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高等学校の教科書と東京地裁 子どもは見ている
http://takedanet.com/2011/11/post_f575.html
平成23年11月14日 武田邦彦(中部大学)
(孤独の戦いをしているお母さん。少しでも武器がいるでしょうから。どんなに孤独でも10年後の子供を少しでも安全にすることは全力を挙げる価値のあることです。私もなんとかヨロヨロと頑張っています。どんなに辛くても、10年後に健康な我が子を見る幸運が苦労の成果です。お子さんは深く感謝してくれるでしょう。)
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【ある読者の方からの情報です】
* 高等学校 物理II (三省堂) p.265
「私たちは,大地や食品中の放射性核種,大気中の放射性Rn(ラドン)や宇宙線から,年間2〜3mSvの被爆をしていることになる.放射線の被爆は,癌の発生など,確率的な影響があるとされ,国際放射線防護委員会は線量限度を勧告値として定めている.1990年の勧告値は,職業人(放射線業務従事者等)の1年間の線量限度は,5年間平均で1年あたり20mSv,
一般公衆は自然放射線を別として1年間で1mSvとしている.(これは成人男子(武田注))
放射線は,巨視的に見ればわずかなエネルギーであっても,個々の分子に作用するので,細胞核内のDNAを損傷させる可能性がある.DNAには,損傷回復機能があるが,そのエラーによって突然変異,発癌の可能性がある.白血病,発癌などの確率的な影響は,10mSvにつき,100万人あたり100人の癌死増になるといわれる.」
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ある裁判所が次のような判決を出しています。私は多くの裁判の鑑定をしてきましたが、裁判官が自分の出世を考えず、被告の人生を考えた例にあったことはありません。裁判官も人の子で、現在の日本では「自分の出世のために判決を書く」というのは普通です。
「福島第1原発事故で、福島県二本松市のゴルフ場運営会社と敷地・施設所有会社が東京電力に対し、場内の除染と除染完了までの維持経費支払いを求めた仮処分申請で、東京地裁(福島政幸裁判長)が却下していたことが分かった。却下は10月31日付。2社は14日、高裁に即時抗告したことを明らかにした。
ゴルフ場は、第1原発の西北西約45キロにある「サンフィールド二本松ゴルフ倶楽部」。却下決定は、除染は国や自治体が計画的に行うとの方針があるため東電に現時点で独自に行わせることは困難として請求を退けた。 維持経費についても、9月に受け付けが始まった東電による賠償手続きなどを踏まえ、「さまざまな施策を利用することで、(2社の)負担を回避できる可能性がある」として請求を認めなかった。ゴルフ場の地上1メートル地点の放射線量が毎時3.8マイクロシーベルトを下回る点にもふれ、「ゴルフ場営業に支障はない」とも付け加えた。」
3.8マイクロシーベルトは1年に外部被曝だけで33ミリシーベルトになり、法律は1ミリシーベルトだ。それでも3.8マイクロで合法的という。日本国民は法律では守られない。裁判官は司法が独立していない、司法が行政の奴隷であることをよく知っている。なにしろ「自分の身を守るだけの頭」はあるから。でも、子どもを出世だけを考えた裁判官の判断にゆだねることはできない。私たちはもの言わず、信頼している子どもを守るのだ。
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