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2011年10月19日 (水)
国民・被災者負担で東電を救済することの非合理性
どうでもいいことではあるのだが、「ウェブ上の論壇誌」と自称している「BLOGOS」なるサイトの運営は不公正であると感じられる。
私が主張を掲載しているブログに対して、記事の転載を許可してほしいとの要請があったため、記事内容を合理的な理由なしに取捨選択するような行為を示さないのであれば記事の転載を承諾するとの回答を示してきた。
ところが、10月15日以降、4日連続で記事の転載がない。
記事タイトルを列挙すると
「不正工作・隠ぺい・責任逃れ最悪九州電力最高幹部」
「小沢一郎氏への不正な権力濫用を許してならない」
「米国の手先としてTPP推進に突き進むNHK」
「TPP交渉参加反対亀井静香氏が賛成派5人総斬り」
である。
10月13日付記事
「TPPの罠はやはり日米会談で仕掛けられていた」
も掲載されていない。
TPP交渉参加への反対論、小沢氏関連裁判批判、電力会社批判は掲載しないということであるのか。さまざまな主義主張のブログ記事を主張の内容によって取捨選択して掲載するのなら、公正な論争など成立するはずがない。「BLOGOS」の偏向を読者は十分に認識したうえで、同サイトを利用されることをお勧めしたい。
さて、東京電力が日本政策投資銀行に対して、5000億円の追加融資を要請するとともに、他行や政投銀からすでに受けている融資の賠償金への転用、東日本大震災前に実行された約2兆円の融資の残高維持などについても要請する方針であることが報道されている。
多数の民間企業が東京電力福島第一原子力発電所放射能放出事故のために相次いで破たんしているなかで、責任ある当事者である東京電力が国の特別な支援、つまり、一般国民の負担によって救済され、延命されていることについて、その根拠が問われている。
本年3月11日時点において、原子力事故が発生した場合の損害賠償について定めを置いていた唯一の法律である「原子力損害賠償法」には、以下の条文がある。
第二章 原子力損害賠償責任
(無過失責任、責任の集中等)
第三条 原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
(一部略)
第四条 前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
原子力事故が発生し、損害をもたらした場合、その損害を賠償する責めは、事故を発生させた当事者である原子力事業者が負うことを定めている。
この責任を負わせない場合があり得る、例外のケースとしては、
「異常に巨大な天災地変」による場合、
「社会的動乱」による場合
が定められている。
今回の東日本大震災が「異常に巨大な天災地変」に該当するのかどうかがひとつの焦点であるが、「異常に巨大な」との範疇には属さないと見るのが、専門家の大勢の見解であると思われる。
いまから115年前に、東方地方太平洋岸沖では明治三陸地震が発生し、津波被害がもたらされた。この地震では岩手県綾里で、38.2メートルの津波遡及高が記録されている。
今回の地震津波によって記録された津波遡及高の最高値は40メートルをわずかに超えるものであったと伝えられている。つまり、今回発生した津波の高さは、115年前の明治三陸地震津波とほぼ同程度のものであったと推察される。
作家の広瀬隆氏は昨年出版した『原子炉時限爆弾』(ダイヤモンド社)と題する著書のなかで、明治三陸地震津波の例を引いて、海岸に立地する日本の原子力発電所の津波対策が不十分で、予想される大きな津波が襲来したときに、原子力発電所が全所停電(ステーションブラックアウト)に陥り、重大な原子力事故を発生させる危険性が高いことを指摘した。
原子炉時限爆弾
著者:広瀬 隆
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今回の東京電力福島第一原子力発電所放射能放出事故は、まさに、広瀬隆氏が事故発生の半年前に警告した通りの事故であった。
また、独立行政法人産業技術総合研究所が、2009年段階で、過去の津波に関する綿密な調査結果を踏まえて、とりわけ、福島原発の津波対策が不十分であることについて、再三にわたり、警告を発していた事実も明らかになっている。
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