http://www.asyura2.com/11/genpatu18/msg/526.html
Tweet |
http://alcyone.seesaa.net/article/235873291.html
☆放射性物質汚染対処特措法
その第一章 総則の第一条(目的)には「事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、原子力事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置について定めること等により、事故由来放射性物質による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減することを目的とする。」とあり、個々の日本国民にも一定の責務(第六条 国民の責務)を付与している。
かえで
https://twitter.com/#!/kaede5014/status/137519463145811969
【超拡散!国民の義務がひとつ増えたよ!】
第六条 国民は、国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(注:PDF)
http://www.env.go.jp/jishin/rmp/attach/law_h23-110a.pdf
仲瑞公子
https://twitter.com/#!/kkumenara/status/137514910916685825
これって除染作業に「協力」を求められることもあるってこと?
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素18掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。