http://www.asyura2.com/11/genpatu16/msg/758.html
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http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1407.html
和順庭の四季おりおり
- 2011/09/22(木) 21:58:10
大高さんの裁判を傍聴して、
http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1401.html
被告の無罪を証明する唯一の証拠を検察や裁判所が証拠として公開しようとしなかったり、この東電OL事件でも、弁護側が「無罪とすべき新証拠」として東京高裁に提出した新たなDNA鑑定結果について、鑑定には応じても、再審開始の条件を満たす証拠ではない」とする意見書をまとめたり、あまりにも人ひとりの命がかかっているという認識が検察や裁判所にはなさすぎると思えた。
鑑定すべきなのに鑑定せずに放置していたことをどのように捉えるのか?今となって条件を満たすべき証拠でないなど、どうして言えるのだろうか?
真実を追究するために、できるべきことはして、判断をすべきなのに、検察や裁判所の判断で証拠を却下されてしまえば、それによって冤罪被害者は刑が確定し、有罪となり、無罪の者に死刑執行されてしまう場合も起きてくる。
アメリカ米南部ジョージア州では、無罪を訴えながらも、21日深夜、米国で最も有名な死刑囚の一人だった黒人男性、トロイ・デービス死刑囚(42)に対する死刑が執行された。事件発生以来、一貫して冤罪(えんざい)を訴え、無実の可能性が指摘される中での刑執行に、国内外から批判や反発が強まっているといわれている。(「<米国>有名死刑囚に刑執行 一貫し冤罪訴え、国内外で批判 」を参考に)
アメリカは、州によってかなり違い、このジョージア州は、公的弁護士も認めておらず、弁護士なしで死刑が言い渡され、無罪を晴らす方法がなかった。
東電OL殺人事件の犯人とされているゴビンダ被告について、また、今後大高さんや小川さんの事件についても、検察がどのような取り上げ方をするのか、注意して一般市民が臨まなければならない。
裁判所というところが、人権にのっとった裁判をするかどうか、正義と思われていたところが、検察と裁判官が組んで、ストーリーに従って、処理する場所となっていることを知った上で、チェックしていくことが求められている。
「なぜここ『刑務所に』いなければならないのですか…ゴビンダさんからの手紙」と、村上正邦氏のブログの「先入観が司法の目を曇らせたゴビンダさんの冤罪 」を挙げてみた。
なお東京高裁の高木俊夫裁判官は、裁判長として、ゴビンダさんに逆転有罪(無期懲役/2000年)を言い渡した裁判長で、狭山事件の再審請求棄却(1999年)や足利事件の控訴棄却(無期懲役/1996年)もおこなった、話題の人だ。
東京高裁控訴審の担当部署が、第5特別部から、第4刑事部にかわったのが2000年の5月1日で、東京地裁から三年間にわたる膨大な公判資料をうけとったのも、この日で、翌5月2日に、再勾留を宣言している。3年間におよんだ裁判の全記録をたった1日で読むことは不可能であり、東京高裁第4刑事部は、はじめから、ゴビンダさんの有罪をきめてかかっていたとみられる。
東電OL殺人事件については、村上氏は被害者について売春婦と断定して述べているが、ここに来て、この女性が東電の中で原発に反対の立場をとり、地熱発電を推進していたことや、父親もまた東電に勤め、失脚させられていること、この女性が大物政治家の息子の上司と交際していたらしき事実があることなどから、これはもっと原発利権のからんだ事件であり、この女性にレッテルを貼ることで、他の反原発勢力への見せしめとされたことも考えられるのではないかと私は見ている。
http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1389.html
別に犯人がいながら、何かの取引で、ゴビンダさんを犯人にしているとしたら、それは許されるべきことではない。
いずれにしても、この事件だけでなく、裁判所や検察ぐるみで、無実の者を陥れることだけはないようにしてもらいたい。失われた人生は取り返すことができないのだから。
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東電OL、新鑑定「再審条件満たさず」…高検
読売新聞9月16日(金)3時14分[.]
