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http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=803
5月31日、ガザ地区外の公海上で援助船団に対するイスラエルの軍事行動で死者が出たことについて、説明責任を果たすためには、迅速で信頼できる国際的調査が必要だと、アムネスティ・インターナショナルは述べた。
この調査を行うために、中立性、能力、専門知識を認められた人びとが選任されるべきである。またイスラエルは、国際的調査に全面的に協力しなければならない。アムネスティはまた、ガザ地区に対するイスラエルの軍事封鎖を直ちに解除するよう要請する。
2010年6月2日、国連人権理事会は、船団に対する5月31日のイスラエル軍の行動を受け、国際人道法および国際人権法違反を調査するため、独立した国際事実調査団を派遣するという決議を採択した。決議は人権理事会議長に対して、この国際事実調査団のメンバーを任命する権限を与えており、加えて調査団は調査結果を2010年9月の第15回会合で人権理事会に報告しなければならないとなっている。
調査が包括的かつ徹底的で信頼性ある独立したものとなり、十分な説明責任を果たすための根拠となるよう、任務遂行に適切な資格を有する人びとを調査団に任命することを、アムネスティは人権理事会議長に要請する。
国際的調査の要請に加えて、アムネスティはガザ封鎖が国際法違反である集団的懲罰の一形態であることを再度述べ、イスラエル政府に対して封鎖を直ちに解除するよう要請した。
決議採択前の人権理事会での発言で、アムネスティは、致死的な武力行使やその行使状況など部隊の行動についての調査を行い人権侵害の責任者を問う主たる責任はイスラエル当局にあると述べた。
しかしながら、事件の国際的な性質上および、2008年12月27日から2009年1月18日にかけてのイスラエルの軍事作戦「キャスト・レッド」(鋳込まれた鉛)の間、ガザでイスラエル軍が行ったと訴えられている戦争犯罪や他の国際人道法、国際人権法の重大な違反行為に、イスラエルが信頼性のある独立した調査を行っていないことを考えると、直ちに国際的調査をおこなうべき強い必要性がある。
イスラエル当局は、関連する国連の専門家、1967年以来占領されているパレスチナ地域での人権状況に関する特別報告者、および超法規的、即決もしくは恣意的処刑に関する特別報告者を、5月31日の事件調査のためにイスラエルに招くべきである。これらの人びとが、事件を目撃した乗船者もしくは関連情報を持っているかもしれない乗船者たちだけでなく、関連情報、文書や役人、軍人に自由にアクセスできるようにして、彼らに十分に協力することを保障し、その調査結果と勧告を十分尊重すべきである。
背景情報
「人道的船団に対するイスラエル軍のゆゆしき攻撃」に関する決議 A/HRC/14/L.1が、2010年6月2日、人権理事会の第14回会合で可決された。
国際法違反を調査する独立した国際事実調査団に関する決定に加えて、人権理事会はイスラエルに対し、拘禁されたり負傷したりした船団員の所在や状態、状況について情報を入手・提供するために、国際赤十字委員会(ICRC)と十分に協力するよう要請した。決議はまたイスラエルに対し、占領権力として、「ガザや他の被占領地域における包囲」を直ちに解除し、「被占領ガザ地区への食料、燃料、医療など人道援助が支障なく提供されることを確保する」よう要請した。
人権理事会の全理事国の内、32カ国が決議に賛成し、3カ国(米国、オランダ、イタリア)が反対した。9カ国(フランス、英国、ウクライナ、スロバキア、ベルギー、ブルキナファソ、韓国、日本、ハンガリー)が棄権し、3カ国(カメルーン、マダガスカル、ザンビア)が欠席した。
アムネスティ発表国際ニュース
2010年6月3日
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