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1.検察審査会法の「主任の国務大臣」は法務大臣である
(1)図1に示すように、憲法第74条により、すべての法律及び政令には「主任の国務大臣」が署名をしなければならない。署名した「主任の国務大臣」は独任性の行政庁として、その法律や政令の執行責任を有する。
図1 憲法第74条
種々の法律の署名大臣名は「法なび法令検索」のサイトで調べることができる(http://hourei.hounavi.jp/information/ippatsu.php)。調べた結果を図2に示す。
図2 検察審査会法およびその改正法の署名大臣名
最初の検察審査会法 (昭和23年7月12日法律第147号) の署名者は内閣総理大臣のみであった。その後、検察審査会法は何度も改正されたが、単独で改正されたことはなく、いつも「・・・法等の一部を改正する法律」などという名称の法律の中に含まれて改正されてきたので、「主任の国務大臣」の特定が困難であった。しかし、検察審査会法の法改正が含まれたどの場合においても法務大臣が共通的に署名者に含まれていた。そこで、法務省所管の法律を調べることとした。
(2)各行政機関がどのような法律を所管しているかは、e-Gov 電子政府の総合窓口(イーガブ)の「法令データ提供システム」(http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi)のサイトが最も詳しいらしいことが分かった。このサイトの法務省所管の法律のページ中に、図3 (インターネット画面の一部を切出したもの) に示すように、検察審査会法が含まれていた。これにより、現在は、検察審査会法の「主任の国務大臣」は “法務大臣” であることが確認された。
図3 法務省所管の法律データに関するページからの切り抜き画面
なお、最初の検察審査会法の「主任の国務大臣」は内閣総理大臣のみであった。GHQの要求で急いで法律は作ってみたものの、閣内で検察審査会をどの機関に置くべきかについての結論が出ていなかったためと考えられる。なお、いつの時点で「主任の国務大臣」が内閣総理大臣から法務大臣に変更になったのかまでは追跡できなかった。
(3)以上で示したように、「検察審査会法の主任の国務大臣は “法務大臣” である。」ことにより、「検察審査会は行政機関である。」ことが分かった。
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