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詐欺商材返金方法(銀行振り込みの場合)
http://www.asyura2.com/10/yoi1/msg/237.html
投稿者 てんさい(い) 日時 2014 年 12 月 28 日 23:39:26: KqrEdYmDwf7cM
 

http://ultimater888.blog.fc2.com/blog-entry-91.html

これは銀行振り込みで詐欺商材を

購入してしまった方の返金をさせる為の

マニュアルです。 


まず、最初に知っておいてもらいたいのは

銀行振り込みで商材を購入してしまった場合

返金させるのに大変な手間と労力、時間が

必要になります。

クレジットカードでの購入ですと決済代行業者が

間に入るので、そこにクレームをつければ

返金はすぐ出来ます。


しかし、銀行振り込みの場合は直接、各ASPの

口座に入ってしまうので規約上、ASPから返金は

難しいです。インフォトップなどの優良ASPであれば

相談に乗ってくれますが、それでも難しいです。

そして、他の詐欺ASPは100パーセント、取り合って

くれません。

商材販売者と直接交渉をして下さいの一点張りです。

商材販売者は最初から騙す気で商材を販売して

いますから、返金などしません。

そこで銀行振り込みの場合の返金方法を

まとめてみました。

1、セールスレターと実際の商材の内容の相違点をまとめて、

第三者が見ても理解できるようにまとめます。

2、この資料と返金請求メールを商材販売者、商材販売ASPにメールして

返金請求をします。返金請求の例文は100%返金方法の

の中にあります。それを参考に自分用に文章を作成して

下さい。

(この時点ではASPは規約を盾にして一切の返金請求に

応じません。また商材販売者も難癖をつけて一切の

返金に応じません。)


3、この返金請求メールで返金がかなわなかった場合、

次に消費者センターに相談をして返金請求介入

を頼みます。

(今、消費者センターは土日でも相談にのってくれます。

必ず地元の消費者センターに電話相談してください。)


連絡先はこちら ⇒ 消費者センター窓口


消費者センターは本人が「情報商材を購入したが、セールスレターと

実際の中身が全然違う。販売者、販売ASPに返金願いを申し出たが、

取り扱ってもらえない。」

「業者に消費者契約法を根拠に解約を申し入れたにも関わらず

解約・返金に応じてくれなかった」

という状況でないと、返金請求介入はしてもらえません。


今まで全く相手にされなかったのに、消費者センターが介入したら

すぐに返金に応じた例が沢山あります。

大切なお金です。とにかく諦めないことが大切です。


そして、消費者センターでも解決できない時は最後は

警察の県警本部 サイバー犯罪対策課に相談となります。


連絡先はこちら ⇒ 都道府県警察本部のサイバー犯罪対策相談窓口


最終的には警察に相談して解決してもらう形になります。

ネット上のトラブルはサイバー犯罪対策課になります。

対応は各県警で違うので各自、まず電話で相談をしてみてください。


詐欺商材の返金で大切な事は 絶対に諦めない事 です。

大切なお金です。諦めないで頑張りましょう!!


<返金例文>


返金請求


貴殿のセールスレターには相手が誤認するような表現と著しく事実と

異なる表示の記載を行っており、特定商取引法12条の誇大広告の禁止に

違反するものと考えられます。


さらに、貴殿のセールスレターの表記に関してですが、

私が当該情報商材を購入するまでの経緯において、

上記にも述べている通り、数々の錯誤を誘発させ るような

表現が数多く含まれており、総合的に考えて、一般社会通念上、

相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の

利益の処分させるような行為をすること。

つまり、ご自身の情報商材を作為的に錯誤購入させて

利益を搾取する、詐欺行為(刑法246条)に該当します。

最後に、セールスレターの保証概要の欄には

「当情報内容に何らかの違法性や犯罪行為に

触れる要素また記載されていない

何らかのリスクも含め当ページに何ら かの虚偽事項があった場合、

これよりお支払い頂く●●万円のお申込み代金は

その全額を即時返却させて頂きます。」と

記載されておりますので、このメールの 上記で何度も述べているように、

内容に虚偽が数多く含まれておりますので、

記載通り即刻返金して頂きたいと思います。

上記で示した通り、セールス内容に

虚偽内容があるのは明らかなわけですから、

セールスレターにご自分で記載した

返金保証のお約束ぐらいはお守り下さい。

総体的には故意的な詐欺(刑法246条)に問われる事案と思量されますが、

まずは消費者契約法4条及び、民法95条(錯誤)により、

契約を無効とすることを通告し、

並びに当方へ商品代金の●●円の返金を要求します。

つきましては、返金時期を速やかにお知らせ下さい。

もし、返金が出来ないと言う内容のメールを送って来るようであれば、

私が示した返金要求の法的根拠に対して、

法的根拠に基づく明確な理由を示して頂きたい!

法的根拠のない返金棄却事由ならば、

一切理由にならない!私も絶対に納得しない!!

なお、この文章に対して1週間以内に返答無き場合、

消費者生活センター並びに所轄警察署の生活安全課に被害を申し出て、

被害届もしくは被害相談届を提出する事を併せて通告します。

そして当方の管轄裁判所へ少額訴訟の民事裁判を提訴いたします。

さらに、何らかの返答がない場合は、

販売者と連絡の取れない電話番号や

メールアドレスを記載しているものと判断し、

特定商取引法違反の疑いがあるものと考えられるため、

上記の特定商取引法12条の誇大広告の禁止の件も含めて、

経済産業省にも通報させて頂きます。


平成●●年●月●日
通知人 ●● ●●
メールアドレス ●●●@●●●

商材名

振り込み日時

振り込み名義人

返金先口座        銀行    支店 普通   

追記

最近、銀行振り込みでも確実に返金出来る

方法を詐欺被害者の方から伝授されました。

この方法は特殊ではありませんが、コツが必要です。


それをブログで皆にさらしてしまうと

詐欺師や詐欺ASPに逃げ口を作ってしまうので

銀行振り込みで返金を求める方は

私に直接メールを下さい。
 

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コメント
 
1. ひーさん[1] gtCBW4KzgvE 2017年8月20日 13:36:24 : HthidAGEcI : zYNrTrJ1DL0[1]
お世話になっております。
知人が詐欺商材を購入してしまい(SSSデリヘル塾)、分割払いにしていました。

相手が販売会社と料金徴収会社の2社に分かれており、2社にこれから継続する意思がないこと、消費者契約法の違反、「優良誤認」という点で内容証明郵便を送付しました。

しかし、料金徴収会社へは住所不明で未達となり返って来ましたが、
その代わり、弁護士との連名で支払うよう郵便がきてしまいました。

このような場合、どのような対応で返金対象にしているのでしょうか?


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