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http://www.cnn.co.jp/world/30003316.html
ロンドン(CNN) 欧州人権裁判所は7日、英軍による占領中のイラク南部で起きた複数のイラク国民の殺害に関し、英国は適切な捜査を怠ったとする判断を下した。
裁判所は英国が欧州人権条約の下で負っている義務は、イラク駐留の英軍兵士の行為にまで及ぶと判断した。占領下のイラク国民の安全と安寧に対し、英国は責任を持っていたというのがその理由だ。
欧州人権裁判所に訴えを起こしていたのは、英国占領下で死亡した6人のイラク人の遺族だ。英政府は被害者がイラクで死亡したことを理由に欧州人権条約は適用されないと主張。だが裁判所は6人のうち5人の死について捜査を行うことを英国に命じた(英軍基地に拘束中に死亡した残る1人についてはすでに英当局による捜査が行われた)。
欧州人権裁判所は、フセイン政権崩壊から暫定政府の発足に至るまでの期間、英国(および米国)はイラクで、主権国家の政府と同様に公権力を行使する責任を負っていたと判断した。
判決の中で裁判所は「特に英国は、イラク(南東部)での治安維持の権限と責任を負っていた」と指摘。「03年5月から04年6月の間に英軍兵士による治安維持作戦で殺された個人は、英国の司法権の下にあった。(中略)英国は彼らの死について捜査を行う義務がある」
判決を受けて原告の弁護団の1人は「裁判所の言わんとするところは明らかだ。活動場所がどこであれ、兵士や国家機関の職員は人権を侵害するのではなく守らなければならない」と述べた
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