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東電、賠償免責の見解 「巨大な天変地異に該当」
福島第一原発の事故に絡み、福島県双葉町の会社社長の男性(34)が東京電力に損害賠償金の仮払いを求めた仮処分申し立てで、東電側が今回の大震災は原子力損害賠償法(原賠法)上の「異常に巨大な天災地変」に当たり、「(東電が)免責されると解する余地がある」との見解を示したことがわかった。
原賠法では、「異常に巨大な天災地変」は事業者の免責事由になっており、この点に対する東電側の考え方が明らかになるのは初めて。東電側は一貫して申し立ての却下を求めているが、免責を主張するかについては「諸般の事情」を理由に留保している。
東電側が見解を示したのは、東京地裁あての26日付準備書面。今回の大震災では免責規定が適用されないとする男性側に対して、「免責が実際にはほとんどありえないような解釈は、事業の健全な発達という法の目的を軽視しており、狭すぎる」と主張。「異常に巨大な天災地変」は、想像を超えるような非常に大きな規模やエネルギーの地震・津波をいい、今回の大震災が該当するとした。
一方、男性側は「免責規定は、立法経緯から、限りなく限定的に解釈されなければならない」と主張。規定は、天災地変自体の規模だけから判断できるものではなく、その異常な大きさゆえに損害に対処できないような事態が生じた場合に限って適用されるとして、今回は賠償を想定できない事態に至っていないと言っている。
菅政権は東電に第一義的な賠償責任があるとの立場で、枝野幸男官房長官は東電の免責を否定しているが、男性側代理人の松井勝弁護士(東京弁護士会)は「責任主体の東電自身がこうした見解を持っている以上、国主導の枠組みによる賠償手続きも、東電と国の負担割合をめぐって長期化する恐れがある」と指摘。本訴訟も視野に、引き続き司法手続きを進めるという。これに対して、東電広報部は「係争中であり、当社からのコメントは差し控えたい」と言っている。(隅田佳孝)
(2011年04月28日 朝日新聞)
流石の頭狂電力クオリティ。
事ここに至っても事故の責任は一切自分達には無く、あくまで想定外の地震・津波の所為であり、賠償する気は一切ナッスィング、と。
地震、そして津波は、たしかに想像を絶するほどに巨大なものだった。
しかし、同じ地震、そして津波に襲われた東北電力の女川原発が無事だった事からも、福島原発、頭狂電力の備えが足りなかった事は明白であり、この時点で既に、頭狂電力が免責される余地は無い。
更に問題なのは、事後の対処。
たられば論に大した意味など無い事は承知の上で言うが、もし、もう少しまともな対処をしていれば、ここまで悪化する事はなかった可能性が非常に高い。
勿論、その杜撰な事故後の対処の原因の一つに、カンチョクトというgkbr科のオッサンが邪魔ばかりしていた、というのもあるが、それを差し引いても、まだ、頭狂電力が免責されるとは思えない。
せめて、罪を認めて素直に贖罪するなら、まだ庇いようというものもあるのだが、こうも無神経にこういう事を言うから、余計に憎まれ罪を追求されるのだと、いい加減に気付かないといけない訳だが、そこに考えが至らない阿呆ばかりだからこそ、こういう事故を引き起こしたのだろう。
結論として、今回の原発事故の責任の多くは、頭狂電力に帰す。
免責など、あり得ない。
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