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[以下は厚生労働省医薬食品局食品安全部長から、都道府県知事、保健所設置市長、特別区長に
宛てた通達(3月17日付け)]
放射能汚染された食品の取り扱いについて
平成23年3月11日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故に係る内閣総理大臣による
原子力緊急事態宣言が発出されたところである。
このため、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図る
ことを目的とする食品衛生法の観点から、当分の間、別添の原子力安全委員会により示された
指標値を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たる
ものとして食用に供されることがないよう販売その他について十分処置されたい。
なお、検査に当たっては、平成14年5月9日付け事務連絡「緊急時における食品の放射能測定
マニュアルの送付について」を参照し、実施すること。
別添
飲食物摂取制限に関する指標
核種
原子力施設等の防災対策に係る指針における摂取制限に関する指標値(Bq/kg)
放射性ヨウ素 (混合核種の代表核種:131I)
飲料水 300 Bq/kg
牛乳・乳製品 注) 300 Bq/kg
野菜類 (根菜、芋類を除く。) 2,000 Bq/kg
放射性セシウム
飲料水 200 Bq/kg
牛乳・乳製品 200 Bq/kg
野菜類 500 Bq/kg
穀類 500 Bq/kg
肉・卵・魚・その他 500 Bq/kg
ウラン
乳幼児用食品 20 Bq/kg
飲料水 20 Bq/kg
牛乳・乳製品 20 Bq/kg
野菜類 100 Bq/kg
穀類 100 Bq/kg
肉・卵・魚・その他 100 Bq/kg
プルトニウム及び超ウラン元素 のアルファ核種 (238Pu,239Pu, 240Pu, 242Pu, 241Am,
242Cm, 243Cm, 244Cm 放射能濃度の 合計)
乳幼児用食品 1 Bq/kg
飲料水 1 Bq/kg
牛乳・乳製品 1 Bq/kg
野菜類 10 Bq/kg
穀類 10 Bq/kg
肉・卵・魚・その他 10 Bq/kg
注)100 Bq/kg を超えるものは、乳児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳に使用しない よう
指導すること。
(食安発0317第3号 平成23年3月17日)
▽ソース 厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/
▽通達の原文(PDF) www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001558e.../2r9852000001559v.pdf
===転載終了===
プルトニウムの摂取基準って世界で初めてだろうな。
プルトニウムがダダ漏れだってことを暗に認めてるだろ。
永遠に体内から放射能を出し続ける体になる。
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