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全国人民代表大会常務委員会: 摘発対象― 「国家行政機関および公務員、国家行政機関が任命したその他の人員」 【中国国際】 http://www.asyura2.com/10/warb3/msg/268.html
(回答先: 全国人民代表大会常務委員会: 国家秘密法修正案を審議― 秘密を守る期限の確定【中国国際放送局】 投稿者 hou 日時 2010 年 2 月 25 日 20:06:13) http://japanese.cri.cn/881/2010/02/24/145s155053.htm 中国の立法機関である全国人民代表大会常務委員会は24日、行政監察法修正案草案を審議しました。これは同法が1997年に公布執行されて以来初の改正となります。 草案は摘発制度という項目を増やし、「監察機関は法に基づき摘発を受理し、実名で通報した人に対して回答すること、また通報事項や受理状況、通報人に関する情報を守秘すること、通報人の合法的権益を保護すること」などが定められています。 また、草案は行政監察の対象を「国家行政機関および公務員、国家行政機関が任命したその他の人員」と明確にしました。しかし、中国共産党や人民代表大会、政治協商会議、審判、検察、各民主党派機関の職員は行政監察の対象からはずされています。(閣、国清)
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