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読売新聞 10月23日(日)3時3分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111022-00001010-yom-soci
林野庁は、東京電力福島第一原子力発電所の事故で放射性物質に汚染された土壌や稲わらなどを一時的に保管する仮置き場として、国有林の敷地を自治体に無償貸与する方針を決めた。
用地造成や施設建設は自治体が行うが、費用は政府の復旧・復興予備費を活用する方針。汚染土壌などの処分を巡っては、自治体で保管場所の確保が難航しており、広大な国有林の提供が実現すれば、除染作業の進展が期待される。
対象とするのは、除染の際に発生した汚染土壌と、放射性物質が検出された稲わら。自治体から要請があれば、上下水汚泥やその焼却灰の保管も検討する。
仮置き場は、原則として土壌が発生した自治体内の国有林に設置するが、適当な国有林が管内にない場合は自治体間で調整する。市街地に放射線の影響が及ばないように、国有林の境界から数十〜数百メートル程度離れた場所に確保する方針。さらに、国有林が水源地に近いケースもあるため、仮置き場設置を希望する自治体には、下流域の自治体との事前協議を求める。
汚染土壌は、耐水性の素材で梱包(こんぽう)し、一定量以上になったらコンクリート製の容器に入れたり、ブロック塀で囲んだりする。仮置き場の位置づけとするため、地中への埋設は行わない。
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