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政治板:日中対立の再燃 = 米国が「日本のネオコン」と呼ばれていた前原新外相をそそのかして好戦策? (田中 宇)
http://www.asyura2.com/10/warb5/msg/755.html
投稿者 tk 日時 2010 年 9 月 27 日 19:32:20: fNs.vR2niMp1.
 

(回答先: 騒動のはじまりは日本から(猫王@腱鞘炎さんの日記) 投稿者 tk 日時 2010 年 9 月 27 日 01:04:20)

日中対立の再燃 = 米国が「日本のネオコン」と呼ばれていた前原新外相をそそのかして好戦策? (田中 宇)
http://www.asyura2.com/10/senkyo95/msg/379.html
投稿者 Orion星人 日時 2010 年 9 月 18 日 12:06:49: ccPhv3kJVUPSc

・・・

▼尖閣周辺は漁業協定の範囲外

 WSJが書いている「97年の漁業協定」とは、97年に締結され、2000年に発効した日中漁業協定のことだろう。しかし、私が調べたところでは、日中漁業協定には、尖閣諸島周辺の海域での操業に対する取り締まり権について、何も決めていない。ウェブで読める、日本語で書かれた研究論文にも、97年の日中漁業協定について「尖閣諸島周辺に関しては、暫定措置水域を設置するという形で妥協的な解決がはかられた。暫定措置水域内では、いずれの国の漁船も相手国の許可を得ることなく操業することができ、各国は自国の漁船についてのみ取り締まり権限を有する(§7)」と書いてある。だが、私が調べたところでは、これも不正確だ。 (日中漁業協定概説)

 97年締結の日中漁業協定(正式名:漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定)の原文を見ると、第7条で暫定措置水域が定義されている。だが、その水域は北緯27度以北である。北緯25−26度にある尖閣諸島の領海は、暫定措置水域に含まれていない。北緯27度線は、尖閣諸島より100キロほど北にあり、尖閣諸島の周辺の排他的経済水域(半径200海里=370キロ)の北辺は、日中両国の漁船が自由に操業できる暫定措置水域に入るが、今回、海保が中国漁船を拿捕した尖閣の領海内は、暫定措置水域の外にある。 (漁業に関する日本国と中華人民共和国との間の協定)

 尖閣諸島周辺の、北緯27度以南の東シナ海(東海)は、そもそも97年の日中漁業協定の対象外である。協定の第6条(b)で除外されている水域にあたる。97年の前には、1955年と65年などに、日中間で漁業協定(国交樹立前なので民間協定)が締結されているが、そのいずれも、北緯27度より北の海域を協定の対象としている。つまり、尖閣諸島の領海には、日中間の漁業協定が何も存在しない。 (日中民間漁業協定(1955年)) (日中民間漁業協定(1965年))

 日中漁業協定はもともと、1950−60年代に日本の漁船が東シナ海や黄海の中国の沖合の領海間近(ときに領海内)まで行ってさかんに漁を行ったため、まだ貧しく漁業技術が低かった中国側が日本側の乱獲に抗議し、協定が作られた。中国は1958年に領海を3海里から12海里に拡張すると宣言したが、中国の領海近くでさかんに漁をしていた日本側はそれを認めなかった。中国側が日本の尖閣諸島領有に反対し始めたのは、1971年の沖縄返還で、米国が尖閣諸島を沖縄の一部として日本の領土にしてからのことだ。78年に日中平和友好条約を結んだとき、トウ小平の提案で日中は尖閣諸島の領土紛争を棚上げした。 (中国の領海声明に関する外務省情文局長の談話 1958年9月5日)

 その後、高度経済成長した中国は、尖閣諸島から東シナ海にかけての海域の海底資源や漁業資源を欲するようになり、92年に海洋法を制定して尖閣諸島(釣魚台)の領有権を盛り込んだ。尖閣の近海に中国の漁船が押し掛けて操業するようになり、東シナ海のガス田開発も始まった。 (尖閣諸島紛争を考える (1996.10.04))

 日本の海保は、中国漁船を監視する巡視船を尖閣周辺に配置してきたが、トウ小平以来の日中間の領土紛争棚上げの合意もあり、これまで日本側は尖閣領海で、台湾や香港の船を激しく追尾しても、中国の船を拿捕・逮捕したことはなかった。日本も中国も、民間に「尖閣(釣魚台)を守れ」と主張する政治活動家がいても、政府としては対立を避ける姿勢を互いに採ってきた。その意味で今回、日本の当局が中国の漁船を拿捕し、船長を起訴する方針を固めたことは、日本が政府として中国との対立を決意する、対中国政策の劇的な大転換を意味する画期的な動きである。
 

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コメント
 
01. 2010年9月28日 20:54:54: AJgAaLR7Dw
この田中宇という人本当に馬鹿なんですね。
「領海」と接続水域、排他的経済水域(EEZ)、漁業協定に於ける暫定措置水域との違いも解っていないんだ。
どう読んでも、「領土」と「領海」には、国家の主権が及ぶということを解っていないようです。
どこの国でも、特別な理由が無い限り、国家の主権が及ぶ「領海」に漁業協定は結ばない。


今回の騒動は中国漁船が日本の「領海」へ不法侵入して、不法操業(泥棒行為)をしたうえ、臨検しようとしたら「体当たり」までして逃げようとしたので、逮捕されたことぐらい知らないのかな。
少なくとも、接続水域を超えて「領海」に入ったら、陸続きなら国境を越えて侵入したのと同程度であることぐらい、勉強してから記事を書いてもらわないといけませんね。


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