http://www.asyura2.com/11/genpatu17/msg/462.html
Tweet |
原子力損害賠償支援機構法に仕掛けられた東電への「資金の抜け道」 増税の裏で東電を税金で支援するのか
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/22845
2011年10月14日(金) 長谷川 幸洋「ニュースの深層」 :現代ビジネス
国会で議論をし尽くせ
東京電力・福島第1原発事故による放射能汚染をめぐって、環境省が国の責任で除染する対象を「年間被曝線量が1ミリシーベルト以上の地域」とする方針を決めた。当初は「5ミリシーベルト以上の地域」としていたが、汚染した地元の反発を受けて、基準を大幅に見直した形だ。
相次いだ各紙の報道を見ながら、疑問に思ったのは「国の責任で」というくだりである。これは費用を国が負担するという意味なのか。放射能汚染はもちろん原発事故が原因だから、東電が負担するのが筋ではないのか。
この点について、先に成立した放射能物質汚染対処特別措置法はこう定めている。
「国は、地方公共団体が事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を推進するために必要な費用についての財政上の措置その他の措置を講ずる」(第43条)
「この法律に基づき講ぜられる措置は関係原子力事業者が賠償する責めに任ずべき損害に係るものとして、当該事業者の負担で実施される」(第44条、ともに一部略)
■年2兆円もの借金返済などできるわけがない
つまり、地方自治体が実施する除染作業について国は財政措置を講じるが、最終的には原子力事業者すなわち東電が費用を負担する、という規定になっている。
だから、新聞やテレビが「国の責任で実施する」というのは正しい。だが、費用は東電持ちである。念のため環境省に確かめると、担当者は「最終的に国が東電に求償します」と明解だった。
では、具体的に費用をどう東電に負担させるのか。そこを尋ねると「財務省と相談して決める話であり、まだ決まっていません」という説明だった。
カネの話にこだわったのは除染費用が膨大になるからだ。
当初の「5ミリシーベルト」であれば、環境省は予算を1兆1400億円程度と見込んでいた。ところが「1ミリシーベルト」となると、一挙に膨らむ。朝日新聞によれば、対象区域は当初の福島県内1800キロ平方メートルから7倍に拡大する。単純計算でも、8兆円近くになる。
そうなると、東電はこれだけの費用を負担しきれるのか、という疑問がわく。
先のコラムでとりあげた東電に関する経営・財務調査委員会のごく控えめな試算でも、賠償総額は4兆5000億円だった。これに除染費用が加わると、軽く10兆円を超える。実際には20兆円に届いても、私は驚かない。
20兆円を東電がとりあえず国に立て替え払いしてもらって10年返済で返すとすれば、年2兆円だ。半分の10兆円としても、年1兆円である。こんな金額を本当に東電が返済できるのだろうか。
先の調査委報告は返済を当面棚上げしたうえ、原発を1年後に稼動し電気料金を5%値上げして、ぎりぎり債務超過を免れるという試算になっていた。これでは年2兆円もの借金返済などできるはずがない。あっという間に債務超過になって破綻である。
■条文では、東電は最終的に返済しなくていい
もしかすると、東電は借金を返済しないつもりなのではないか。そう思って、経済産業省所管の法律に詳しい関係者に話を聞いてみた。すると、驚くべき答えが返ってきた。
「長谷川さん。賠償スキームを決めた原子力損害賠償支援機構法は東電におカネがなくなったら、最終的には返済しなくてもいい仕組みになってるんですよ。少なくとも条文上はそう読めます」
いったい、どういうことか。
原子力損害賠償支援機構法によれば、重大事故を起こした東電は新設された支援機構から資金援助を受ける。機構は国が交付した国債を必要に応じて現金化して東電に払う。一方、東電は特別負担金を機構に払って、国債を現金化した分だけ、後から分割返済する。これが基本である。
ところが、支援機構法の第68条はこう定めているのだ。
「政府は著しく大規模な原子力損害の発生その他の事情に照らし、機構の業務を適正かつ確実に実施するために十分な負担金の額を定めるとしたならば、電気の安定供給その他の事業の円滑な運営に支障をきたし、または利用者に著しい負担を及ぼす過大な額の負担金を定めることとなり、国民生活および国民経済に重大な支障を生ずる恐れがあると認められる場合に限り、機構に対し必要な資金を交付することができる」(一部略)
要約しても理解しにくい文章だが、ようするに大事故が起きて東電の賠償負担が大きくなり、結果として電気料金値上げがあまりに大きくなるようなら、政府が機構に別途、カネを出しますよという話である。
この資金を受け取った東電は返済しなくていいのだろうか。ここがポイントである。
他の条文によれば、東電が特別負担金で返済するのは「国債を現金化した分まで」と読める。つまり機構が直接、政府から現金でもらって現金で東電に払った分は別勘定であり、東電が返済する必要はない。先の関係者はそう指摘している。
■東電が返済するのか、国会で議論を尽くせ
簡単にいえば、東電はタダでもらえる「抜け道の資金ルート」があるのだ。
そうだとすると、これまで政府が言ってきた「原発事故の責任は第一義的に東電にある。国が税金で東電に資金援助することはない」という説明は、まったくの嘘だったという話になる。
しかも第68条だけでなく、国会の修正審議では当初案になかった条項も付け加えられた。それは、機構が東電に資金援助する場合、国債の現金化だけで不足する場合は別途、資金交付できるという第51条だ。
第68条が国債現金化で援助した後の資金交付であるのに対して、第51条は事前の資金交付を想定している。あらかじめ、それほど手厚い支援を考えているのである。
7月26日の衆院東日本大震災復興特別委員会では、次のようなやりとりもあった。
柿沢未途議員の「機構の金が足りなくなったら国が必要な資金をさらに機構に追加投入できる」仕組みではないかという質問に対して、修正法案の提出者である西村康稔議員はこう答えた。
「私どもは、被災者に対して賠償を確実に進める、その一心で、今回、当面、東電には頑張っていただく、そのための資金繰りの融通をする、それを強化する、万が一の不測の事態があってはいけませんので、国が資金を投入できるようにもしてあります」
これだけでは、いまひとつ不明瞭だ。国債現金化の分に加えて、機構が政府から交付された資金の分まで、東電は返済するのかどうか。
条文を読む限り、東電は資金をもらいっ放しになる懸念がある。ここは国民負担が本当に最小化されるのかどうか、分かれ目になる重要なポイントだ。話は兆円単位である。
野田佳彦政権は復興増税を国民に押しつけておきながら、東電は銀行や株主の責任を問わないまま、税金で支援するつもりなのだろうか。国会でさらに議論を詰めてほしい。
(文中敬称略)
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 原発・フッ素17掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。