http://www.asyura2.com/11/genpatu9/msg/838.html
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阿修羅の投稿に署名を求める以下のようなものがあった。
http://www.asyura2.com/11/senkyo112/msg/197.html
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【緊急声明と要請】
子どもに「年間20ミリシーベルト被爆」を強要する日本政府の非人道的な決定に抗議し、撤回を要求します!!!
4月19日、文部科学省は、学校等の校舎・校庭等の利用判断における放射線量の目安として、年20ミリシーベルトという基準を、福島県教育委員会や関係機関に通知した。この年20ミリシーベルトは、屋外で3.8マイクロシーベルト/時に相当すると政府は示している。
3.8マイクロシーベルト/時は、労働基準法で18歳未満の作業を禁止している「放射線管理区域」(0.6マイクロシーベルト/時以上)の約6倍に相当する線量を子どもに強要する、きわめて非人道的な決定であり、私たちは強くこれに抗議する。
年20ミリシーベルトは、原発労働者が白血病を発症し労災認定を受けている線量に匹敵する。また、ドイツの原発労働者に適用される最大線量に相当する。さらにこの基準は、大人よりはるかに高い子どもの感受性を考慮にいれておらず、また、内部被曝を考慮していない。
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またこの計算方法も、中部大学の武田教授によれば以下のような具合だそうだ。
文科省のトリック
http://takedanet.com/2011/04/60_d799.html
「読者からの情報で、文科省の測定しているものは「外部だけ」ということがわかりました。また計算式は室内にいるときに40%の被ばく率であることもわかりました。
現在の段階では木造の室内は外部と変わりませんので、文科省の計算(1時間3.8マイクロまで良いという計算)、
(3.8マイクロ×8+1.52×16)×365=20ミリ
はあまりに子供に可哀想。」
その他にも武田教授はこの年20ミリシーベルトをいろいろ非難している。
http://takedanet.com/2011/04/49_5e8b.html
http://takedanet.com/2011/04/post_faf5.html
http://takedanet.com/2011/04/post_c649.html
ここまで来ると、傷害罪が成立するのではないか?
子供に医療行為とは全く関係なく強制してX線やCT撮影をした場合に何の罪にも問われないかとう問題と同等である。
自分の子供が何の理由もなく年間200回(胸部X線は0.1ミリシーベルト)X線撮影をされても「直ちに影響は出ない」のでなんの犯罪にも問われないと言われて納得する親がどこにいるだろう。
具体的には弁護士と放射線の人体への影響に関する専門家に相談することになるだろうが、告訴・告発すべきだと思う。
1. 政府が現在許容している放射線を浴びたために細胞等が過度の傷害を受けた。
2. 確率的には確実に将来ガンになる可能性が増加した。
3. 将来の健康不安から精神に不調を来した。
等と主張できるだろう。
(告訴・告発状の書き方)
http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html
日本のマスコミはまず相手にしないだろうから、告訴状提出後に外国人記者クラブで記者会見をすればいい。特に欧米系は子供が犠牲にされていることにはきちんと反応してくれるだろう。子供が遊ぶ校庭の写真とその場所の放射線データをきちんと出して日本政府の非道性を浮きだたせること。見てくれだけしか気にしない現政権には結構効くはずだ。
肝に銘ずべきは相手は極悪政権であること。腰を据えて戦わないと子供たちを救うことはかなわないだろう。
ちなみに傷害罪についてはwikipediaで以下のように説明されている。
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傷害の概念
傷害罪の保護法益が人の身体の安全であることについて争いはないが、「傷害」とはどのような行為を意味するのかについて、身体の完全性を害することであるとする説(完全性毀損説)と、生理機能や健康状態を害することであるとする説(生理機能障害説)が対立している。
両説は、生理機能障害説が人の生理機能を害するような場合に限定するべきだとするのに対し、完全性毀損説が生理機能の障害はもとより、身体の外貌に重大な変化を生じさせたような場合にも傷害とするべきであるとする点で異なっている。
具体的なケースでは、人の毛髪を切った場合に、完全性毀損説では傷害となり、生理機能障害説では傷害とならないという違いがある。 判例には女性の頭髪を根元から切った事件に関して、直ちに健康状態の悪化をもたらすものではないと述べて傷害罪を否定し暴行罪の成立を認めたものがある(大判明治45年6月20日刑録18輯896頁)。
暴行によらない傷害
傷害はふつう、暴行によって生じるが(典型例としては殴って怪我をさせる場合)、暴行によらない無形力の傷害を考えることも出来る。 判例が肯定したものとしては、嫌がらせ電話をかけ続けて精神を衰弱させたケース(東京地判昭和54年8月10日判時943号122頁)や、性病を感染させたケース(大判明治44年4月28日刑録17輯712頁)がある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA
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