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0916/ym_110916_6637437373.html
東京電力女性社員殺害事件で無期懲役が確定したネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(44)の再審請求審で、弁護側が「無罪とすべき新証拠」として東京高裁に提出した新たなDNA鑑定結果について、東京高検は「再審開始の条件を満たす証拠ではない」とする意見書をまとめた。
鑑定の信用性は争わない方針で、16日に高裁と弁護側に意見書を提出する。
鑑定では、女性の体内から採取された精液がマイナリ受刑者以外のもので、DNA型が殺害現場に残された体毛と一致することが判明し、第三者が女性と現場にいた可能性が浮上。弁護側は「第三者が女性と現場にいたとは考えられないとした確定判決に合理的な疑いが生じる」としている。
これに対し、同高検は意見書で「女性が事件前に第三者と現場以外で性交した際に衣服に体毛が付き、その後に現場で落ちたと考えても不自然ではない」などと指摘し、「確定判決に合理的な疑いを生じさせることが明白な証拠とは言えない」と主張するという。
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東電OL事件、高検が「有罪維持」の意見書提出
http://news.biglobe.ne.jp/domestic/0916/ym_110916_2758551854.html
読売新聞9月16日(金)21時38分[.] 東京電力女性社員殺害事件で無期懲役が確定したネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(44)の再審請求審で、東京高検は16日、弁護側が「新証拠」として東京高裁に提出した新たなDNA鑑定結果について、「無罪とすべき明白な証拠ではない」とする意見書を同高裁に提出した。
女性の体内から採取された精液と、殺害現場に残された体毛のDNA型が一致したとする鑑定結果について、弁護側は「女性が現場で第三者と性交したと考えられる」と主張しているが、同高検は意見書で「弁護側の主張には論理の飛躍がある」と指摘。現場に入ることができたのは鍵を持っていたマイナリ受刑者だけだったとし、「有罪は揺るがない」と反論している。
主任弁護人の神山啓史弁護士は「内容を精査し、弁護側の意見をとりまとめたい」と話した。弁護側は最終的な意見書を今月末までに高裁に提出する方針。
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なぜここ『刑務所に』いなければならないのですか…ゴビンダさんからの手紙
http://blog.iwajilow.com/?eid=1071083
2011.08.25 Thursday
JUGEMテーマ:日記・一般
脅迫や暴行、誘導によって犯人を作り上げていった疑いの濃い東電OL殺害事件。。ここにきてようやく絶望の暗闇の中に一筋に明かりが見え始めました。
東電OL殺害事件 支援者ら「即時釈放を」要請書提出
産経新聞 8月4日(木)18時4分配信
東京電力の女性社員殺害事件で、無期懲役が確定したネパール国籍のゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(44)の再審請求を支援する市民団体「無実のゴビンダさんを支える会」は4日、マイナリ受刑者の即時釈放などを求める要請書を東京高検に提出した。
事件をめぐっては、東京高検の鑑定で、被害者の体内から採取された体液と現場に残された体毛からマイナリ受刑者以外のDNA型を検出。第三者が現場にいた可能性が浮上している。
要請書は「新鑑定結果を見れば、罪を犯していないことは誰が見ても明らか」と強調。「一日も早く釈放してネパールに帰してほしい」などとする本人や家族の声を伝え、「再審開始の遅滞につながる行動はとらないでほしい」と求めた。
そしてその別人のDNAが被害者体内にあったという事実が発覚してから初めてゴビンダさんの手紙が届きました。
「DNA事件でこれほどはっきりした真犯人の証拠が出て私が犯人じゃないことが分かったはずです。それなのになぜここ『刑務所』にいなければならないのですか?日本のJustice systemおかしいです。The Suicide Japan Justice System. 1日にも早く釈放してねぱーるに帰してくれることを信じています。でもあっという間に人生の全てを奪われました。この『人災』は警察、検察、裁判が作り上げたものです。大変、辛い、悲しいです」
昨日、ゴビンダさんと面会にいった支援団体の客野さんによると「ゴビンダさんはとても落ち着いていた」と言うことでした。来月には奥さんとお兄さんの来日も決定しています。
「DNAの件から1カ月経って『今はよく眠れるし、落ち着いている』と言っていました。『家族にも会えるし、今までと違って良い報告ができる明るい希望が見えるので頑張れます』と言うことでとても明るく元気な様子でした」と話してくれました。
お兄さんと』奥さんは来月14日に文京区民センターで開かれる緊急集会に出席されるそうです。
9−14 緊急集会
新DNA証拠で無罪は明らか!今こそ再審開始し、ゴビンダさんを故郷に帰そう!
妻ラダさん、兄インドラさん来日!
