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(回答先: [事故発生から2号機圧力抑制室損壊までの経緯:3] (その5) 投稿者 あっしら 日時 2011 年 4 月 19 日 16:13:55)
● 3月13日
2:00現在 東電レポート:1号機は海水やホウ酸の原子炉への注入を再開し継続。2号機・3号機も原子炉への冷却材注入を継続。
5:10 東電は、別立ての文書「原子力災害対策特別措置法15条第1項の規定に基づく特定事象の発生について」タイムスタンプ:7:17:45更新7:17:45 (http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2010/htmldata/bi1328-j.pdf)
で、「3号機において、高圧注水系が自動停止したことから、原子炉隔離時冷却系の再起動を試みましたが起動できないことから、非常炉心冷却装置について、注水流量の確認ができないので、3月13日午前5時10分に、原子力災害対策特別措置法第15条第1項の規定に基づく特定事象(非常用炉心冷却装置注入不能)が発生したと判断」と記している。
5:30現在 東電レポート:1号機と2号機は変わらずだが、3号機は上述の出来事を反映して「高圧注水系が自動停止」したため別の注水手段を検討中と記す。
5:38 保安院レポート:3号機が全注水機能喪失のため15条通報。
8:56 東電は、別立ての文書「原子力災害対策特別措置法15条第1項の規定に基づく特定事象(敷地境界放射線量異常上昇)の発生について」
(http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2010/htmldata/bi1330-j.pdf)
で、敷地境界の放射線量が制限値(500μSv)を超えたので15条事象と判断したと記す。
しかし、この時刻の前に放射線量が大きく上がるような事象についての説明は、保安院・東電のどちらのレポートにも見えない。
モニタリングデータでは、午前8時30分ころから3μSv台だったものが徐々に上がり始め、午前9時には143μSv(MP4)・午前9時10分に175μSv(正門)・午前9時20分に281μSv(正門)を記録している。その後すぐに2ケタ台に下がり、午前10時には1ケタ台へとさらに低下している。
これは、次の事項として出てくる3号機のベントに伴った線量変化のように思われる。
※ すこし過去に遡る話だが、3号機は、リアルタイムのレポートでは説明されないまま、3月12日午後8時41分、すでにベントを実施している。
東電モニタリングデータの3月12日午後9時を見ると、それまで(そのひとつ前のデータはその時点で非公表のベントが実施される直前の午後8時40分)10μSvであったものが、MP8(南端の敷地境界)付近で70から80という値に上昇している。
「何かあるな?」と気にかけていたら、3月24日の「地震被害情報(第47報)(3月24日8時00分現在)」(http://www.meti.go.jp/press/20110324001/20110324001-1.pdf)
で、それまでに実施したベントに関するまとまった記述が見つかった。
≪ベント実施内容≫
1号機:3月12日午前10時17分
2号機:3月13日午前11時・3月15日午前0時2分
3号機:3月12日午後8時41分・3月13日午前9時20分
官房長官の言う「管理された放出」ならば、最低限ベント実施前の段階で国民に公表されなければならないだろう。
9:00現在 東電レポート:3号機について「国の指示により、安全を十分確認した上で、原子炉格納容器内の圧力を降下させる措置を実施しました。なお、格納容器内の圧力を低下させるための格納容器内スプレイは中止しました」と説明。1号機・2号機は変わらず。
9:08 保安院レポート:3号機の圧力抑制および真水注入を開始。
9:20 保安院レポート:3号機の耐圧ベント弁開放(いわゆるベント実施)
※ 上述の線量変化から考えて、3号機のベントはもっと早く開始されていたのではないかと思う。
9:30 保安院レポート:県知事および周辺町長に放射能除染スクリーニングの内容について指示。
9:38 保安院レポート:1号機について15条通報。
※ これは8:56の判断に基づく東電の通報だと思うが、なぜ、1号機についてとなっているのだろう?放射線量の問題だから1号機と限定できないはずだが。
11:00 東電レポート:2号機でベント実施。
※ 隔離時冷却系で炉心の冷却が行われていた2号機も格納容器の圧力が少しずつ上昇してきたのだろう。1号機の轍(水素爆発)を踏まないよう早め早めのベントが指示されていた可能性がある。
11:55 保安院レポート:1号機の格納容器内に消火系ラインを用いて海水注入中。3号機は消火系ラインで真水注入。
※ 消火系による事故時の注水は、過酷事故対策(アクシデント・マネージメント)の一貫として進められてきたもので、火災消火目的のシステムを利用して、ろ過水タンクから原子炉圧力容器や格納容器に注水することで冷却を維持しようとするもの。
東電の資料参照(http://www.nisa.meti.go.jp/shingikai/800/3/1/009/09-07.pdf)
おそらく、消火系での注水を達成するためにベントや逃がし安全弁の操作を行ったのであろう。
12:00現在 東電レポートは、3号機について、「その後、逃がし安全弁を手動で開き、原子炉の圧力を下げ、速やかに中性子を吸収するホウ酸水を原子炉に注入しました」と説明。
「その後」は、9:00現在のなかで記したベントの実施と格納容器内スプレイの中止につながる表現。
※ 逃がし安全弁を使った原子炉の圧力低下策は、15日早朝に2号機の圧力抑制室損壊につながった措置と同じ。
13:12 保安院レポート:3号機の注入を真水から海水に切り替え。
14:00現在 保安院レポート:2号機は注水機能を維持。
14:00現在 東電レポートは、水素爆発を起こした1号機は変わらず、2号機はおそらく午前11時に実施したベントについて記し、3号機について、12:00現在に続き、「原子炉水位の低下、原子炉圧力の上昇に伴い、海水を注入することを試みております」と説明している。このレポートには、1号機の使用済み核燃料プールの冷却方法について関係個所と調整という記述が出てくる。
※ 保安院レポートは13:12に3号機は真水から海水に切り替えたと説明しているが、東電は違った認識をしていたようだ。
※ この時点で強く感じる疑問は、東電が「原子炉(圧力容器)への注入」と表現している一方で、保安院は、1号機・3号機とも「格納容器内に注入」と表現していることだ。消火系ラインであれば両方に注入できるようだが、圧力の違いで高圧の原子炉には注入がなかなかできなかったのかも知れない。
そして、2号機だけは、隔離時冷却装置で圧力容器に注入がなされ続く一方で、格納容器への注水は行われていない。
14:15「原子力災害対策特別措置法15条第1項の規定に基づく特定事象(敷地境界放射線量異常上昇)の発生について」
(http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2010/htmldata/bi1332-j.pdf)
で、500μSv超の線量上昇があったとしている。
14:25 14:15の判断に基づく15条通報
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