかしい。
東電よ…いや東電の経営者達は、いまさら、何を血迷っているのか?
世界の原子力推進を後退させたのは、お前等だよ!裁判が始まる前に、CIAに暗殺されろ!!
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東電株ストップ安、免責ないと官房長官−時価総額2兆3000億円減(4)
3月28日(ブルームバーグ):東京電力株が前週末比150円(18%)安の696円とストップ安(値幅制限いっぱいの下落)で終了。枝野幸男官房長官が福島第一原子力発電所の事故について、原子力損害賠償法の免責条項は適用されないとの見方を示唆。また、2号機をはじめとした建屋の水たまりからは高い放射線量が検出され、原発の機能復旧へ先行き不安が高まった。
ブルームバーグ・データで見ると、東電株の700円割れは1977年2月3日以来、およそ34年ぶり。時価総額は1兆1185億円と、震災前日の10日の3兆4599億円から2兆3414億円(68%)減少した。
枝野官房長官は25日午後の記者会見で、「安易に免責等の措置が取られることは、この経緯と社会状況からあり得ないと私の個人的見解として思っている」と明言。東電が基本的に賠償責任を負うとの考えを示した。
一方、27日から28日未明にかけての東電の発表によると、第一原発2号機のタービン建屋のたまり水の表面から、通常の原子炉水の10万倍程度の高い放射線量が検出された。枝野官房長官は28日午後の会見で、たまり水の放射性物質について、原子力安全委員会からは原子炉格納容器から水が漏れるような状況との報告を受けているとした。1、3号機でも高レベルの放射線量が検出されており、復旧作業は困難を極めている。
いちよし投資顧問の秋野充成運用部長は、枝野官房長官の発言などを受け、東電が「今後現在の形で存続するかどうかが不透明」である点から売られたと指摘。賠償金額が東電の保有する約3兆円の株主資本を超えた場合、株式の価値がゼロになる可能性もあるとの見方を示した。
ゴールドマンは投資判断提示を中止
一方、ゴールドマン・サックス証券の酒井田浩之アナリストは26日、投資判断、目標株価の決定に十分な根拠が得られないとの理由で、東電株の投資判断を提示することを中断した。
酒井田氏は投資家向けリポートで、福島第一・第二原発は今後使用されないとの前提に立ち、施設等の減損損失と損害賠償、事故収束費用など特別損失を、 2012年3月期と13年3月期に5300億円ずつ、14年3月期に800億円を計上すると予想。3年後の14年3月期末の1株純資産額(BPS)は 1012円まで減少する可能性があるとした。10年3月期末BPSは1828円。また、政府の支援を受けることで配当に制約を受けるとし、今後5年間の配当予想をゼロとしている。
賠償額については、巨額になる可能性があるため、「東電が全額負担することは現実には考えにくく、国が相当部分を負担する可能性がある」との考えを同氏は示した。
原子力損害賠償法
原子力事故による損害賠償について規定している原子力損害賠償法では、損害は原則事業者が無過失・無限の責任を負うものとしている。ただ、「損害が異常に巨大な天災地変または社会的動乱によって生じたものであるときは、この限りでない」という免責条項もある。
この点について、原発問題に詳しい中所克博弁護士は、今回の地震が免責事項である「異常に巨大な天災地変」に当てはまらない公算が大きいとの見方だ。中所氏は、1991年当時の科学技術庁が監修した「原子力損害賠償制度」という本で、1923年の関東大震災は異常に巨大とは言えず、「異常に巨大な天災地変」とはこれを相当程度上回るものでなければならないとされていることに言及。法律的な解釈に基づくと、原子力は非常に危険なものであるため免責事項の安易な適応は認められないとの観点から、「免責を認めない方向での解釈が妥当」という。
文部科学省の説明では、免責とされない場合でも、地震や津波による事故の場合は事業者と国が結ぶ補償契約の規定により、1原子力事業所あたり最大 1200億円の補償を事業者が国から得られる。賠償額がこの額を超えた場合は、国会の議決を経たのち国が事業者の支払いを援助することを認める、と同法では規定している。
記事についての記者への問い合わせ先:東京 山口祐輝
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