http://www.asyura2.com/11/genpatu19/msg/141.html
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許容する人工放射線線量は年間1mSvというのが日本の法律である。
また、放射線線量が年間およそ5mSvの空間は「放射線管理区域」として厳重な管理対象となり、一般人の立ち入りは禁止されている。
原発による放射能汚染は、医療機関や研究機関の管理された放射能によるものとは違い、まき散らされた放射性物質によるものである。
「放射線管理区域」なら通常は外部被曝だけであるが、原発事故で汚染された地域は、大気・水・食材・土壌などを通じて外部被曝よりも深刻な内部被曝にさらされる危険性がつきまとっている。
国民(住民)が住みたいと要望しても年間5mSvを超える地域はご遠慮願い、年間1mSv未満に近づける“現実的な除染”政策を促進するのが法を執行する政府の責務である。
これは裁量的政策ではなく義務的政策だから、内閣を筆頭に国家行政機構で働く公務員が最低賃金以上の俸給を得ている限り、財政的困難を理由に逡巡することは許されないものである。
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長期帰還困難区域を設定へ 原発避難地域を3区分に再編[朝日新聞]
東京電力福島第一原発から半径20キロ圏内の警戒区域と20キロ圏外にある計画的避難区域について、野田政権は年間放射線量に応じて三つの区域に再編する検討に入った。それぞれについて帰還までにかかる時間の目安を示す方針で、長期間にわたって住むことのできない「長期帰還困難区域」も設定する。
地上から高さ1メートルの年間放射線量が20ミリシーベルト未満を「解除準備区域」、20〜50ミリシーベルト程度を「居住制限区域」、50ミリシーベルト以上を「長期帰還困難区域」にわける。この指針を、16日の原子力災害対策本部(本部長・野田佳彦首相)で原子炉の冷温停止状態を確認したうえで年内に公表する。その後、警戒区域と計画的避難区域で除染によって放射線量が下がる効果を確かめ、福島県や市町村と協議して行政区域に配慮しながら、三つの区域を具体的に定める。区域の見直しは随時行う。
居住できる基準は、年間放射線量が20ミリシーベルトを超えない地域とする。国際放射線防護委員会(ICRP)が定める個人の被曝(ひばく)上限や、内閣府の原子力安全委員会が8月に示した条件をもとにした。
http://www.asahi.com/politics/update/1206/TKY201112060742.html
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