[日時] 2011年9月14日(水) 午後6時半〜8時半(6時開場)
[場所] 文京区民センター(2-A会議室)
[プログラム]
ゴビンダ再審弁護団からの報告/佃克彦弁護士
家族のアピール/妻ラダさん、兄インドラさん
特別ゲスト/布川事件・杉山卓男さんご夫妻、桜井昌司さん
特別メッセージ/やくみつるさん
国民救援会の挨拶
支える会事務局から活動報告と今後の方針
ゴビンダ通信
ゴビンダさんのメッセージ
http://www.jca.apc.org/govinda/govitsu/gj047.pdf
面会報告
●7月21日早朝、「東電OL殺害再審可能性」の大見出しが、読売新聞の第一面に大きく掲載され、マスコミ各社からひっきりなしに電話がかかり始めました。その対応や諸方面への連絡に追われる中、とにかく、ゴビンダさん本人に記事が出たことだけでも知らせなければと、横浜刑務所に向かいました。ゴビンダさんは、6月末の弁護団面会で、DNA鑑定が行われていること、7月末くらいには結果が出そうだということは知らされていました。
今朝の新聞に、ゴビンダさん以外の第三者が現場にいたことを裏付ける有利な鑑定結果が出たことが大きく報道されたことを説明すると、胸の前で小さく手を合わせて、「拍手」の動作をして喜びを表していました。そして「自分は無実だから、鑑定をしてもらえれば、きっと良い結果が出るという自信を持っていました。『真実は必ず勝つ』というネパール語の諺が本当になりました!」と笑顔で語ってくれました。
●8月24日午後、ゴビンダさんに面会しました。7月21日の朗報から1ヶ月余を経た現在の心境を訊ねると、「明るい希望の光が見えたので、必ず再審開始になるという自信を持って、落ち着いて待つことができます」と、晴れ晴れした笑顔を見せてくれました。
9月11日に来日するラダさんとインドラさんには、「今までと違って、今度は良い報告が出来るので、会えるのを楽しみにしている」と伝えてほしいとのことでした。
今後の展開について訊かれたので、検察が9月16日までに新DNA鑑定についての意見書を出す。弁護団が9月末に最終的な意見書を出す。その後、10月5日に三者協議が開かれる。そこで裁判所がどんな対応をするかによって、あるていど今後を予測できるのではないかと思っていると話しました。
「やっぱり検察は反論してくるでしょうか。でも、検察がやった鑑定なのに、どんな反論をするのかなあ?」と首を傾げ、私たちと同じ疑問を口にしていました。確定判決が否定された以上、再審開始決定が出るのは間違いないのだから、もうあきらめればいいのに、とも言っていました。
今日は免業日で「2類集会」があったそうです。「ドーナツ、あんパン、コーヒーが出ましたよ。映画は『バイオハザード』でした。面白かったです」と嬉しそうに話してくれました。ゴビンダさん、再審開始に自信が持てたので、気持ちにも余裕が出来たようです。(客野)
□□□ 事務局からのお知らせ
▼臨時事務局会議:家族滞在中の活動や緊急集会の詳細について打ち合わせる必要が生じたことから、9月13日(火)の定例会議をとりやめ、8月31日(水)に臨時事務局会議を行います。午後6時から現代人文社にて。
▼再審開始署名へのお礼とお願い: 7月21日報道直後から短期間に沢山の方々が署名、カンパ、激励を寄せてくださいました。皆様に厚く御礼申し上げます。いよいよ闘いはこれからが正念場です。
これからも署名へのご協力をよろしくお願いいたします。(署名用紙はホームページからもダウンロード可)「みなさんの精一杯の努力で、8月10日高裁要請で833筆を提出してくださいましたね。このニュース新聞にも載っていました。涙があふれて感謝の気持ちで胸いっぱいです。この情けを決して忘れません」(ゴビンダさんの8月20日付ハガキより)
▼ゴビンダさんに激励の手紙を出してあげてください(お名前にはフリガナを)。
[〒233-8501 横浜市港南区港南4-2-2 ゴビンダ・プラサド・マイナリ様]
無実のゴビンダさんを支える会事務局
〒160-0004 東京都新宿区四谷2-10 八ッ橋ビル7 階現代人文社気付TEL:080-6550-4669
e-mail:govinda@jca.apc.org ホームページhttp://www.
