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平成23年10月 日
告 発 状
佐賀地方検察庁 検察官 殿
告訴人 藤 島 利 久 印
被告発人 芦田祐介
住所 京都市・・・
職業 行政書士
1. 告発の趣旨
被告発人の次の犯罪事実に記載した行為は、刑法 第172条の虚偽告訴罪に該当するので、捜査の上厳重に処罰されたく告発します。
2. 犯罪事実
(1) 本件の概要
被告発人は、平成23年7月11日俳優の山本太郎氏および脱原発団体メンバーらが佐賀県庁を訪れて交渉行動に及んだ行為を、建造物侵入罪、暴行罪および威力業務妨害罪で告発した(以下「基本事件」という。)。
然るに、被告発人は、ニュースやインターネット上で入手した疎かな情報のみに頼り、佐賀県庁などに対する現地調査や電話での問い合わせるなどを一切行っておらず、交渉当日の山本太郎氏および脱原発団体メンバーらの様々な行動のうち如何なる部分が可罰違法性を有するかにつき慎重に思料していないばかりか、山本太郎氏個人の言動がニュースなどで伝わる範囲では、建造物侵入罪、暴行罪および威力業務妨害罪に抵触する犯罪行為が一切認められないにも拘わらず、虚偽の事実を夢想・捏造して告発に及んでいる。
上記の如く、基本事件は、脱原発活動家らに対する事実無根の言いがかりによる誹謗中傷効果を狙ったものであり、俳優山本太郎氏をも含めて告発した真の目的は別にあり、総じて被告発人の行政書士業に係る営利目的の売名行為と断定せざるを得ない。よって、告発人は、社会正義に基づき、被告発人を虚偽告訴罪(以下「本罪」という。)で告発するものである。
なお、本件告発は、仮に山本太郎氏らが基本事件に係る有罪判決を受けたとしても、本件の被告発人に対する有罪判決により再審請求できる事を念頭に置いた救済措置である事を付記する。
(以下、詳述する。)
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