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放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年5月11日法律第38号)
第3条 放射性物質をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線を発散させて、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、無期又は2年以上の懲役に処する。
第6条 放射性物質又は原子核分裂等装置を用いて人の生命、身体又は財産に害を加えることを告知して、脅迫した者は、5年以下の懲役に処する。
放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(平成19年5月11日法律第38号)
http://www.lawdata.org/law/announce/H19HO038.html
【文部科学省】放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(案)の概要(放射線発散処罰法)
http://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/166/07022205/001.htm
東電幹部は津波や地震などに関する備えを怠ってきた
津波や地震などの事故が発生すれば、冷却系統が喪失し、メルトダウンが起きることは予見できたはずだ
これに加え、東電幹部が放射性物質の放出により周辺住民に危害を加えてもいいと認識していれば、未必の故意となり、第三条の罪が成立する可能性がある
訴えるのは告訴状というのを書いて最寄りの警察署に持ち込めばそれで済む
(告訴状:http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kokuso.html)
許せないと憤りの方は訴えてみてはどうだろうか
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