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日本はその全領土が公認の核のゴミ捨て場(放射性廃棄物の最終処分場):特別措置法成立
2011年8月30日菅首相の退陣のどさくさに紛れて天下の悪法が国会で議決され成立しました。
その正式名称は実に長たらしく「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」と云うものです。
日本はその全領土が公認の核のゴミ捨て場(放射性廃棄物の最終処分場)となる有史以来初めての国家となる、と云われる法律です。
問題点を法律の解説もかねて列記しました。
1.国が廃棄物(この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの但し土壌を除く。をいう)の処理を地方公共団体の責務として押し付けたこと。
2.総則では責務と云っているが細則では環境大臣の命令となり一部罰則までついている。
3.総則では国民の責務として「国又は地方公共団体が実施する事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策に協力するよう努めなければならない」としている。
4.罰則は一般国民まで及ぶ、(例えば放射性汚染物質を勝手に捨てた場合5年以下の懲役または1千万円以下の罰金)
5.この法律で適用される廃棄物の処理についていつまでやるのか明記されていないが当局の答えでは5年〜10年となっている。
仮に東京都や横浜市の例を見ても焼却灰だけでもそれぞれ一日100トン・40トンも発生するので国の処理基準を守ればとても地方自治体で処理できる物量ではなく限界を超えている。
住居地区を多く抱える都市部にとっては埋設する場所や仮置きする場所が発生量と比べてはるかに不足し、限界を超えており、今後結局この処理責任はブーメランで国に戻っていくことが想定される。
6.汚染廃棄物の焼却については現在環境省から出ている要領では確実に環境に悪影響をあたえる。
7.全体とし、本来地方自治体にお願いするべきところをを厳しくし、緩和してはいけないところ(最終処分のベクレル基準値等)を緩める、という矛盾をあえて犯している。
この矛盾は、法律の目的の破たんにつながる。
また曖昧さが目立つので裁量行政にとって願ってもない都合の良いテーマとなっている。
8.高濃度汚染地域の除染についても規定されているが、検証もできていない現状では実行段階でいろいろ問題が起きるのではないか。
以上の指摘で悪法であることは間違いないのですが、良いところ取りしていけば「国の責務」や「関係原子力事業者(東電)の責務」を追求できる条文もあるので、よく読んで知恵を働かせることも重要です。
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