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■非常事態宣言への提案
震災から1週間たちました。超法規による非常事態宣言(明治憲法の戒厳令はあるが現行法にはない)の決断の時期になりました。災対法だけでなく国民保護法を戦時ではないですが適用を提案します。
下記の考察は、昨年8月にあるブロクに投稿したものです。
懸念した事態が発生してしまいました。当考察の戦時下対応ではない自然災害ではありますが、有事関連7法のうち、国民保護法に準じる事態です。
昨年8月の投稿時より、現況対応の変更を加えていませんから、あしからず。
■都市攻撃等戦時の行政対応の考察
第三次世界大戦・都市攻撃のとき、国等行政がどのような対応を準備しているのかについて、参考になればと投稿します。
私の専門業務なのですが、一般の方々は意外とご存じでないと思います。
戦時対応は、戦後永く国等行政が話題にし、研究・対応施策の計画策定、そのものがタブー扱いされてきました。
戦争放棄憲法制定、非暴力理想的世界体制を標榜する勢力が、そのような現実的対応を検討することすら、拒否してきました。
なぜ当たり前の国としての対応が遅れたのかは、今では、みなさん良くおわかりと思いますが、占領政策の結果でしょう。
大きな変換点は、1995年(平成7年)1月17日の阪神・淡路大震災ではないかと思っています。
それまで、伊勢湾台風を契機に制定された、災害対策基本法(昭和36年)、激甚災害法(昭和37年)がありました。
阪神大震災のとき、自衛隊が初動偵察を行っていたにも係わらず、法の未整備のため即応体制に着手できなかったことが、世論を大きく動かしたと考えています。
以下に引用するものは、災害・テロ行為等危機管理の初動体制のA6版手帳型資料の要約です。
各自治体は、災害と国民保護の計画を別立てで、計画策定しているところが多いです。
各自治体は、地域防災計画・国民保護計画は情報公開していますので、HPで見られなければ、役所で閲覧できます。
国民保護計画とは、有事関連7法のうち、国民保護法(平成16年施行)正式には「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」による計画です。
両計画を一つのハンドブックした市町村は、あまり聞き及びません。
私が係わった市町村の積極的なご理解で、実現したものです。
要約資料は、行政業務資料です。
職員さんに分かりやすいように努めたものですが、それでも専門用語などは、かなり理解するにおいて努力を要するものです。
ざっと、目を通していただいた後に、当投稿に関連する考察を加えたいと思います。
●災害・戦時に備えて
(1) 災害と防災
@ 災害とは
災害対策基本法は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他異常な自然現象による被害のほか、大規模な火事、爆発、放射性物質の大量放出など、人的原因により生ずる被害を災害と定義しています。
A 防災とは
災害を未然に防止すること、あるいは災害が発生した場合にはその拡大を防ぐこと、そして災害からの復旧を図ることをいいます。
※この場合は、国民保護対策本部を緊急対処事態対策本部と読み替えて設置します。
(2) 武力攻撃事態等と緊急対処事態
@ 武力攻撃事態等とは
武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいいます。
・武力攻撃事態とは
武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態。
・武力攻撃予測事態とは
武力攻撃には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態。
※この場合は、国民保護対策本部を設置します。
A 緊急対処事態とは
武力攻撃の手段に準じる手段を用いて多数の人を殺傷する行為(テロ等)が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態で、国家として緊急に対処することが必要なものをいいます。
図 12p対策本部の設置
このフロー図は、災害・事件の発生から、自然等災害とテロ・戦時対策の分岐を示します。
図 15p国民保護体制
このフローは、テロ・戦時対応体制を示します。
自然等災害は、災害発生地域の地方行政が第一報をあげます。
