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厚生労働省における東日本大震災の対応状況
平成23年10月17日現在
○下表は、総務省政策統括官(統計基準担当)において、東日本大震災以降に調査の実
施・公表が見込まれる基幹統計調査及び主な一般統計調査を中心に、60調査等につい
て、各府省等の情報を取りまとめたもののうち、厚生労働省分を抜き出したものであ
る。
○7調査のうち、大震災に対して特別の措置を講じたものの概要は、次のとおりである。
➢大きな被害を受けた地域を調査対象地域から除外等したもの(予定を含む)
-医療施設調査
➢動態調査では、集計については従来の方法で行い、集計結果につ
いては3月末以降の概数について、実際の数値と異なる可能性が
ある旨集計・公表の取り扱いについて公表(6/6)。
➢静態調査では、宮城県における一部地域の病院及び診療所につい
ては調査項目を限定!!!しての実施、福島県の病院については調査項
目を限定するとともに県が電話で聞き取りを行い記入する方法
に変更しての実施、また、診療所については調査対象からの除外 !!!
を決定し、当該県へ連絡済み。
-患者調査 ➢宮城県の一部地域!!!及び福島県の全域!!!について調査を行わない!!!旨
決定し、当該県へ連絡済み!!!。
-国民生活基礎 調査
➢3県(岩手県、宮城県及び福島県)については、調査を実施しな
い!!!旨を決定し、当該県へ連絡済み。
copy from: http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ru9f-att/2r9852000001rur6.pdf
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宮城県の一部地域及び福島県の全域について患者調査 を行わないということなので、これらの県の患者数は公式の調査には入らない。
よって、宮城県の一部地域及び福島県の全域について今後発生するであろう、被爆者は事実上「棄民」されたに等しい。
これが現実。
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