http://www.asyura2.com/11/genpatu18/msg/610.html
Tweet |
福島第一原発 1200億円保険打ち切り (東京新聞Web 2011年11月22日07時05分)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011112290070556.html
原発の損害賠償保険を引き受けるため、損害保険会社でつくっている「日本原子力保険プール」(日本プール)が、東京電力福島第一原発に対する損害保険の契約を更新しない方針を固めたことが分かった。
東電は契約が切れる来年一月十五日までに、保険の引き受け手を見つけたり、保険額(千二百億円)相当の現金を供託したりしないと、福島第一が無保険の「違法状態」となる。
すべての原発は、事故が起きた場合に千二百億円を上限に賠償金が支払われるよう、保険加入などが原子力損害賠償法(原賠法)で義務づけられている。これを怠ると、原発は稼働できない。
・・・
福島第一で加入している民間保険は来年一月十五日に契約が終わるが、日本プールは、炉心溶融などの重大な事故を起こした福島第一は、落ち着いてきたとはいえ、通常の原発とは比べものにならないリスク(危険性)があり、千二百億円もの保険は引き受けられないと判断。政府や東電にその旨を通知した。
原賠法は「損害賠償をする資力を確保していなければ原子炉の運転や廃炉作業をしてはならない」と規定しており、無保険の状態では、原子炉の冷却や使用済み燃料の取り出しなど事故収束作業にも重大な影響が出ることは必至だ。このため、原賠法を扱う文部科学省は、東電や日本プールとの間で、対応策の協議を始めた。
(後略)
--------------------
◇
>事故収束作業にも重大な影響が出る・・・
それは大変だ、と思ったら、それどころではない。
もっと驚くべきことが書いてある。
>損害賠償をする資力を確保していなければ・・・廃炉作業をしてはならない。
たかが民間会社に保険引き受けを断られるだけで、国民の生命にかかわる原発の運転から何と「廃・炉・ま・で」、一切できなくなる。
原賠法を扱い国民の生命をあずかる文科省は、あわてて東電や日本プールなど民間会社との間で、対応策の協議を始めた、という。
「廃炉できない」(運転しつづけるしかない?)としたら、それはもう法律の欠陥、無責任の極みだろう。
◇
ほんとうにそんな欠陥法律があるのかと思って、念のため見てみた。
たしかにそう読めます。
↓
(原子力損害賠償法)
第6条 原子力事業者は、原子力損害を賠償するための措置(以下「損害賠償措置」という。)を講じていなければ、原子炉の運転等をしてはならない。
「原子炉の運転等」
↓
(原子力損害賠償法)
第2条 1項 この法律において「原子炉の運転等」とは、次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物・・・の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。
「廃棄」
↓
(原子力損害賠償法)
第2条 4項 この法律において・・・「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄」とは、規制法第五十一条の二第一項 に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をい(う)。
「廃棄物埋設、廃棄物管理」とは。
↓
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律〔昭和三十二年六月十日法律第百六十六号〕
第51条の2 第1項3号
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物についての第一種廃棄物埋設及び第二種廃棄物埋設(以下「廃棄物埋設」という。)その他の最終的な処分がされるまでの間において行われる放射線による障害の防止を目的とした管理その他の管理又は処理であつて政令で定めるもの(以下「廃棄物管理」という。)
◇
つまり最終的な処分がされるまでの間の埋設や管理がゆるされないのだから、要するに、「(そのような廃棄物がいやおうなく出てしまう廃炉作業には決して着手できない」、ということのようです。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素18掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。