http://www.asyura2.com/11/genpatu18/msg/707.html
Tweet |
無主物であれば責任は問われない。
こりゃ驚いた!!
この判決が確定すれば恐ろしいことになる。
例えば,高速道路でトラックからタイヤ等の部品あるいは荷物により,後続車の運転手が衝撃で死亡したとする。
事故が運転手の故意でなければ,落下物は無主物あるいは荷主のもので有り,運転手の罪は問われないことになる。
この場合,事故責任の所在はどこにあるのでしょう?
原子炉燃料棒は東電が購入したものであり,所有権はもともと東電に有った。
事故で飛散した核燃料が無主物であれば,事故で外れたタイヤも当然無主物ですよね。
三菱ふそうタイヤ脱落事故の判決は覆さなくてはなりません!
判決は狂っているとしか思えません。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素18掲示板
★阿修羅♪ http://www.asyura2.com/
since 1995
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。
▲このページのTOPへ
★阿修羅♪ > 原発・フッ素18掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。