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支援活動で忙しく、
関係者の皆様にはご迷惑をおかけしております。
以下、原子力損害賠償法について一言。
電事連のホームページによると・・・・、
原子力損害賠償法原子力発電、原子燃料製造、再処理など原子力施設の運転中に発生した事故により原子力損害を受けた被害者を救済するため、1961年に原子力損害賠償法(原賠法)が定められています。原子力損害賠償法では以下のことが定められています。
原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者とする。
賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険への加入等の損害賠償措置を講じることを義務付ける。(賠償措置額は原子炉の運転等の種類により異なりますが、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置額は現在1200億円)
賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、国が原子力事業者に必要な援助を行うことを可能とすることにより被害者救済に遺漏がないよう措置する。
原子力損害賠償制度 原子力災害は、天災や社会的動乱の場合を除いて、原子力事業者に損害賠償の責任があります。電力会社は「原子力損害賠償責任保険」を保険会社と結び、また、国と「原子力損害賠償補償契約」を結ぶことになっています。事業者の責任が免ぜられた損害や保険限度額を超えた場合は、国が被害者の保護のために必要な措置をとることになっており、事業者と国が一体となって原子力損害の填補を行うようになっています。
賠償措置額については、2009年(平成21年)の原賠法の改正により、現在1サイトあたり最高1200億円となり、適用期間が10年間(2019年末まで)に延長されました。
上記は電事連ホームページより
・・・以上、この表を元に、上記文書上から10行目以降にある“原子力災害は、天災や社会的動乱の場合を除いて、原子力事業者に損害賠償の責任があります”という部分とあわせて考えてみると、事業者としての免責部分について、想像外のM9という未曾有の災害である。ということをまず主張してくると思う。
それ以降は書きませんが、IQの高い当ブログ読者の皆様はもうおわかりかと思いますが、これは事業者が“予見可能な必要な措置を事前にとった場合”のみ主張できることであって、防波堤もない、福島原子力発電所のようなアメリカ内陸型の原子炉にはこれは当たらないので、この辺が争う場所となるかもしれない。
by 名波逸成
引用 http://wikileakes.blog.fc2.com/blog-entry-17.html
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