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東電の刑事責任 問える?問えない?
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110529/crm11052900290000-n1.htm
2011.5.29 00:27 産経新聞
核燃料の大半が溶け落ちる炉心溶融(メルトダウン)が起きていたことも明らかになった東京電力福島第1原発の事故。避難生活の長期化や農作物の風評被害など影響は計り知れず、東電の刑事責任を問う声も浮上している。「千年に1度の災害」による放射性物質(放射能)漏れは予見できたのか。事故後の対応に瑕(か)疵(し)はなかったか。識者らの見方はさまざまで、仮に捜査当局が立件を目指したとしても高いハードルがある。
「刑事事件として考えると、一般論として業務上過失致死傷罪が視野に入る」と話すのは、元最高検検事の土本武司・筑波大学名誉教授(刑事法)だ。
原子力施設内の事故で過失が問われた例として、被(ひ)曝(ばく)した作業員2人が死亡した平成11年9月のJCO東海事業所(茨城県東海村)の臨界事故がある。独自の「裏マニュアル」が存在するなど違法な作業工程が明らかになり、JCO幹部ら6人が業務上過失致死罪などで起訴され、全員が執行猶予付きの有罪判決を受けた。
今回の事故では被曝による直接の死者は確認されていない。ただ、3号機のタービン建屋地下で東電関連会社の社員が作業中に被曝して一時入院するなど、けが人は出た。
土本名誉教授は「災害が発生した際、放射能漏れにつながることを東電側が予見していたかが重要。分かった上で対策を取っていなかったとなれば、業務上過失傷害罪の成立もあり得なくはない」と話す。
ネックとなるのは、事故の主因は押し寄せた津波による電源喪失とされている点だ。東海大学の池田良彦教授(刑事過失論)は「人為的な過失が放射能漏れを引き起こしたのか。立証するのは大変難しいだろう」とする。
原子炉などを取り扱う際の規制を定めた法律には原子炉等規制法があり、罰則規定もある。だが、ここでも「千年に1度の災害」であることが立ちはだかる。原子力安全・保安院は「通常運転をしていて放射能が漏れたのなら保安規定に違反するが、法律は今のような異常事態を想定していない」と説明する。同法には汚染水の海洋投棄を禁じる規定もあるが「安全を確保するため、やむを得ない場合はこの限りでない」とも付記されている。
元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は「今回は個人に刑事的な責任を負わせるのは難しい」と話す一方、1号機のメルトダウンが震災発生15時間後に起きていたことなど、新事実が次々と明らかになっていることを重視する。「放射性物質が飛散して被害を与える可能性を認識しながらメルトダウンを隠(いん)蔽(ぺい)していたことが判明すれば、住民の生命を危険にさらすという意味で、極端に言えば殺人未遂罪もあり得る」
捜査関係者の声も多様だ。「刑事責任追及のアプローチがなければ真相解明はうやむやになる」(警察OB)。「国策捜査のような手法で“ガス抜き”を図るのはよくない」(検察OB)。
今のところ捜査当局では「刑事事件として立件するような事故でないのではないか」(検察幹部)との見立てが根強く、別の検察幹部は「工程表の改訂が行われるなど事態収束の先行きが不明。あまりに分からないことが多すぎる」と、“復旧作業待ち”の姿勢を示している。
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