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文科省(SPEEDI)の試算から〜幼児の内部被ばく線量が酷く、妊婦と乳幼児が住める地域は福島にはないように思えてしまいます。 (父さんの日記)
http://rightaction.cocolog-nifty.com/blog/2011/05/speedi-9162.html
内閣官房参与を辞任した小佐古敏荘(こさこ としそう)氏は、辞意表明の中で"小児の甲状腺の等価線量公開"について、下記のように発言 されました。
「初期のプリュームのサブマージョンに基づく甲状腺の被ばくによる等価線量、とりわけ小児の甲状腺の等価線量については、その数値を20、30km圏の近傍のみならず、福島県全域、茨城県、栃木県、群馬県、他の関東、東北の全域にわたって、隠さず迅速に公開すべきである。さらに、文部科学省所管の日本原子力研究開発機構によるWSPEEDIシステム(数10kmから数1000kmの広域をカバーできるシステム)のデータを隠さず開示し、福島県、茨城県、栃木県、群馬県のみならず、関東、東北全域の、公衆の甲状腺等価線量、並びに実効線量を隠さず国民に開示すべきである。」
後ほど、上記発言にある甲状腺の等価線量などについてデータをご紹介しますが、その前に、少し放射線の専門用語を知識習得しておいたほうが良さそうです。
プリュームやサブマージョンについては調べて読んでみたものの、特にサブマージョンについては、定義付けの解説が意味不明で私には全く理解不能であるため省略し(笑)、なんとなく理解できた等価線量について、私の理解した通りに記しておきます。
▼等価線量 (とうかせんりょう)
放射線には様々な種類があり、ヨウ素(ヨード)、セシウム、ストロンチウム、クリプトンなど多様です。そしてそれぞれが持つエネルギーも当然異なります。
等価線量というのは、これらエネルギーの異なる何種類もの放射線から人体が受ける影響について、同じ尺度で表すために導入された概念だということです。
等価線量は、人体が放射線から受ける影響の度合いを数値化したもの、と定義づけられます。
放射線が及ぼす人体への影響は、放射線の種類とエネルギー量によって異なります。放射線の種類にもとづく違いと、放射線が人体に与えるエネルギーの量を考慮しなければなりません。
等価線量(人体が受ける影響の度合い)は、人体に与えられる吸収線量(エネルギー量)に、放射線の種類にもとづく違いを考慮した係数(放射線荷重係数)をかけて算出します。
等価線量=吸収線量(エネルギー量)×放射線荷重係数
六号通り診療所の石原先生 が、このことを分かりやすく解説してくれています。
<以下、抜粋し引用>
等価線量というのは、たとえば1ベクレルの放射性ヨードに被曝したとすると、その放射線のエネルギーが、1キログラム当たり、ある組織にどれだけの影響を与えるか、ということを示した数値です。
元の単位はジュール/キログラムです。この数値は吸収線量×放射線荷重係数で、算出されます。
従って、甲状腺の等価線量というのは、甲状腺の組織1キログラム当たりに、その人が被曝した放射能が、どれだけの影響を与えるか、ということを示す数値、ということになります。
放射線の甲状腺に対する影響のみを考える場合には、この数値で議論すれば良いのです。
<引用ここまで>
▼実効線量(じっこうせんりょう)
これに関連し、小佐古敏荘氏が等価線量とともに公開を求める実効線量についても、同様に六号通り診療所の石原先生の解説を引用しておきます。
<以下、抜粋し引用>
ただ、放射線は勿論、甲状腺のみに影響を与える訳ではありません。
1ベクレルの放射能に被曝した時、個々の組織の放射線の影響を、それぞれ足し合わせた数値が、全身の放射線に対する影響、ということになります。
これが実効線量という概念です。
ただ、個々の組織の等価線量をそのまま加算すれば、それは当然全体の被曝量を超えます。等価線量という概念は、その放射線が甲状腺なら甲状腺のみに影響を与える、と仮定した場合の数値だからです。
従って、個々の臓器の放射線への影響の受け方を、重み付けして、それを合算して全身の被曝量になる、という計算を考えます。
この時の重み付けの数値が、組織加重係数です。
実効線量は等価線量×組織荷重係数です。
そして、甲状腺の組織荷重係数は、0.05なので・・・ (以下省略)
<引用ここまで>
ある放射線が特定の組織(単位重量あたり)に与える影響を数値化したものが等価線量です。ですから放射性ヨウ素が甲状腺に与える影響を考える場合は、等価線量を見ればよいわけです。
しかし同じ放射性ヨウ素でも、それが全身に与える影響を考える場合は実効線量を見る、ということになるわけですね。
それでは、原子力安全委員会のHP に掲載された、一歳児甲状腺の内部被ばく等価線量と、成人の外部被ばくによる実効線量をご紹介します。