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村上正邦ブログ
村上正邦の「不惜身命」その15
投稿日: 2011年9月13日 作成者: M_Murakami
http://blog.shunpunokai.com/?p=105
●先入観が司法の目を曇らせたゴビンダさんの冤罪
第38回目の「日本の司法を正す会」は、8月31日、「東電OL殺人事件」の冤罪を訴える客野美喜子さんと今井恭平さんをゲストにお招きしました。
客野さんは、「無実のゴビンダさんを支える会」の事務局長として、今井恭平さんは、同会の中心的存在として、長年にわたって、ゴビンダさんの冤罪を晴らす活動をつづけておられます。
「東電OL殺人事件」は、容疑者逮捕、勾留、刑の確定にいたるまで、特異な経過をたどりました。冤罪というより、法務当局の不当な手続きによって、むりやりに有罪がつくりあげられたという印象さえうけます。
1997年、東京都渋谷区の繁華街で、 東京電力の女性社員が殺害された事件で、ゴビンダさんに、容疑がかかりました。被害者は、売春婦というもう一つの顔をもっており、売春をとおして、ゴビンダさんと接触があったからです。
ゴビンダさんは、殺人事件の犯人として逮捕され、裁判にかけられました。そして、三年にわたる公判の結果、東京地裁において、無罪判決をうけましたが、その後も、身柄は、拘束されたままでした。
控訴した検察側が、裁判所にゴビンダさんの勾留をもとめ、最終的に、これがみとめられて、ゴビンダさんは、無罪になったにもかかわらず、再勾留されたのです。
無罪確定後の再勾留(職権発動)は、たとえ、検察が上訴しても、あってはならない話で、げんに、東京地裁は、東京地検の要請を却下しています。
すると、検察側は、こんどは、東京高裁へ勾留の要請をおこないます。
東京高裁(第5特別部)も、検察側の要請を退けました。 勾留は「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合にかぎられます。ゴビンダさんの場合、3年間の審理の結果、無罪となっているので、これに該当しません。
ところが、異変がおきます。
検察側(東京高検)が3度目の要請をおこなうと、東京高裁(第4刑事部)が、あっさりと、再勾留をみとめてしまうのです。東京高裁控訴審の担当部が、第5特別部から、第4刑事部にかわって、すぐのことでした。
東京高裁第4刑事部の部長は、高木俊夫という裁判官です。 この人は、のちに、ゴビンダさんに逆転有罪(無期懲役/2000年)を言い渡す裁判長で、狭山事件の再審請求棄却(1999年)や足利事件の控訴棄却(無期懲役/1996年)をおこなったのも、このひとです。
東京高裁の高木俊夫裁判官は、裁判長として、本件の他にも、最近、話題になった冤罪事件に、深くかかわっていたのです。
高木俊夫裁判官の東京高裁(第4刑事部)が、ゴビンダさんの再勾留をきめた経緯をふりかえってみましょう。
東京高裁控訴審の担当部署が、第5特別部から、第4刑事部にかわったのが2000年の5月1日で、東京地裁から三年間にわたる膨大な公判資料をうけとったのも、この日です。
そして、翌5月2日に、再勾留を宣言しています。3年間におよんだ裁判の全記録をたった1日で読むことは不可能でしょう。東京高裁第4刑事部は、はじめから、ゴビンダさんの有罪をきめてかかっていたと思わざるをえません。
そこから、日本の司法の欠陥が見えてきます。裁判官個人や担当部署の思い込みや見込みが、公明であるべき審理を歪めているのです。冤罪は、そこから、うまれます。
7月21日付けの読売新聞によると、ゴビンダさんの再審請求審で、東京高検が、被害者の体から採取された精液のDNA鑑定を行った結果、ゴビンダさんのものではなかったことが判明したといいます。しかも、この精液は、DNA型が、殺害現場に残された体毛と一致したのです。
被害者は、殺人がおこなわれた現場で、ゴビンダさん以外の男性と接触していたのです。「被害者が(ゴビンダさん以外の)第三者と一緒に現場の部屋に入室したとは考えがたい」とした二審判決に、決定的な誤りがあったのです。
もともと、二審の有罪判決は、重大な矛盾をかかえていました。
2000年4月の一審で、東京地裁は「被害者が第三者と現場にいた可能性も否定できない」 として、ゴビンダさんに無罪を言い渡しました。
ところが、同年12月の二審で、東京高裁(高木俊夫裁判長)は、「被害者が第三者と現場に立ち入った可能性は考えられない」と、一審とは逆の判断を示しました。
逆転有罪とした根拠は、裁判官の心証と状況証拠だけです。そして、最高裁(藤田宙靖裁判長)がこれを支持して、03年11月、刑が確定しました。
証拠がないので無罪が、裁判官の心証によって、証拠がないにもかかわらず有罪へ、変わったのです。
刑事事件の場合、証拠は、捜査にあたった捜査当局が独占します。
その検察が、物証を何一つあげることができなかったばかりか、読売新聞や弁護側によると、四十二点にのぼる不利な証拠を隠していたといいます。
