http://www.asyura2.com/11/genpatu14/msg/705.html
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米およびそれを原料とする製品に関して、原産地などの記載を義務付けする法律が7月1日より施行されています。
「農林水産省 お米の流通に関する制度」
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/
・・・胡散くさい。と自分の直感が騒ぐので皆さんのご意見を伺いたいです。
ざっと眺めたところ、
〜〜〜引用開始〜〜〜
「取引の際に記録が必要な項目」
以下の項目について、記録が必要です。
1.品名
2.産地
3.数量
4.年月日
5.取引先名
6.搬出入した場所
7.用途を限定する場合にはその用途 等
産地の記録の注意点
1.「国産」「○○国産」「○○県産」等と記録。
2.原材料に占める割合の多い順に記載。
3.産地が3か国以上ある場合には、上位2か国のみ記載し、その他の産地を「その他」と記載可。
4.飼料用、バイオエタノール原料用等、非食用のものについては、産地の記録は不要。
5.米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりんについて、最終的な一般消費者販売用の容器・包装に入れられ、当該容器包装に産地が具体的に明記されている場合は、伝票等への産地の記載は不要。
6.平成23年7月1日より前に
a.国内で生産されたものについては、生産者から譲り渡しされた米穀
b.輸入されたものについては、国内需要者等に譲り渡しされた米穀、米加工品
c.aの米穀、bの米穀又は米加工品を原料とする米加工品
については産地の記録は不要。
搬出・搬入等の記録の作成について
1.取引(売買)を行っていない場合でも、事業所間(自己の事業所であるかを問わず。)で搬入・搬出を行い、米穀等を移動させた場合は記録すること。この場合産地の記録は不要。
2.同一の事業所内での米穀等の移動については、記録不要。この場合の「事業所」とは一まとまりとして機能を有した一団の場所をいう。
3.記録の義務がかかるのは、法律上、米穀等の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行うものに限られており、単に運送や保管の事業を行う者は、記録の作成・保存の義務対象外。
〜〜〜引用終わり〜〜〜
気になる点は、この法律が出てきた事自体、米の汚染を視野に入れての対策だろうということ。(当然!)
「搬出・搬入等の記録の作成について」の解釈が微妙な感じがするのですが・・・
法律化することで、逆に抜け道・言い逃れの根拠を与えていないでしょうか。
本当に国民を守る目的の法律なのか・・・今までが今までだけに、何となく落ち着きません。
皆さんはどう評価されますか?
今、我々は農地改革以前にそれぞれの地域で自給的に行われてきた米づくりを、(汚染の少ない地域において)復活させ、少しでも安全性の高い米を供給することが急務と感じます。
昔のニッポンではあらゆる場所で米作が行われていたはずです、当時の知恵をお持ちのご老人から、いそぎ聞き取り調査をしなければならないのでは・・・?
それが間に合わない間は輸入関税を引き下げ、ジャポニカ種の輸入をすぐにでもはじめなければ間に合いません。
もうとっくに、視野に入れておかねばならない事だったはずですが・・・輸入の動きはあるのでしょうか。
米パニックが心配です・・・。
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