ただし、ここにある数値はあくまでも「国が公開した数値」ですから、即ち「操作されて低めに設定された数値」であり、実態はこれよりも高い数値である、というのが私の考えです。
▼画像1 一歳児甲状腺の内部被ばく等価線量(3月12日〜3月24日)
PDF ⇒ http://www.nsc.go.jp/mext_speedi/0312-0324_in.pdf
▼画像2 一歳児甲状腺の内部被ばく等価線量(3月12日〜4月24日)
PDF ⇒ http://www.nsc.go.jp/mext_speedi/0312-0424_in.pdf
画像1と2では、一歳児の甲状腺に対する放射性ヨウ素の影響の度合いを地図上で見ることができます。3月12日から4月24日までの6週間で、凡例5の100mSv(ミリシーベルト)という線量域が、北は伊達市や飯舘村、南はいわき市と、南北40km地点まで拡大しています。
東大病院放射線治療チーム が、「胎児と乳児で、少なくとも10mSv(累積)以上の被ばくがないと、身体的な影響が生じない」と書いていますが、福島第一原発から南北40kmの範囲においては、事故発生以来6週間で胎児と乳児の年間許容量(累積)の10倍の放射性ヨウ素を被ばくしていることになります。
もしも妊婦や乳児がまだこの地域にいるようであれば、大至急、強制的に避難させなければなりません。
いや、40kmで100mSvなのですから、50mSvや10mSvの地域となると、更に広域にどこまでの範囲を考えればよいのでしょうか? しかもデータは国が間引きした数値の可能性が高いわけです。
福島第一から100km、或いは150kmあたりまでの妊婦と乳幼児を脱出させることを、考えるべきかもしれません。
とにかく小佐古敏荘氏が主張する通り、「小児の甲状腺の等価線量については、その数値を20、30km圏の近傍のみならず、福島県全域、茨城県、栃木県、群馬県、他の関東、東北の全域にわたって、隠さず迅速に公開すべき」です。
正しく迅速に情報公開してくれなければ、不安ばかりが募り、自己防衛しようにも国民は具体的に対策を取ることができません。
ヨウ素剤については、これまでに国からも自治体からも支給されていないようですが、遺憾です。ヨウ素剤や、或いは昆布だしなどから摂取できる善玉ヨウ素は、甲状腺が放射線ヨウ素を取り込んでからでは効果はありません。被ばくする前に摂取する必要があったのです。
特に、離乳するまでの乳児が摂るものは母乳、ミルク、水、麦茶などであり、昆布だしを口に入れることはありませんから、被ばくすることそのものを回避しなければならないと思います。
国も福島県も、本音は被ばくの人体実験をしているのではないかとまで思えてきます。私には彼らが計画殺人を遂行しているようにしか思えません。
▼画像3 成人の外部被ばくによる実効線量(3月12日〜3月24日)
PDF ⇒ http://www.nsc.go.jp/mext_speedi/0312-0324_ex.pdf
▼画像4 成人の外部被ばくによる実効線量(3月12日〜4月24日)
PDF ⇒ http://www.nsc.go.jp/mext_speedi/0312-0424_ex.pdf
核種名のI-131とI-132はヨウ素、Cs-137とCs-134はセシウムです。
いつも思うのですが、不思議です。東電も国も、公表する数値は殆どヨウ素とセシウムばかりです。データにストロンチウム、クリプトン、トリチウム、プルトニウムなど、他の核種をなぜ反映させないのでしょうか?
3月24日から4月24日までの1ヶ月間で、成人の外部被曝線量域は一歳児の内部被曝線量域よりも広範囲に拡大されています。4月24日時点では、北西方向の上限45kmで線量等値線が切れています。いったいどこまで1mSvの領域が拡大しているのか、不明です。
こちらも一歳児の内部被ばく等価線量と同様、小佐古敏荘氏の主張通り、福島県、茨城県、栃木県、群馬県のみならず、関東、東北全域にまで範囲を広げ公開すべきです。もちろん(期待できませんが)、間引きなしの実数値で。
また成人の内部被ばく線量も公開すべきですし、福島県の学校の安全基準を20mSvに引き上げておきながら、小中学生のデータもありません。小中学生の外部被ばくと内部被ばくの線量、両方が必須だと私は思います。特に甲状腺の等価線量公開は焦眉の課題です。
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小沢一郎氏の決意表明「私には夢がある」 全文
※昨年9月14日民主党代表選挙当日のものです。これを知らない国民が多いのです。
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検察審査会の疑惑と起訴議決について〜小沢一郎の正論
(民主党倫理委員会への小沢氏の主張)
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