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東電の原発賠償「上限設定、許されない」 枝野長官言明 (朝日ドットコム 2011年4月27日13時10分)
http://www.asahi.com/politics/update/0427/TKY201104270220.html
枝野幸男官房長官は27日午前の記者会見で、福島原発事故に伴う東京電力の損害賠償額に上限を設けるよう金融機関などが求めていることについて「上限があるからこれ以上被害補償しませんということは、とても考えられないし、許されない」と述べ、上限論を強く否定した。
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枝野氏は「最終的に東電と国の負担割合はいずれ議論があると思うが、被害者との関係では一義的には東電において補償するというのが当然だ」と強調した。菅直人首相も「賠償は第一義的には東電の責任だ」と表明しており、上限を設けずに東電に賠償責任を負わせる、との政権の基本姿勢を改めて示した。
また、枝野氏は原賠法の「異常に巨大な天災地変」で生じた損害の場合、事業者が免責されるとの規定について「免責条項が適用されるとは法律家の一人として考えられない」とも語り、適用には否定的な見解を示した。 (後略)
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(コメント)
枝野が、一義的には東電の責任だとか、免責の適用は考えられない、などとまるで東電にたいして厳しい態度をとるかのように見せているのは、どんな意味があるか。
ひとつは国民へのポーズ、人気取りでしょう。
もうひとつは、(東電に押しつけて)、政府(国)の責任のがれです。
◇
もともと原子力損賠法は、国が電力会社に「援助」し(16条)、被災者の救助のために「必要な措置」をとること(17条)を眼目にしています。
つまりこの法律は、国は少しも悪くない(国には何の違法責任もない)ことを前提にしています。
だからこの枠内にある限り、免責がどうだ、東電の負担がどうだと論じても、国(政府)にとっては痛くもかゆくもない。
政府(国)にとっては、政府の責任を追及されることがいちばん都合が悪いでしょう。
国に過失があったとなっては、まさか従来と同じ原発推進路線は続けられないだろうからです。
チッソ水俣訴訟でも、ミドリ十字(薬害エイズ)各地の和解でも、国の過失・損害賠償責任が追及され、認められました。
今回はなぜ、国の過失・損害賠償責任が問題にされることが少ないのでしょうか。
ことさらに東電の責任追及をいう論には、一方で国の責任をおろそかにする危うさと、他方、上記の枝野発言と同様な「怪しさ」、ゴマカシ狙いを感じます。
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以下の記事は別の原発の設置許可についてですが、福島でも同じようなものだったでしょう。国がどのような関与をしたか、その責任をうかがわせます。
「ダブルチェック」、適切に策定、十分な性能・・・と、いま読むと、ほとんどブラックジョークです。
↓
東電の東通原発設置 原子力安全委「妥当」 (陸奥新報 2010/12/14)
http://www.mutusinpou.co.jp/news/2010/12/14364.html
東京電力から国に提出されていた東通原子力発電所1号機(東通村、出力138万5000キロワット)の原子炉設置許可申請について、原子力安全委員会は13日、東京都内で定例会議を開き、同原発が原子炉等規制法の基準に適合しているなどとした原子力安全・保安院の審査結果を妥当と判断し、経産相宛てに答申した。
14日には原子力委員会の定例会議で同じく答申が出される予定で、これにより同原発の原子炉設置に関し、安全委と合わせたダブルチェックによる2次審査は終了、諸手続きを経て設置許可となる見通し。・・・
安全委によると、東通原発の安全性については、横浜断層や大陸棚外縁断層といった敷地周辺の「考慮すべき活断層」や、過去からこれまでにかけての地震発生状況、検討用地震の選定に加え、敷地ごとに震源を特定し、策定する地震動である基準地震動も適切に策定されている―とした。
さらに原発が立地する予定の敷地についても、「十分な支持性能を有している」と評価した。
この結果を総じて、「原子炉設置後の安全性は確保し得る」と判断した。
(後略)
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