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福島第1原発:観光業で減収2割賠償せず 東電の基準
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110922k0000m040112000c.html
毎日新聞 2011年9月21日 20時14分(最終更新 9月21日 23時26分)
東京電力は21日、福島第1原発事故で被害を受けた法人や個人事業主に対する賠償支払いの基準とスケジュールを発表した。福島、茨城、栃木、群馬の4県の観光業の風評被害は、昨年と比べた売上高の減収分(減収率)のうち、地震や津波、景気低迷など原発事故以外による20%分は対象外とした。政府の避難指示で休業などに追い込まれた事業者については、粗利益(売上高から仕入れ原価などを差し引いた額)をベースに、賠償の基礎となる額を算出する。東電は約30万件の申請を想定。27日をめどに受け付けを始め、10月中の支払い開始を目指す。
公表した基準は、農漁業や製造業、観光業の営業損害や風評被害などが対象。今回は8月末までが賠償対象。9月以降は3カ月ごとに支払う。東電は8月、個人被害者を対象とする賠償指針を公表したが、事業者向けの多くは先送りしていた。
東電のモデルによると、観光業の風評被害の場合、震災から半年間で売上高220万円だった旅館が、昨年の同じ時期に500万円だったとすると、減収率は56%。原発事故以外の要因による減収率(20%)を除いた36%が事故の影響。500万円の旅館の平均的な利益率である60%をかけた300万円を賠償の基礎となる額とし、36%をかけた108万円が賠償額となる。
原発事故以外の要因による減収分の算定は阪神大震災後の実績などをもとに算定。福島のサービス業の場合は3%とした。比率は津波などの影響が薄れるにつれて低下する。
休業を余儀なくされた農漁業や製造業に対しては、減収分を賠償する。具体的には昨年の粗利益に、原価のうち休業中も負担が変わらない減価償却費などを加え、賠償の基礎となる額を算出。昨年に比べた減収率(全面休業なら100%)をかけて賠償額を決める。
農林水産物の出荷制限に関する損害では、返品された場合はその相当額、収穫前に廃棄した場合は出荷したと見なして算出する。セシウム汚染牛など畜産物や茶農家については、生産者団体などと協議して賠償を進める。5月末までの外国人観光客の予約キャンセルは全国を対象に賠償する。問い合わせは、東電補償相談室0120・926・404【和田憲二】
風評被害に関わる賠償額の算定例(観光業の場合)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/images/20110922k0000m040151000p_size8.jpg
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