http://www.asyura2.com/11/genpatu8/msg/915.html
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東京電力が原子力損害賠償法・第三条の免責規定を奇貨として
防災より福島第一原発の原子炉の再使用を優先し、中性子吸収して
核分裂連鎖反応を抑えるホウ酸投入を遅らせたために地震後に
核分裂連鎖反応を誘発し被害を大幅に増大させた疑いがあります。
もし、そうなら巨額損害賠償は東京電力の株主と代表取締役が
優先負担すべきで、税金で尻拭いは東京電力国有化後(もしくは倒産後
・・・混乱防止のため倒産はさせない可能性大)にすべきです。
最大の問題は事実認定です。
確実な証拠を得るために福島第一原発2号機タービン建屋地下で
核分裂で生成される気体キセノン133の放射能濃度測定を早急に実施
すべきです。みなさんも、政府やマスコミや政治家や東京電力に要求してください。
*****
[ 原子力損害の賠償に関する法律・第三条第一項 ]
原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を
与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者が
その損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が
異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、
この限りでない。
*****
詳細は下記の私のホームページ記事参照。
[原子力損害賠償法・第三条の天災免責規定が被害大幅増大させた疑い]
http://masanori-asami-hp.web.infoseek.co.jp/Fukushima1NPP/fault_s3_NuclearDamageCompensationAct.htm
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