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廃棄物、発生地に中間貯蔵施設を 環境省が方針
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111010/dst11101021570018-n1.htm
2011.10.10 21:55 産経新聞
東京電力福島第1原子力発電所から出た高濃度の放射性物質に汚染された廃棄物や土壌について、環境省は10日、発生した各県に中間貯蔵施設を設置するとの基本方針を示した。最終処分場は具体的に明示していない。月内をめどに省令案としてまとめ、11月にも正式決定する見通し。
同省によると、中間貯蔵施設は福島を含む栃木、群馬、茨城、宮城の5県に必要となるほか、東京、千葉、埼玉の3都県でも廃棄物の量や放射線量次第で設置を検討するとしている。
基本方針は、この日開かれた有識者による「災害廃棄物安全評価検討会」と「環境回復検討会」の第1回合同検討会に提出された。8月に成立した放射性物質汚染対処特別措置法が来年1月に完全施行されることを受け、同省が具体的な処理基準を検討していた。
方針では、追加被曝(ひばく)量(自然界からの被曝を除く)が年間1ミリシーベルト(毎時0・23マイクロシーベルト)以上測定された地域から出た放射性廃棄物を「国が責任を持って処理する」と言及。廃棄物はすでに相当量発生しているため、それぞれの県に一定の期間、安定的に集中して貯蔵・管理する中間貯蔵施設を確保することが示された。
ただ、貯蔵期間は明示しておらず、最終処分場の確保も「国が責任を持って行う」とするにとどめた。同省は「今後、地元と意見交換してロードマップを作ることになるが、方針ではこの表現で目いっぱい」としている。
また、土壌などの除染は、追加被曝線量が年間20ミリシーベルト未満の地域での一般人の被曝線量を今後2年間で半減することを目指すとした。一方、20ミリシーベルト以上の地域は「段階的かつ迅速に処理する」としたが、具体的目標を示していない。
追加被曝線量が特に高くない地域は平成26年3月末までに除染を行うとしている。
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