被害者の体内に残っていた精液のDNA鑑定などは、公判前に公表していれば、有罪判決がでなかったでしょう。
検察側が隠していた決定的な証拠のなかに、被害者の口腔や胸から採取されたゴビンダさん以外の唾液があるといいます。
もし、これが、ゴビンダさんのものだったら、検察は、新証拠として、よろこんで、裁判所に提出していたでしょう。
ゴビンダさんのものではなかったので、開示を控えたというのでは、司法の公明さが、根本から、疑われます。
盛り場における流しの犯行であれば、犯人検挙は、むずかしいでしょう。
それでも、犯人を挙げられなければ、無能と批判されます。
とくに、「東電OL殺人事件」では、被害者が、東京電力のエリート社員でありながら、日常的に売春をおこなっていた特異な人物で、マスコミが、過激な報道をくりひろげていました。
警察・検察は、是が非でも犯人を捕まえ、一件落着としたかったでしょう。
「東電OL殺人事件」の場合、ゴビンダさんが犯人であることが、警察・検察にとって都合がよかったという事情がはたらいていなかったと、はたして、いいきれるでしょうか。
この事件では、動機や証言、事実関係に、未解明な部分がすくなくありません。
ところが、高裁は「未解明であるからといって、被告人の犯人性が疑われるという結論にはならない」と切り捨てています。
裁判は、人間がおこなうものですから、かならず、まちがいがあります。
司法改革の要は、このまちがいを避ける方法を用意することにつきます。
憲法違反(「無罪とされた行為については刑事上の責任を問われない/39条」)の検察上訴を制限する一方、再審請求や被告人控訴、異議申し立てにたいして、第三者的な機関を設けて、審理の公明性を高めることが必要でしょう。
仄聞するところによれば、検察側は、ゴビンダさんの再審請求に「意地でも負けられない」と徹底抗戦の構えといいます。
何のための司法なのか、と暗然たる気持ちになります。
ゴビンダさん再審については、また、ご報告の機会があるでしょう。合掌
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<米国>有名死刑囚に刑執行 一貫し冤罪訴え、国内外で批判
毎日新聞 9月22日(木)18時41分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110922-00000063-mai-int
拡大写真
刑務所で姉のマルチナ・コレアさんと面会したトロイ・デービス死刑囚=コレアさん提供
米南部ジョージア州で21日深夜、米国で最も有名な死刑囚の一人だった黒人男性、トロイ・デービス死刑囚(42)に対する死刑が執行された。事件発生以来、一貫して冤罪(えんざい)を訴え、無実の可能性が指摘される中での刑執行に、国内外から批判や反発が強まっている。
デービス死刑囚は89年8月、同州サバナのファストフード店の駐車場で、白人の男性警官を射殺した疑いで逮捕された。同州には公的弁護制度がなく、デービス死刑囚は弁護士なしで出廷し、死刑判決を受けた。
ところがその後、支援団体の調査などで、当時の現場は暗く、犯行目撃が難しかったことなどが明らかになり、目撃者9人のうち7人が証言を変えたり撤回したりした。ロイター通信によると、警察の証言強要を訴える目撃者もおり、デービス死刑囚の犯行を裏付ける物的証拠はない。
刑執行日はこれまでに3度設定されたが、カーター元大統領やローマ法王ベネディクト16世、南アフリカのツツ元大主教ら国際的な著名人や、米国の黒人団体を中心に多くの市民団体が反対、執行が延期されてきた。連邦最高裁は09年、公判やり直しを命じたが、地裁は翌10年、「評決を覆す必要はない」と、退けた。
AP通信などによると、21日には同州刑務所前に市民ら約700人が集結し、執行反対の声を上げたほか、首都ワシントンやフランス・パリでも反対集会が開かれた。100万人の署名を集めた国際人権団体アムネスティ・インターナショナル(本部ロンドン)のメンバーは「ジョージア州は、政府の生殺与奪権が信用できないことをまさに示している」と評した。
連邦最高裁は21日深夜、弁護側の死刑執行停止請求を棄却。米メディアによると、デービス死刑囚は執行直前、立ち会った被害者家族に対し「事件は私のせいではない。私は銃を持っていなかったし、殺していない。私は無実だ」と述べたという。その後、薬物注射によって死刑が執行された。弁護士は「今夜、ジョージア州は無実の男性をリンチ(私刑)した」と批判した。
また、殺された警官の妻は執行後、「(死刑になっても)何の喜びもない。デービス死刑囚の家族に祈りたい。今度は彼らが私たちの痛みを知る番だから」と話した。【服部正法、ニューヨーク山科武司】
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http://wajuntei.dtiblog.com/blog-entry-1407.html
和順庭の四季おりおり
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