テロ・戦時は、テロの発生地域と、ミサイル攻撃・着上陸等の場合は、国の警報発令が第一報となります。
図 16p国民保護の類型
図 17p警報・緊急通報の発令
●当投稿に係わる考察
激甚災害の被害を拡大する要因は、日常生活の価値判断で避難警報や勧告を受け入れず、そんなことはあり得ないとか、まじめに避難して、何もなかったら恥をかくと言った行動によるものです。
特にテロやミサイル攻撃を戦後以来経験していない、我が国民は国防意識がほとんどないと言っていいでしょう。
せめて、年一回の国防訓練ぐらいを行うのが、普通の国家です。
街中に、戦車や装甲車があり、警察消防、消防団と地域住民が一体となった健全な防災・国防訓練を行っていく必要性があります。
まあ、戦後以来やらなかったことですから、自衛隊も地域住民と信頼の協働は、難しいことでしょう。
まだ、ヒステリックに絶対反対という団体がたくさん残っています。
私の仕事柄、各自治体の防災・国防を担当する自衛隊部隊が決められており、その部隊長さんと打合せをする機会があります。
私にとって30代過ぎの部隊長さんは、若いと驚きますが、話をしますと気さくで防災・国防への取り組みは、大変誠実さを感じます。
現況のテロやミサイル攻撃等の国民保護計画が、実質的な効力を発揮すのかは、一概に言えません。
第三次世界大戦の場合を想定しますと、日本以外の国で発生し、徐々に拡大するならば、国民保護計画の段階的対応となりましょう。
都市攻撃の場合は、北から、北海道と、他の4経路の初発攻撃から、すぐに超法規による非常事態宣言(戦前、明治憲法の戒厳令はあるが現行法にはない)となるでしょう。
そのように即応できるか、現内閣では心許ないですが。
国の武力攻撃における、国民の保護処置を迅速に行うための警報発令が、悩ましい課題です。
現況の法制度は、世界的、国家的武力攻撃に量的に対応しておらず、かつ質的な国民の訓練も全く不十分です。
にもかかわらず、警報が発令されれば、自衛隊等機関を優先する主要交通機関の統制、屋内待避を優先する避難対応政策で自主的避難行動は、かなり難しいことになるでしょう。
他地域への避難も計画されていますが、詳細な具体策までは至っておりません。
特に、人口が集中する大都市部から、山間農村部への疎開的移動の計画は、全く検討されておりません。
唯一希望がもてるのは、都心部自治体と地方の自治体が災害応援協定を結んでいることです。
自治体職員等国防関連公務員に支給される、特殊標章(オレンジ色四角地に青の正三角形、ジュネーブ諸条約等により非戦闘員として保護されることを示す)と身分証明書がなければ移動できず、自宅待避しか対応できないのが現状でしよう。
国と防衛省が第三次世界大戦と都市攻撃の対応計画を、立案していることを願うものです。
おそらく我が国独自の国民保護の国防政策は、国民保護法に集約されるものしかないでしょう。
●考察のまとめ
警報発令、超法規による非常事態宣言など、事態切迫での法不備や事前訓練不備は否めません。
従って、現実無視の法統制にしばられた国民がどの時点で、パニックか自主行動に移行するかです。
この時点では、自衛隊も警察消防も事態切迫の認識は、同じでしょうから、このときの前倒しか、楽天的な解決策はないと考えています。
楽天的にあり得る解決策とは、知事・市町村首長が住民保護を目的に、災害対策基本法第60条(市町村長の避難の指示等)に基づき国の命令以外の、首長による専権避難命令を発することです。
また、最近阿久根市で注目されている、専決処分(地方自治法、議会の議決・決定の前に自ら処理する)もあります。
この地方独自の首長権限命令を担当自衛隊指揮官の了承(知事命令)で、現実即応の地方的対応を即断することです。
パニックか自主行動に移行する時点とは、中央の指揮系統も混乱しているとの前提です。
当投稿における、切迫した特別な条件での試案です。
このような事態にならないように願います。
できれば、後1・2年後でも、我が日本人がまつとうで普通の国となることを望みます。
タイムラインを変えたいのですが、それができなくても。
地方自治体の首長さん達、『地方政府』の首長であることに自信を持ってください。
けっこう楽天的解決策が、足元にあるかもしれません。
相変わらずの独断私見ですが、参考になれば幸いです。
松埜緑 拝
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