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8月6日 5時41分 NHK
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20110806/k10014736691000.html
東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害について、5日、賠償を認める対象や範囲を示す中間指針がまとまりました。今後、賠償の交渉が本格化することになりますが、交渉がうまくいかないケースが出ることも予想されており、国は、福島と東京に拠点を設けて、来月から和解の仲介に当たることになりました。
中間指針では、これまでの指針に加え、風評被害などの対象となる損害や地域が拡大され、新たに福島県以外の観光業の風評被害や外国政府に輸入を拒否されたことによる損害なども盛り込まれました。しかし、指針に盛り込まれたケースでも損害として認められる期間が区切られているものがあるほか、必ずしも請求の全額が認められるとは限りません。また、避難区域外で自主避難した人については今回の指針に盛り込まれず、今後の議論とされました。東京電力はことし10月をめどに本格的な賠償を始める方針ですが、交渉が本格化すると結果に納得がいかないとして、和解の仲介を申し立てるケースが多数出ることが予想されています。このため文部科学省は国の審査会の下に弁護士などの法律の専門家でつくる「原子力損害賠償紛争解決センター」を新たに設けて専門に和解の仲介を進めていくことになりました。センターでは、福島と東京の2か所に事務所を設けて、それぞれ15人程度の弁護士が「仲介委員」として和解を担当する予定です。文部科学省では1か月当たり2000件程度の和解の申し立てがあるとみており、来月から受け付けを始めるとしています。
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